失業保険を申請した後、給付制限期間中にアルバイトをした場合給付はどうなりますか?給付日数を減らされなくて済む時間制限とかあるのでしょうか?
収入があった仕事をした場合は認定日にちゃんと申告してください。
申告しなかった場合は不正受給として、受給額の3倍の支払いを求められます。
また、仕事をした場合はその日数分がその月の分から引かれて、結果的には給付日数がその分延びます。
失業保険について教えてください!!
年収250~300万くらいで営業事務を正社員にて2年半くらい勤務しております。

今回、体調不良で6月末の退職が決まっております。
今年上旬より試験監督のアルバイトもしてまして、月に4~5万の収入があります。

①失業保険を頂くためには6月末でアルバイトも辞めなければいけないのでしょうか?
 アルバイトを今後も続けた場合、失業保険はどのようになりますか?

②職業訓練とのことですが、病気のためそのようなものは受けられそうにありません。
 受けなければならないのでしょうか

③たとえば、水商売などの税金をスルーする仕事に就きながら
 失業保険を貰っている方が周囲には時々いらっしゃるようなのですが
 それは法律違反ですか??

④完治の見込みが無い病気ですので、障害者年金の申請もしようかと思いますが、
 もしも申請が通った場合に、正社員の就職に関して不利になりますか?
 「障害者年金を受けている」ことにより企業から入社を断られる事は確実でしょうか?
 (表向きにその理由は無いとしても、企業側の本音はどうなのでしょうか?)
1.具体的に何日勤務かなどということが分からないと……。

継続的な仕事だと「失業していない」と認定されるかも知れません。
退職後7日間の働いていない日があって、初めて「失業」になります。
一時的に働くことはできますが、その収入額によって減額になったりその日は支給対象外になったりします。

2.病気で訓練さえ受けられないのなら、再就職できないのでは?
その状態では、そもそも支給対象外ですが。

3.犯罪です。
現実にばれてペナルティを受けています。

4.障害者年金→障害年金
失業保険受給に関しての質問。今月60歳で定年退職しました、会社の業績不振との事で定年延長なしの会社が関与した退職扱いになりましたが、手続きに関してこれからの勉強となります。注意点など教えて頂ければ
定年退職であれば、一般退職と同じ扱いになります。(自己都合退職と同じ)
雇用保険被保険者期間が10年以上20年未満で120日、20年以上で150日支給されます。
支給額は過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの45%~80%の範囲が基本手当日額になります。60歳以上65歳未満なら平均賃金が30万円なら大体4700円くらいになります。
ハローワークに申請後、7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありますから受給できるのは3ヶ月半~4ヶ月先になります。
受給中は28日ごとに認定日があってそのときに求職活動の申告が最低2回以上必要になります。
また、給付制限期間や受給中でもアルバイトなどはできますが規制がありますから必ず申告し行ってください。(不正受給にならないように気をつけてください)
参考までにハローワーク申請に必要なものを記します。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
「補足」
補足を拝見しました。私の勘違いがありました。
普通の定年退職では給付制限3ヶ月は付きません。ただし、給付日数は自己都合と同じ日数になります。
また、再雇用契約1年が出来なくなっての退職については会社都合になるかどうかはハローワークの判断が重要な要素になります。(会社に調査など)ですからHWに相談してみてください。
はっきり言える事は1年の再雇用契約の期間満了前に会社の業績が悪くて退職の場合は完全な会社都合になります。
勤務時間数を減らされてしまいそうで困っています。の補足の続きを書きます。

回答ありがとうございます。私の文が伝わりにくくてすみません。

今の仕事は好きですし、できれば勤めたい気持ちはありますが、このようなもめ事は今までに何度となくあり、正直疲れてしまいました。それにこのような職場で今後勤めたとしても、はたして安定した生活が送れるかというのも不安です。訴えるというのは訴訟を起こすということではなくて、店長よりさらに上の上司や人事の方に、今までされたことや言われたこと、時間数を減らされるのは納得出来ない!とお話をしたいという意味です。それでも最悪だめだったら、辞めたいというか、クビにしてほしい(失業保険料が変わるので)と思っております。

なにとぞ回答宜しくお願いします。
こちらを知らずに一つ前の質問に回答してしまいましたが、「シフト削減に納得できない」と言っても無駄です。それに、クビにして欲しいで「はい、クビにします」にはなりません。
前の質問にも書きましたが、その店長をどうにかするにはあなたの件を出さない方が良いと思います。最悪クビになってもいいのなら、あまり意味のない反抗をしてクビで失業保険をもらうというのもありでしょうが。
「されたこと・言われたこと」に関してもその行為自体の違法性とか証拠とかの問題がありますし、その方向だと「裁判」しかないと思います。上に言っても話を聞いて「当人同士で解決して」って話になるでしょう。
お店に何か害になる行為を店長がしている等の報告なら多少可能性がありますが、店長が被害を被るだけの行為であれば、注意で終わるかと思いますし、それに証拠がないと厳しいと思います。
店長に性的暴力を受けたと当人が言い出すとかそういうレベルでないとキツイでしょう。明らかに犯罪で訴えられたらヤバイでしょうし、ここまでなら異動ぐらいは思いのままでクビも可能でしょう。
現在パート雇用保険ありで働いています。自己都合で退社して違うところで再就職したいと思っております。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合は待期後に3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。

雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、

・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)

・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)

・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)

事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。

特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。

詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。

明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。

何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると

会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)

雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。

また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。


補足読みました。

失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。

質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。

もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
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