今度、退職して夫の扶養に入りたいんですが(健康組合)、失業給付の延長措置をとりその間、加入(その場合でしたら、扶養に入れるらしいんです。収入130万以下の条件がありますが)するか・・失業給付をあきらめそのまま扶養に入るか悩んでいます。
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
・健康組合→健康保険組合(この場合、正しくは「組合健保」)
・収入130万以下→未満

健康保険の被扶養者になれるのであれば国民年金の第3号になります。

〉そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
支給条件は、会社が就業規則(賃金規程)で決めるものです。ここでは誰にも分かりません。
国民年金免除について

現在、夫が失業中で私も4ヶ月の子がおり今無職です。
夫の家族と同居で貯金でなんとか生活している状態です。
保険は義父の扶養に入れさせていただいてます。
まだ?
失業保険も貰ってない状態です。

本日、国民年金支払いの通知が届きましたがこれは世帯主も配偶者も無職の場合、免除対象にはならないのでしょうか。
ご主人が世帯主でしょうか、お義父様ですか?免除審査は世帯主、配偶者の所得を見ますが、ご主人が失業中なら退職特例で免除が通るかも。雇用保険の受給者票か離職票など付けて申請してみて下さい。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。

その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。

12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。

しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。

昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。

夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。

扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?


なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
「しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。」

扶養控除はもらうものではなく、ご主人の収入から控除するものです。
収入から各控除した金額が所得となり、その所得を元に所得税を計算します。

ご主人の所得税率が5%ならば、ご主人の所得税が19,000円安くなるということです。

それから年末調整では、還付となる所得税を会社が別に返す場合と、通常の給与の所得税と相殺するなど、方法はいろいろあります。
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