旦那が12月17日に仕事を辞めた(解雇)のですが、離職票などの書類を一切もらっておらず、ハローワークに相談したところ、
離職票の発行手続きがされてないから会社に電話で請求するよう言われました。請求しても届かなかったら、ハローワークから会社に連絡すると言われました。
1月26日に会社に電話をし、なるべく早く届けますと言われましたが、まだ届いておりません。
いつまで待てば良いでしょうか?
再びハローワークに言いに行ってもいい時期ですか?
失業保険の手続きも出来ないし、国民保険の加入手続きが出来ないので病院に行けず困っています。
(お金がないので、医療費全額負担は厳しいんです)
離職票の発行手続きがされてないから会社に電話で請求するよう言われました。請求しても届かなかったら、ハローワークから会社に連絡すると言われました。
1月26日に会社に電話をし、なるべく早く届けますと言われましたが、まだ届いておりません。
いつまで待てば良いでしょうか?
再びハローワークに言いに行ってもいい時期ですか?
失業保険の手続きも出来ないし、国民保険の加入手続きが出来ないので病院に行けず困っています。
(お金がないので、医療費全額負担は厳しいんです)
1月26日に電話をしたのであれば、そこから10日ぐらいが目安だと思います。
会社によっては、社内で業務を行わず委託する場合もありますので・・・・。
失業保険の手続きは確かに出来ませんが、国民健康保険の加入手続の話は管轄が違うので話は別です。
役所は仕事を辞めたことを確認するために、よく「離職票をみせて」と言いますが、他にも手段はあります。
自治体に早々に確認を行い、手続きは行ってくださいね。
会社によっては、社内で業務を行わず委託する場合もありますので・・・・。
失業保険の手続きは確かに出来ませんが、国民健康保険の加入手続の話は管轄が違うので話は別です。
役所は仕事を辞めたことを確認するために、よく「離職票をみせて」と言いますが、他にも手段はあります。
自治体に早々に確認を行い、手続きは行ってくださいね。
求職活動実績
自己都合で退職し、給付制限期間をまもなく終え
来週認定日があるのですが、給付制限期間に3回求職活動実績をしなくてはいけないところ
2回の資格取得のための受験、2回の就職相談をしました。
今週2回ハローワークに↑で求職活動実績を満たしてるかどうか電話で確認したのですが
2回とも「失業認定申告書」に書いて持ってきてください とだけ言われました。
2回資格受験、2回就職相談で求職活動実績を満たしてるのでしょうか?
また、↑で満たしてなかったら失業保険は取り消されてしまうのでしょうか?
自己都合で退職し、給付制限期間をまもなく終え
来週認定日があるのですが、給付制限期間に3回求職活動実績をしなくてはいけないところ
2回の資格取得のための受験、2回の就職相談をしました。
今週2回ハローワークに↑で求職活動実績を満たしてるかどうか電話で確認したのですが
2回とも「失業認定申告書」に書いて持ってきてください とだけ言われました。
2回資格受験、2回就職相談で求職活動実績を満たしてるのでしょうか?
また、↑で満たしてなかったら失業保険は取り消されてしまうのでしょうか?
管轄するハローワークに問い合わせるのが一番ですが、それでは回答になりませんので。
資格受験がご自身の就職に関することなのかが不明です。
最初に希望する職種などを求職申込書に書かれたかと思いますが、勉強がしたいだけで資格を目指すと、職種と資格の整合性が難しくなるので質疑があった場合に「なぜこの資格を受験したか」を説明できるようにしておいたほうが良いですよ。あくまで就職のための資格取得ですので。
リクナビでの応募は求職活動の実績になります。
一応、データーを出力して保管しておいたほうが良いでしょう。
資格受験がご自身の就職に関することなのかが不明です。
最初に希望する職種などを求職申込書に書かれたかと思いますが、勉強がしたいだけで資格を目指すと、職種と資格の整合性が難しくなるので質疑があった場合に「なぜこの資格を受験したか」を説明できるようにしておいたほうが良いですよ。あくまで就職のための資格取得ですので。
リクナビでの応募は求職活動の実績になります。
一応、データーを出力して保管しておいたほうが良いでしょう。
毎月ハロワで失業認定しに行くと必ず体調崩します。
去年の3月に仕事を辞めて、5月に障害者枠で申請して300日の受給期間で貰う事になってから9ヶ月経ちます。
障害者枠と言っても先天性ではなく、途中からの精神障害なので元々福祉サービスを受けてきた訳でもなく、それまでは本当一般の仕事をやってきました。
そして失業保険はたまたま辞めた職場に雇用保険掛けていたのでそうなったのですが、やはり職探しに対してもなかなか自分にあった仕事が見付からず、更に見付けたとしても意見書をだしてる関係で職員から必要以上に心配されて却下されることも少なくなかったので、いつしかそれが重荷になって検索する時も自分の管轄外のハロワで検索していました。
そして11月に失業認定日が祝日とぶつかった都合で繰りあがったことで予定だとかが狂ってしまったことがきっかけで、失業認定しにハロワに行くと必ず熱を出したり頭痛を起こしたりするようになり、それと同時に職員に対して不手際があると怒ったりするようなトラブルが起こる様になりました。
今日も失業認定日だったのでハロワに行き、丁寧な職員だったので珍しく穏やかではいられたのですが、やはり体が拒絶反応を起こしたのか風邪引いてしまいました。
他にも普段は仕事が見付からないもどかしさや過去と同じことを繰り返してる自分を責めてか、腰痛と胃痛を起こしてご飯もあまり食べてません。そして最後の認定日まで後3回ハロワに行かなきゃ行けないのもネックです。
どうしたらいいでしょうか?
去年の3月に仕事を辞めて、5月に障害者枠で申請して300日の受給期間で貰う事になってから9ヶ月経ちます。
障害者枠と言っても先天性ではなく、途中からの精神障害なので元々福祉サービスを受けてきた訳でもなく、それまでは本当一般の仕事をやってきました。
そして失業保険はたまたま辞めた職場に雇用保険掛けていたのでそうなったのですが、やはり職探しに対してもなかなか自分にあった仕事が見付からず、更に見付けたとしても意見書をだしてる関係で職員から必要以上に心配されて却下されることも少なくなかったので、いつしかそれが重荷になって検索する時も自分の管轄外のハロワで検索していました。
そして11月に失業認定日が祝日とぶつかった都合で繰りあがったことで予定だとかが狂ってしまったことがきっかけで、失業認定しにハロワに行くと必ず熱を出したり頭痛を起こしたりするようになり、それと同時に職員に対して不手際があると怒ったりするようなトラブルが起こる様になりました。
今日も失業認定日だったのでハロワに行き、丁寧な職員だったので珍しく穏やかではいられたのですが、やはり体が拒絶反応を起こしたのか風邪引いてしまいました。
他にも普段は仕事が見付からないもどかしさや過去と同じことを繰り返してる自分を責めてか、腰痛と胃痛を起こしてご飯もあまり食べてません。そして最後の認定日まで後3回ハロワに行かなきゃ行けないのもネックです。
どうしたらいいでしょうか?
失業認定のためにハロワに行くのが嫌ならば早く次の仕事を見つけるか、
失業認定を受けないで過ごすかいずれかになるかと思います。
失業認定を受けないで過ごすかいずれかになるかと思います。
失業保険について教えてください。
今月末で退職するのですが、失業保険について色々調べたのですが、不安なのでこちらでも質問させて下さい。
四年間払ってきたので、失業保険の受給の条
件はクリアしていると思います。
①退職後、二ヶ月位雇用保険の無い短期バイトをし、その後ハローワークで失業保険の手続きをした場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
②退職→短期バイト→雇用保険に加入する仕事をした場合は雇用保険に加入している期間を今まで働いてきた四年間に継続させる事は出来るのでしょうか?
すみませんが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
今月末で退職するのですが、失業保険について色々調べたのですが、不安なのでこちらでも質問させて下さい。
四年間払ってきたので、失業保険の受給の条
件はクリアしていると思います。
①退職後、二ヶ月位雇用保険の無い短期バイトをし、その後ハローワークで失業保険の手続きをした場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
②退職→短期バイト→雇用保険に加入する仕事をした場合は雇用保険に加入している期間を今まで働いてきた四年間に継続させる事は出来るのでしょうか?
すみませんが、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
1.
受給資格が有効なのは離職から1年間です。
手当を受けている途中であっても、所定給付日数を消化し終わる前に1年が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
〉雇用保険の無い短期バイトをし
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら加入ですから、雇用保険に加入しないバイトとは
・週の労働時間数が20時間未満
・契約期間が31日未満で更新なしの契約を繰り返す
のどちらか、ということになります。
2.
「継続させる」とは、何がどうなることを意味するのでしょう?
受給資格の有無の判断については。
Aの離職後、職安で手続きせずにBで再加入した場合、Bの離職が基準になります。
Bの離職日から数えて2年前の日~離職日の間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」とか「雇用保険料を払った期間」の意味ではありません。
雇用保険に加入していた期間を、それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、賃金の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
受給資格が有効なのは離職から1年間です。
手当を受けている途中であっても、所定給付日数を消化し終わる前に1年が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。
〉雇用保険の無い短期バイトをし
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら加入ですから、雇用保険に加入しないバイトとは
・週の労働時間数が20時間未満
・契約期間が31日未満で更新なしの契約を繰り返す
のどちらか、ということになります。
2.
「継続させる」とは、何がどうなることを意味するのでしょう?
受給資格の有無の判断については。
Aの離職後、職安で手続きせずにBで再加入した場合、Bの離職が基準になります。
Bの離職日から数えて2年前の日~離職日の間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」とか「雇用保険料を払った期間」の意味ではありません。
雇用保険に加入していた期間を、それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、賃金の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
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