【補足】私は、現在の会社からの退職を希望しています。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
補足質問をご覧下さった皆様ありがとうございます。こちらを先にご覧いただいたかたは、私の質問一覧から元の質問もご覧くださると有難く存じます。
さ
て、補足ですが、私は新卒であり、在職中にいわゆる公務員試験を受け、来年度4月の採用についての内定をいただき、入職の誓約もいたしました。
このような転職「予定」の場合も(「既にダブルワークの状態であった」という場合に加えて)解雇予告除外認定の要件である「他の事業への転職」に当てはまるのかどうか疑問である、という趣旨でありました。
具体的に申し上げますと、私の会社は冬季賞与の支給日が12月10日であり、支給基準は12月10日に在職しているか否か、であります。
したがって、仮に私の今の状態が「他の事業への転職」を理由とした解雇予告除外認定による即日解雇が可能なものであるとまずい(1の質問)、ということであります。これについては皆様のご回答からありそうもないものであると考えるに至りました。
(2)の質問については、「社内規定により退職日の30日前までに退職届を退出しなければならない」とありまして、「それでは(退職日の交渉を効率的に回避するために)11月10日以降に退職届を提出しよう」と考えても、退職の意思表示をすることが(会社都合の)解雇の理由になるとすれば、30日前の予告と30日分の平均賃金支給を組み合わせて12月9日付解雇とすることも可能なのではないかと考えた、という意味でした。これについても恐らく希望日まで働くことができるだろうと考えておりましたが、根拠がなく、心配でありました。引き継ぎがあるとしても、29日前の予告(=29日間の実業務)+1日分の賃金によって引き継ぎ作業をカバーしようとすることもあり得るのではないかと考えておりました。こちらについても、皆様のご回答から基本的には希望日まで働けるものと考えるに至りました。
また失業保険について、私の場合はこのような状況から必要ありませんが(あらかじめ明記せず申し訳ありません)、自己都合の退職であっても会社都合の退職(解雇)であっても会社の負担は変わらないと記憶していたので、それならば「退職の意思表示が解雇の理由になるとすれば」上のような方法で解雇にすることで賞与を節約するのではと考えた、ということでありました。
前の質問でも皆さん同じように回答されていると思うのですが、何か足りないところがあるのでしょうか
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが
「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
この質問を見ても気にされている追加部分がわかりませんが
「退職の意思を示したことが解雇の理由になるか」
答:なりません
以上です。
ですが、世の中には、酷い労働者もいるものですが、もちろん酷い会社も存在しますので
いまお勤めの会社があなたを解雇したり嫌がらせしたりということが「ない」ということを保証するものではありません
また、遺留されたり辞めさせてもらえないという事態が起こることもありえます。
どうしてそんなに喧嘩腰なのですか?今までお世話になった会社ではありませんか。労働者の権利の前に人としての礼儀を尽くしておやめになったほうがいいかと思いますが。それとも職場で何かご事情がおありですか?
2週間で辞めた会社があります。
その前の会社は9年ほど勤めました。ハローワークで相談したら、1ヶ月以内の短期間で辞めた所は履歴書に書かなくても別に構わないと言われました。
雇用保険や健康保険の手続きはしていました。
もし就職先が決まった時に、9年ほど勤めていた会社の「雇用保険被保険者証」と「源泉徴収票」だけ会社に渡したらどうなるのでしょうか?2週間で辞めた会社の事はどうやっても次の職場でわかるのでしょうか?
すぐ辞めた所からは、「源泉徴収票」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)しかもらっていません。年金手帳にも記入はされていません。
それともうひとつ、離職票のことです。
9年勤めた会社を辞めて失業保険の手続きをしました。手続きをして3ヶ月ほどで再就職したので貰っていません。再就職手当も郵送する前に退職したため貰っていません。
また失業保険の手続きをしようとハローワークに行ったのですが、離職票がないと無理ですと言われました。
短期間働いて辞めた場合でも会社から離職票を貰わないといけないのでしょうか?
まだ送ってこないですし、会社も2週間じゃ意味がないからと思って送ってこないのかもしれません。
やっぱり離職票がないと手続きできないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
その前の会社は9年ほど勤めました。ハローワークで相談したら、1ヶ月以内の短期間で辞めた所は履歴書に書かなくても別に構わないと言われました。
雇用保険や健康保険の手続きはしていました。
もし就職先が決まった時に、9年ほど勤めていた会社の「雇用保険被保険者証」と「源泉徴収票」だけ会社に渡したらどうなるのでしょうか?2週間で辞めた会社の事はどうやっても次の職場でわかるのでしょうか?
すぐ辞めた所からは、「源泉徴収票」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)しかもらっていません。年金手帳にも記入はされていません。
それともうひとつ、離職票のことです。
9年勤めた会社を辞めて失業保険の手続きをしました。手続きをして3ヶ月ほどで再就職したので貰っていません。再就職手当も郵送する前に退職したため貰っていません。
また失業保険の手続きをしようとハローワークに行ったのですが、離職票がないと無理ですと言われました。
短期間働いて辞めた場合でも会社から離職票を貰わないといけないのでしょうか?
まだ送ってこないですし、会社も2週間じゃ意味がないからと思って送ってこないのかもしれません。
やっぱり離職票がないと手続きできないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ハローワークでの手続きには離職票が必須です。
すぐに会社に問い合わせて、離職票を送付してもらうべきです。
会社側には、離職票と源泉徴収票を発行する義務があるので、遠慮は不要です。
2週間で辞めた会社の事は、いづればれる可能性大ですね。
年末調整は、今度就職する会社で一本化することになるからです。
ここでごまかしても、税務調査で会社に問い合わせ→事態がばれるとなると思われます。
ここは一念、正直に履歴書に書いてしまったほうが良いと思います。
その場合、二週間で退職した理由をちゃんと説明できれば、問題はありません。
すぐに会社に問い合わせて、離職票を送付してもらうべきです。
会社側には、離職票と源泉徴収票を発行する義務があるので、遠慮は不要です。
2週間で辞めた会社の事は、いづればれる可能性大ですね。
年末調整は、今度就職する会社で一本化することになるからです。
ここでごまかしても、税務調査で会社に問い合わせ→事態がばれるとなると思われます。
ここは一念、正直に履歴書に書いてしまったほうが良いと思います。
その場合、二週間で退職した理由をちゃんと説明できれば、問題はありません。
雇用保険について
20歳から19年5ヶ月雇用保険に入っていました。
失業保険をもらわずに専業主婦になり2年7ヶ月は無職でした。
今月より再就職しますが、もしも1年後に失業した場合
20年以上として失業保険をもらえるのでしょうか?
20歳から19年5ヶ月雇用保険に入っていました。
失業保険をもらわずに専業主婦になり2年7ヶ月は無職でした。
今月より再就職しますが、もしも1年後に失業した場合
20年以上として失業保険をもらえるのでしょうか?
雇用保険の給付の受給期間は原則として、離職の翌日から1年間です。
ただし、出産、育児、疾病などで就業できない場合は、申請により最大4年間まで受給期間の延長が可能です。
ハローワークで確認してみてください。
もし、貴方が自己都合退職していて、この条件に該当する場合は、基本手当が120日分、給付されます。
ただし、出産、育児、疾病などで就業できない場合は、申請により最大4年間まで受給期間の延長が可能です。
ハローワークで確認してみてください。
もし、貴方が自己都合退職していて、この条件に該当する場合は、基本手当が120日分、給付されます。
失業保険について。4月に仕事を辞めて2ヶ月たった今、職安で紹介された仕事を2日しましたが事情があり辞めたいです。
その場合、失業保険は1ヶ月後から支給されるのですか?それともこの仕事を辞めた時から3ヶ月後ですか?回答よろしくお願いします
その場合、失業保険は1ヶ月後から支給されるのですか?それともこの仕事を辞めた時から3ヶ月後ですか?回答よろしくお願いします
私も、同じ状況を経験しました。
その会社では、雇用保険をかけてなかった為、ハローワークから貰った雑誌の中にある
退職証明書
に記入・会社印の押印して提出。
手続きした次の日から、残っていた日数の支給開始が始まりました
一度ハローワークに電話して聴いたほうが良いと思います
その会社では、雇用保険をかけてなかった為、ハローワークから貰った雑誌の中にある
退職証明書
に記入・会社印の押印して提出。
手続きした次の日から、残っていた日数の支給開始が始まりました
一度ハローワークに電話して聴いたほうが良いと思います
公共職業訓練について
現在求職中のフリーターです。
今年の四月いっぱいで退職し(自己都合)現在は週24時間以上アルバイトをしています。
失業保険の申し込みは未だにしていません。
公共職業訓練を受講したいと考えています。
その為にまず、バイトの時間を週20時間未満に減らした上で失業保険の申込みをし
公共職業訓練の申込みをしたいと考えています。
自分が今分かっている事で心配なのは、自己都合での退職ですので、失業保険の受給が申込みから
3ヶ月の待機期間があるということです。その3ヶ月間はアルバイトも週20時間未満しか働けないので生活ができません↓
何か良い方法はないのでしょうか?
上記の心配事以外にも何か気をつけなければいけない事や知っておくべきことなどありますか?
詳しい方おられましたら教えてくださいm(__)m
現在求職中のフリーターです。
今年の四月いっぱいで退職し(自己都合)現在は週24時間以上アルバイトをしています。
失業保険の申し込みは未だにしていません。
公共職業訓練を受講したいと考えています。
その為にまず、バイトの時間を週20時間未満に減らした上で失業保険の申込みをし
公共職業訓練の申込みをしたいと考えています。
自分が今分かっている事で心配なのは、自己都合での退職ですので、失業保険の受給が申込みから
3ヶ月の待機期間があるということです。その3ヶ月間はアルバイトも週20時間未満しか働けないので生活ができません↓
何か良い方法はないのでしょうか?
上記の心配事以外にも何か気をつけなければいけない事や知っておくべきことなどありますか?
詳しい方おられましたら教えてくださいm(__)m
雇用保険受給資格があるということですね?
そうでしたら、問題ありません。
自己都合退職の場合、失業給付受給手続き開始後7日間の待期期間があり、その後にご指摘のとおりの受給制限期間が3か月ありますが、公共職業訓練を受講するとこの制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付を受けることができます。
このことについては、雇用保険法という法律に明記されていることですので、安心してハローワークにご相談なさってください。
ただし、この制限解除が適用になるのは公共職業訓練だけであり、基金訓練は適用外ですので、くれぐれもご注意ください。
そうでしたら、問題ありません。
自己都合退職の場合、失業給付受給手続き開始後7日間の待期期間があり、その後にご指摘のとおりの受給制限期間が3か月ありますが、公共職業訓練を受講するとこの制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付を受けることができます。
このことについては、雇用保険法という法律に明記されていることですので、安心してハローワークにご相談なさってください。
ただし、この制限解除が適用になるのは公共職業訓練だけであり、基金訓練は適用外ですので、くれぐれもご注意ください。
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