失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
雇用保険の決まりや、流れとしえては先に回答されているnikkapokka12さんの回答通りだと思います。
具体的にどんな方法で計算されるという別の見方から回答します。
まず、給付制限期間中の内容です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

次に受給中の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1286円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1286円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは過去6ヶ月の総収入(賞与除く)を180日で割った日額のこと。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1286円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
以上参考にしてください。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。

※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
3年務めた会社をやめようとおもいます。退職金や失業保険のことを教えてください。
3年務めた会社をやめようとおもいます。

再就職先を見つけてからの退職をしたほうがいいのは重々承知なのですが、
今の職場や未来のない現状(会社の経営状態)から退職を考えています。

幸い、貯金がそこそこあることや、実家暮らしなのでそこまで急ぐこともないのでゆっくり仕事を探そうと思います。


そこで、退職の際に必要なものや退職金。失業保険の受取かたや金額などを教えていただきたいのです。


詳しいHPなどでも構わないのでおねがいします。
退職金については会社の規定によりますからここでは回答できません。退職金規定がなければ支払いもありません。
退職の前に離職票を発行してくれるように依頼して置いてください。雇用保険の手続きでは必ず必要です。
雇用保険の受給金額は以下の通りで計算されます。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日

雇用保険手続きに必要な物は以下の通り。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

支給日数は自己都合退職ですから雇用保険被保険者期間が10年未満は90日になります。
90日に上記で計算された基本手当日額をかければ総額が出ます。

あとの細かいことはハローワークに手続きに行ったときに説明がありますからここでは省略します。
失業保険の特例一時金についてなんですけど
前に失業保険の手続きにいき、特例一時金をもらえる資格を得たのですが
最低8日間失業の状態にあることと記載されてるんですが
その8日間をすぎたらすぐに仕事してもいいんですか?

いまの季節引越しの仕事などが忙しくて一時的に仕事があるからちょっとでも
稼ぎたかったので質問しました。
仕事とかしたら給付される金額がさがるっていうはなしも聞いたんですが
真相はどうなんですか?
おねがいします。
まず、短期特例被保険者の場合も、待機期間は8日ではなく7日です。
また、仰るように7日間のみ失業していれば、その後は日雇いなどの仕事をしても給付に影響はありません。

短期特例は一時金で給付されますので、アルバイト等をしたことによる減額もありません。



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