失業保険について
今失業保険の延長をしているものです。
90日間失業保険をもらえるのですが、90日分いっきに振り込まれるのでしょうか?
それとも週ごとなのか、月ごとなのか・・・
決められた給付日とかがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今失業保険の延長をしているものです。
90日間失業保険をもらえるのですが、90日分いっきに振り込まれるのでしょうか?
それとも週ごとなのか、月ごとなのか・・・
決められた給付日とかがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
延長を解除してください。
そうして認定日が決まります。
その認定日の認定日数が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
最初は半端な日数になりますが通常は28日ごとに認定日があってその分が振り込まれます。
例を上げますと、最初14日(仮に)+28日+28日+20日=90日のように4回の支給になります。
そうして認定日が決まります。
その認定日の認定日数が認定日から5営業日以内に振り込まれます。
最初は半端な日数になりますが通常は28日ごとに認定日があってその分が振り込まれます。
例を上げますと、最初14日(仮に)+28日+28日+20日=90日のように4回の支給になります。
失業保険受給期間中の国民年金支払いの免除制度について教えてください
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
失業保険の受給を受け、数日後に3ヶ月目を迎えて給付される全額の支払が完了となります。
国民健康保険への加入手続きは受給を受け始めてからすぐ済ませたのですが、その時国民年金関連の手続きをしなければならないのを忘れていました。そして今日、平成23年までの国民年金の払い込み用紙の綴りが郵送されて来て、そういえば手続き忘れてたなと思い出しました。
国民健康保険は失業中と言う事で、役所で「免除申請をしますね?」と聞かれたので、そのように手続きしました。本来4万円くらい支払わなければならなかったのが三分の一で済みとても助かりました。
国民年金は今年の2月~平成23年4月までの月々の払い込み用紙の綴りが届いていますが、失業保険の受給期間も終わる今になって、再度役所に出向き国民年金の支払い免除等の申請はできるのでしょうか?
所得条件等経済的理由による申請免除の年度は、通常の年度(4月から翌年3月)と違い、7月から翌年6月までとなっています。
また、サラリーマンが退職した場合は、退職特例免除といって国民年金保険料免除申請書に、質問者の場合は雇用保険受給資格者証の写しを添付すれば、平成18年所得の本人分は0円で審査してくれることになります。
ですから、今申請すれば去年の6月に遡って申請免除の対象となります。
質問者の場合、文章から判断すると所定給付日数が90日のようであり、自己都合退職であれば3ヶ月の給付制限があるので、退職は年末もしくは1月であると推測されます。
ですから、1月から6月分の保険料が免除の対象となります。
また、退職特例免除は毎年度申請が必要になり、退職した月が属する年度と翌年度の2年度が対象です。
今年の1月退職とすると、平成21年6月まで特例免除の申請をすることができますので、今年の7月以降も免除が希望であれば、再度申請が必要です。
その際にも、受給資格者証の写しの添付が必要になりますので、コピーは2枚取っておかれることをお勧めします。
また、サラリーマンが退職した場合は、退職特例免除といって国民年金保険料免除申請書に、質問者の場合は雇用保険受給資格者証の写しを添付すれば、平成18年所得の本人分は0円で審査してくれることになります。
ですから、今申請すれば去年の6月に遡って申請免除の対象となります。
質問者の場合、文章から判断すると所定給付日数が90日のようであり、自己都合退職であれば3ヶ月の給付制限があるので、退職は年末もしくは1月であると推測されます。
ですから、1月から6月分の保険料が免除の対象となります。
また、退職特例免除は毎年度申請が必要になり、退職した月が属する年度と翌年度の2年度が対象です。
今年の1月退職とすると、平成21年6月まで特例免除の申請をすることができますので、今年の7月以降も免除が希望であれば、再度申請が必要です。
その際にも、受給資格者証の写しの添付が必要になりますので、コピーは2枚取っておかれることをお勧めします。
失業保険給付金の算出方法を教えて下さい。
二年間で12ヶ月加入です。契約社員でしたが契約期間満了で退職します。
二年間で12ヶ月加入です。契約社員でしたが契約期間満了で退職します。
雇用保険(失業保険)は下記式で算出します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し、基本手当日額には上限額があります、30歳以上45歳未満で6,990円。
基本手当日額×28日分が一括で指定口座に振込されます(初回認定日のみ28日にはなりません)
総給付日数は、貴方が45歳未満であれば90日間です、45歳以上60歳未満なら180日になります。
【補足】
通勤手当として別に支給されている場合は、殆どの会社では賃金の一部とはしないでしょう。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し、基本手当日額には上限額があります、30歳以上45歳未満で6,990円。
基本手当日額×28日分が一括で指定口座に振込されます(初回認定日のみ28日にはなりません)
総給付日数は、貴方が45歳未満であれば90日間です、45歳以上60歳未満なら180日になります。
【補足】
通勤手当として別に支給されている場合は、殆どの会社では賃金の一部とはしないでしょう。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。
(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。
(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。
ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。
しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)
しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。
>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
失業保険の求職活動について教えてください。
本日が最後の認定日で書類や印鑑などの準備をしていたのですが求職活動のスタンプが一つ足りないことに気がつきかなり動揺し
ています。理由として子供達三人が立て続けにインフルエンザにかかりずっと看病に専念していた上に看病疲れで私もうつってしまい40度の高熱で寝込んでいたため動けませんでした。今日少し熱が下がり認定日は何とか行けそうだと安心していた矢先のことでまさか求職活動を失念してしまうとはかなりショックです。もう少し早くよくなっていればこんな失敗はしなかったのですが病気には勝てず悔しいです。原則求職活動2回以上とありますが子供達の看病や自分の病気で精一杯で求職活動を失念した場合も失業給付は受けられないのでしょうか?当日求職活動したり病院の証明書をもらうなど何か特例の措置は受けられないのでしょうか?一度は職業相談に行きスタンプはもらっていますし自分なりに求人広告を見たり就職活動はしたのですが…。今日事情を説明してみますが認められるか不安でたまりません。わかる方よろしくお願いします。
本日が最後の認定日で書類や印鑑などの準備をしていたのですが求職活動のスタンプが一つ足りないことに気がつきかなり動揺し
ています。理由として子供達三人が立て続けにインフルエンザにかかりずっと看病に専念していた上に看病疲れで私もうつってしまい40度の高熱で寝込んでいたため動けませんでした。今日少し熱が下がり認定日は何とか行けそうだと安心していた矢先のことでまさか求職活動を失念してしまうとはかなりショックです。もう少し早くよくなっていればこんな失敗はしなかったのですが病気には勝てず悔しいです。原則求職活動2回以上とありますが子供達の看病や自分の病気で精一杯で求職活動を失念した場合も失業給付は受けられないのでしょうか?当日求職活動したり病院の証明書をもらうなど何か特例の措置は受けられないのでしょうか?一度は職業相談に行きスタンプはもらっていますし自分なりに求人広告を見たり就職活動はしたのですが…。今日事情を説明してみますが認められるか不安でたまりません。わかる方よろしくお願いします。
認定日の前日までにした求職活動が基本です。
但し、時間がないのでしたらそのまま認定日に行って、事情を説明してみたらどうでしょうか。
受給されない訳じゃなくて、先に延ばされる可能性もありますが。
先日もハロワでゴネテていた人がいて、取り敢えず今回は認定します、と言われてましたが・・・。
きちんと説明すれば、分かって貰える気もします。
但し、時間がないのでしたらそのまま認定日に行って、事情を説明してみたらどうでしょうか。
受給されない訳じゃなくて、先に延ばされる可能性もありますが。
先日もハロワでゴネテていた人がいて、取り敢えず今回は認定します、と言われてましたが・・・。
きちんと説明すれば、分かって貰える気もします。
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