失業保険について。

妊娠を期に仕事を辞め、現在失業保険の延長期間中になっています。

友人の話では、待機期間が3ヶ月あると言われました。認定日まで、その間就職活動として4週間に1
回ハロワに行き、求人の閲覧などをしなければいけないと聞きました。

妊娠で仕事を辞めた場合は、この他に条件などあるのでしようか?
たとえば、保育園など仕事を始めてから子供を預ける場所があるか?など確認されたりするのでしようか?

子供が1歳になるのを目安に仕事を始めようと思っていて、そろそろ仕事を始める準備としてハロワに行きたいと思っています。

現在子供は8ヶ月になります。

また、認定日以降、保険を給付してからハロワではどのような活動をするのでしようか?

月に何回、会社の面接を受けなければらないなど条件などあるのでしようか?


よろしくおねがいします。
延長期間中のお話ですよね?
延長期間中は求職活動などはすることはありませんよ。
何故かというと、延長すると言いうことは働くことが出来なし求職活動もできないのでできるようになるまでの間受給を延期しますと言うことですから、逆に求職活動が出来たらおかしなことになってしまいます。
その友人が待期期間(正しくは給付制限期間)が3ヶ月あると言った意味が分かりません。
あまり詳しくない人かもしれませんね。
失業保険と扶養について教えてください。
失業保険の待機期間中は主人の扶養に入れる事ができるのでしょうか?
失業保険受給中は、扶養から外れなければ受給できなくなると聞いたのですが・・・
社保・年金の扶養の規定は会社によって規定が様々です。ご主人の会社に状況を説明して、どうしたらいいか聞いて指示に従って下さい。一般的には給付制限中には扶養になれる場合が多いですが、失業手当を受給する=扶養になれないという保険組合もあるようです。

失業手当そのものは受給資格を満たしていて、手続きをして、人認定されたら受給できます。扶養になっているいないは関係ありません。そうではなく、社保等の扶養では失業手当も収入とみなされるので、収入がある間は扶養にはなれないということです。
再就職手当・失業保険について質問です。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。

就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?

例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
現在、パチンコ店にアルバイトで努めて3年になる30代前半女性です。会社で社会保険に加入もしてます。
勤め先が客数増加と人員不足の為に10月くらいからかなりキツいシフトになり、体に負担がかかり腰と前からの持病もあり悲鳴をあげてます。上司にも事情を話してシフトの相談はしたのですが、キツいのはみんな一緒だから変わらないと言われました。店長から12月までには上の方に人員(社員)を増やすように要請したから少しの間辛抱してほしいと言われ我慢したのですが、3ヶ月たった今でも状況は変わらず、最近になってバイト募集を張り出してました。4月には新卒社員が4名くらい入る予定らしいのですが、それまでは体がもちそうになくて辞めようと思います。貯まっている年休を消化して失業保険を申請するつもりですが、この場合はやはり自己都合になるんでしょうか?
離職票は見たことありますか?
離職理由を記載するところに、「職務に耐えられない体調不良」とあり、ここに○を付けて頂きましょう。
会社都合にはなりませんが、特定理由離職者の資格を得れます、ハローワークから診断書が求められる場合がありますので、医師の診断書を用意して下さい、また、腰痛で、求職活動することは可能ですかと聞かれますので、腰に負担のない、仕事を探しますと言いましょう。

特定理由は会社に、会社都合と異なり不利益の事はありませんので、会社は書いてくれると思いますよ。
特定理由の良い面は、給付制限がない事と、受給中は社会保険の扶養になれず、国民健康保険になりますが、この保険料が軽減される面です。
「補足拝見」
医師は雇用保険とは無関係な方ですので、理解出来ないと思います、但し会社向けには詳しいので、会社に対し書いて頂けば良いかと思います、離職原因は、まさしく、体調不良ですよね。
持病は分かりませんが、腰痛と持病で重量労働は禁じる、又は休養を命ずるような文面で良いかと思います。
ハローワークは離職理由の証明を欲しがるのです
また、役所に提出する書類は、3ヶ月以内が基本です。

また一度PCで特定理由離職者で検索して下さい、厚労省発行のリーフレットが見ることが出来ます。
それに詳しく説明されてます。
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険をもらうにあたり、旦那の扶養から外れる必要はありますか?
旦那が、外れる必要はない、面倒だから、黙っていたらいいといいました。

会社がそれでもOKということなのでしょうか?

それとも、旦那が面倒だから、ほっておけばいいといったのでしょうか?

今日、市役所に聞きに行ったら、担当のひともよくわからないとのことでした。

国民年金、健康保険の申請に来たら手続きするが、来ない人や、会社との関係はわからないといってきました。

どこに問い合わせしたらいいのでしょうか?
例えば、
奥様が働いていて、それぞれご夫婦別々に保険加入していたとします
それから、奥様が退職して、ご主人の保険加入するとします。
その場合、奥様の失業保険の申請しない場合は、その関連書類をご主人の会社の保険組合に預ける事があります。

のちに、失業保険の申請するときに、扶養から抜けて、国保に加入します。

なので、基本は扶養されていては、いけません。

今の時点で、失業保険の申請して、ご主人の会社に『ばれる』かは、わかりませんが…

ご主人の健康保険組合か社会保険事務所に、直接問い合わせしてみたらいかがですか?
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