失業保険について教えてください。給付されるのは
少なくとも2年間は働いてないとだめなんでしょうか?
>原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が
>11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入
>していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

とのことで、もしかして2年間は働いてないとだめなのかな?と思いました。

自己都合で6月末に離職しようと思ってますが、7月末だとちょうど
2年間になるのでもしそうだとしたら7月末まで頑張ろうかと。

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします☆
ちがいます。自己都合の場合は1年間の雇用保険の加入期間と11日以上出勤のある日が12か月です。ただし、1年間で11日以下の出勤しかない月があっても2年間まではさかのぼれるという意味です。
8月に高速道路で追突されました。調度7月末で会社を転職希望で辞め離職表待ちの時期に事故に遭いました。
無職扱いになるわけですが、求職者の場合 休業損害が認められるのでしょうか?
また 失業保険申請し受給制限期間があるので 日雇いバイトで生活をたてる予定でした。現在、事故に遭い通院しているためアルバイトはしてません
日雇いは登録して二十日後に事故のため 過去の実績が3回分位しかありません。

症状は鞭打ち症で 首痛と頭痛があり現在も治療中です

初の事故のため 詳しい方お願いします
次の職場が内定している場合は、就労予定日以降の休業損害は当然に請求できます。
しかし、内定していなければ、日雇いバイトの実績で請求することになります。

バイト代の総支給額÷20日で単価を求め、それに休業日数を掛けて算出します。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
雇用保険を二年以内に合計一年以上かけてれば再就職手当ての対象になるのですか??


ここ二年以上は、派遣の仕事を何個かしており、その都度雇用保険には入ってました。

いまからさかの
ぼり、二年以内に一年ぶん雇用保険をかけていたとします。そして、ハローワークにいき、離職票をだし、その二ヶ月後とかに仕事きまればお祝い金でますか?

この経歴です。
雇用保険の期間
2011.6?2012.5 約11ヶ月
2012.6?2013.5海外渡航で雇用保険なし(約11ヶ月)
2013.6?2013.10約五ヶ月
2014.1/30?2/28約1ヶ月

この場合、いま申請してもし三ヶ月仕事しなかったら、四ヶ月目に失業保険もらえますか???

翌月就職してもお祝い金でますか?

それとも、やはり過去二年でみたら雇用保険一年に満たないので、もし今年残りの四ヶ月働き雇用保険かけたら(今から働き夏までなど)、それを退職して、その翌月にまた働いたらお祝い金でますか?


よろしくお願い申し上げます。
現状では被保険者期間(加入期間のうち11日以上賃金を受けた月)が足りません。
2012.3~2014.2までの間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、数えると9か月となり、3か月不足します。

今から働き被保険者期間を作らなければならないわけですが、渡航前の期間はこれから毎月消滅(2年経過)していきます。
なので昨年6月以降で12ヶ月が必要になるわけです。

そうなるとあと6ヶ月被保険者期間がないと受給要件は満たせなくなりますね。

あと6ヶ月勤務し、1ヵ月程度で就職できれば、再就職手当は受給できます。
それ以降でも、基本手当の3分の1以上の日数を残せば、受給できます。

会社都合(解雇、雇止めなど)での退職ならば6ヶ月の被保険者期間で受給できますので、1ヵ月勤めて、解雇される、または契約更新を希望したが更新されなかった場合は受給要件は満たします。
離職票についてです。


友人に代わって質問します。体調不良を理由に退職した場合、離職票に「療養のため」等と書かれますよね。

実際は転職のためで、そうでも言わないと辞められなかったからなのですが、この場合は失業保険の受給に影響ありますか?

お詳しい方、宜しくお願いします!
<プラス面の影響>
心身の障害や疾病のために離職した場合は特定理由離職者とみなされ、失業給付の面で優遇されます。ただし、失業保険の受給申請の際に医者の診断書が必要です。

<マイナス面の影響>
失業保険を受給する場合は、「心身ともに就業可能であること」が条件になりますので、「病気療養のために離職」と記載した場合は、医者の就業許可証の提出を求められる可能性はあります。
失業保険に関する質問です。
当方、前職の雇用保険加入期間:H23年6月1日~H23年11月30日(6ヶ月)。
現職の雇用保険加入期間:H24年7月2日~現在に至る。

仮に、現職をH25年1月4日に退職した場合、失業保険支給の条件
を最低線 満たせると考えて良いでしょうか?
特に、欠勤がちとかでなければ、支給条件を満たすと考えていいと思います。
ちなみに、失業給付を受けるためには、退職日から2年間の中で11日以上働いてる月が12カ月必要になります。
ハローワークで失業保険を担当している方に質問です。失業保険を受給していて、職安を通さずに自分で応募した会社に6/28にから採用されることになりました。しかし、いろいろあり7/4に自己都合で退職しました。
その際に失業保険の支給残日数が17日ありました。次の日職安に行き、そのことを伝え、ハローワークカードを復活してもらいました。その際に離職表か、離職証明書を持ってきてくださいと言われました。就業日数が短かった為、会社側でまだ雇用保険の手続きが終わっていなかったので、離職証明書を書いてもらい、7/11にハローワークに持って行きました。しかしその際にすでに7/6日にハローワークで紹介してもらった会社に入社が決まっておりました。就業日は7/27からです。7/5~7/26までは失業中になるので残りの失業保険(17日分)が支給されると思ったのですが、離職証明書を持ってきた日に、すでに次の就職先が決まっていたので、失業保険は支給されませんと言われました。おかしくないですか?あのハローワークのおばさん信用できません!離職証明書には7/4で退職したことになっているのに、7/11に離職証明を持って来た時点で就職が決まっていたので、求職活動をしたことにならないと言われました。実際ハローワークで紹介してもっらた会社に決まったのに、失業保険が支給されないっておかしくないですか?離職証明書を提出した7/11以降に求職活動した場合には、支給されていたという説明でしたが、本当ですか?
そのハローワークのおばさんが間違っているわけではありません。
離職票を提出して手続きをしてから失業中かどうかの認定をします。
なので、離職票を提出する時点で転職先が決まっていたら、失業状態ではなく、失業手当は受給できません。
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