失業保険について
職場を6月にやめて7月に再就職手当をもらい就職しました。
が、9/25付けで退職しました。
10/2に離職票を提出し、23日が初回認定日になります。

23日までに就職が決まった場合、
10/2~就職日までの保険は給付されますか?
それとも23日に失業の状態じゃないとダメなんですか?

また23日に「内定」の状態だと大丈夫なのでしょうか?
給付制限はなし、もしくは終了したのでしょうか?
次の認定日後に支給対象であれば、23日までに内定が決まった場合、再就職先へ初出勤する前日分までは失業給付は支給されます。

内定=現状ではまだ失業中=失業給付 支給。
初出勤=再就職=失業給付 停止。
…ということです。

認定日に書類で再就職先が決まったことを申告し、次はいつまでにハローワークにきて最終認定を受ければよいか指示を仰いでもらってください。
これをしないと初出勤前日分までの給付が受給できません。

【追記】
saraswati_9933さん。
以前6月に辞めてらっしゃる分の残りの失業給付をもらう手続きをされてらっしゃるのですよ。
再就職手当は本来全て受給するはずだった失業給付の中から支給されます。
ですが再就職後に直に離職された場合は、有効期間内であれば再度離職したことを証明(これが9/25で辞めた会社の離職票)し、前回の残りの失業給付を受給することができるのです。
失業保険のことで教えてください
12月中旬にA社を退職し、土日をあけてすぐにB社に会社に転職しました。

A社での雇用保険は1年半以上かけています。
B社では3ヶ月以上の長期雇用予定だったので、1ヶ月目から雇用保険はいれるとのことでした。

ですが、B社の業績不振で1ヶ月で終了となりました。

B社との契約書は1ヶ月試用期間という状態です。
その契約が切れたら更新しないで終了となります。

この場合、「会社都合」になり、「待機なし」となりますか?
それとも試用期間で終了だから「自己都合」になり「3ヶ月待機あり」となるのでしょうか?

失業手当をもらえる時期と、退職理由が会社都合か自己都合か教えてください。


ちなみに、勤務時間も当初は8時間といっていたのに、契約時7時間にしてほしいといわれ、年明けは4時間に・・・という状態です。
会社がきついんだなっていうのは入社してから判明しました。
退職理由ですが、会社都合か契約期間の満了になるのではないでしょうか。
自己都合は、ご自身から退職を申し出た場合です。
正確に、どの退職理由になるかは、労使間できめることですので、総務の方に確認してください。

会社都合か契約期間満了の退職の場合、待期は7日です。
実際の給付は、離職票をハローワークに持参して約1か月後から開始します。

なお、手続き時にはA社、B社両方の離職票が必要です。

次は良いお仕事に決まると良いですね。
失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?

ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
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