失業保険について質問です。
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。
以上を踏まえた上で質問です。
①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。
②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。
以上を踏まえた上で質問です。
①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。
②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
雇用保険の手当は失業日から1年間が受給資格期間になっています。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。
①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。
①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
私は失業保険受給できますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
失業保険は一年以上継続して加入していれば受給資格があります。受給する際の金額は過去半年間の収入から割り出されることになります。
あなたの場合は5月21日に会社都合で辞めると書かれているので、離職票を貰ってからハローワークに手続きに行けば6月の終わり又は7月から失業保険を受給することが出来るでしょう。
会社都合退社なので待機期間は無し。手続き完了後一番近い給付日程で失業保険の支払いが開始されます。
あなたの場合は5月21日に会社都合で辞めると書かれているので、離職票を貰ってからハローワークに手続きに行けば6月の終わり又は7月から失業保険を受給することが出来るでしょう。
会社都合退社なので待機期間は無し。手続き完了後一番近い給付日程で失業保険の支払いが開始されます。
失業保険の受給資格についてお聞きしたいのですが、以下の場合は受給資格はあるのでしょうか?それと受給資格がある場合3か月の待機期間があるのか、それとも待機期間は無しで貰えるのか、教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。
2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。
この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
まず1社目の会社が正社員雇用で今年の1月17日入社~6月29日の退職で雇用保険を支払っていました。ただ解雇理由が重責解雇です。
2社目が現在勤めている派遣社員で11月1日入社~12月末で退社になり今度の退職理由が雇用契約の期間満了になるとの事でした。
この場合は年明けすぐに手続きすればすぐに給付が始まるのでしょうか?教えてください?
2社目の派遣は雇用保険に加入していますよね?加入していないと雇用保険の加入期間が6か月以上になりませんので、受給資格はありません。
加入しているとして、退職理由が雇用契約の期間満了ですので、特定理由離職者に該当します。
3か月の待機期間はないです。すぐに受給と言っても7日の待機と認定日以降に受給となりますので、実際には振り込まれるまで1ヶ月位かかります。
加入しているとして、退職理由が雇用契約の期間満了ですので、特定理由離職者に該当します。
3か月の待機期間はないです。すぐに受給と言っても7日の待機と認定日以降に受給となりますので、実際には振り込まれるまで1ヶ月位かかります。
解雇勧告を受けて退職することになりました。
1年ぐらい前からイジメられ退職することになりました。会社側に酷いイジメにあったんですが、ある日社長との話し合いで退職金を上乗せするから退職理由を自己都合にして欲しいと言われました。ハローワークで失業保険手続きをする時自己都合にすると保険受給が3ヶ月遅くなると思いますが、退職金をもらって合意して退職すると自己都合でしょうか。
さんざんいじめらといやがらせを受けてたのに辞める寸前になって退職金を出すから自己都合で辞めて欲しいと言うのは虫が良すぎるのでは。退職金は2年めから出るんですが、私の場合2年になってないので本来ならもらえないはずです。
皆さんご意見よろしくお願いします。
1年ぐらい前からイジメられ退職することになりました。会社側に酷いイジメにあったんですが、ある日社長との話し合いで退職金を上乗せするから退職理由を自己都合にして欲しいと言われました。ハローワークで失業保険手続きをする時自己都合にすると保険受給が3ヶ月遅くなると思いますが、退職金をもらって合意して退職すると自己都合でしょうか。
さんざんいじめらといやがらせを受けてたのに辞める寸前になって退職金を出すから自己都合で辞めて欲しいと言うのは虫が良すぎるのでは。退職金は2年めから出るんですが、私の場合2年になってないので本来ならもらえないはずです。
皆さんご意見よろしくお願いします。
退職金をもらってやめると、「自己都合」になります。会社と協議し納得して辞めたとハローワークで判断されます。
退職金がおいくらなのか分かりませんので何とも言えませんが、「自己都合退職」の方が失業給付金を含めてトータルで考えると多くなるのでは?
「会社都合」 = 90日分の失業保険のみ
「自己都合」 = 90日分の失業保険 + 退職金
「自己都合」ですと基本的に3か月位後からしかもらえませんが、「教育訓練」などを受けると詳しくはハローワークに聞いてほしいのですが、学校に行く月よりもらえます
又、失業保険の給付決定をするまでの、3ヶ月間は沢山アルバイトなどをしても「給付制限」には関係しませんので、雇用保険を取られない程度のアルバイトなどして(20時間を超えると雇用保険に加入させられ、再就職と判断される恐れがあるので、少ない時間を掛けもちでアルバイトをすれば大丈夫かと…) 失業保険がもらえるようになったらアルバイトは控えるという形にすれば満額失業保険はもらえますよ☆
どうしてもパワハラなどの部分が納得できないのであれば、退職後に民法で訴えるという方法も有りますが、弁護士さんに相談に行っても「金銭面でお止めになった方が…」といわれると思います。
弁護士さんに頼まないと訴えるのは手続きが難しいですが最低でも20万円はかかると思います。
パワハラの証拠がすべてあって判決が下されても、「精神的苦痛」ではあまりお金は取れないと思います。
30万円位が妥当かも…
弁護士さんへの裁判手数料・印紙代を引いたらマイナスになってしまうと思います。
あとは…
本来勤続2年でもらえる退職金に「パワハラで精神的苦痛代としていくらかを上乗せして欲しい」と言って、拒否をしたら「労働基準監督署に相談しに行きますよ」と言ってもう少し多めにもらえるように交渉してはいかがでしょうか?
会社としては労働基準監督署に行かれて注意勧告を受け、ハローワークにも「会社都合」で出されれば新しく人を採用しても奨励金や給付金などもらえなくなってしまいますから「上乗せ」と言っても渋々受けるかもしれませんよ
退職金がおいくらなのか分かりませんので何とも言えませんが、「自己都合退職」の方が失業給付金を含めてトータルで考えると多くなるのでは?
「会社都合」 = 90日分の失業保険のみ
「自己都合」 = 90日分の失業保険 + 退職金
「自己都合」ですと基本的に3か月位後からしかもらえませんが、「教育訓練」などを受けると詳しくはハローワークに聞いてほしいのですが、学校に行く月よりもらえます
又、失業保険の給付決定をするまでの、3ヶ月間は沢山アルバイトなどをしても「給付制限」には関係しませんので、雇用保険を取られない程度のアルバイトなどして(20時間を超えると雇用保険に加入させられ、再就職と判断される恐れがあるので、少ない時間を掛けもちでアルバイトをすれば大丈夫かと…) 失業保険がもらえるようになったらアルバイトは控えるという形にすれば満額失業保険はもらえますよ☆
どうしてもパワハラなどの部分が納得できないのであれば、退職後に民法で訴えるという方法も有りますが、弁護士さんに相談に行っても「金銭面でお止めになった方が…」といわれると思います。
弁護士さんに頼まないと訴えるのは手続きが難しいですが最低でも20万円はかかると思います。
パワハラの証拠がすべてあって判決が下されても、「精神的苦痛」ではあまりお金は取れないと思います。
30万円位が妥当かも…
弁護士さんへの裁判手数料・印紙代を引いたらマイナスになってしまうと思います。
あとは…
本来勤続2年でもらえる退職金に「パワハラで精神的苦痛代としていくらかを上乗せして欲しい」と言って、拒否をしたら「労働基準監督署に相談しに行きますよ」と言ってもう少し多めにもらえるように交渉してはいかがでしょうか?
会社としては労働基準監督署に行かれて注意勧告を受け、ハローワークにも「会社都合」で出されれば新しく人を採用しても奨励金や給付金などもらえなくなってしまいますから「上乗せ」と言っても渋々受けるかもしれませんよ
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
給付期間は年齢と雇用保険被保険者期間及び離職理由により90日~360日の範囲で違いがあります。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
今月15日に失業します。失業保険の手続きに16日に行こうと思いますが、すぐに行ったほうがいいんですよね?
教えてください。
教えてください。
15日に退職であれば、一応16日に手続きできなくはないのですが・・
失業保険の手続きには必ず離職票が必要となります。
なければ手続きできません。
求職登録や仕事の相談等はできます。
会社が16日に離職票を発行してすぐ渡してくれれば手続きできなくはないでしょうが、微妙かなと思います。
また、離職票の発行は離職してからしか発行できません。あなたが退職するより前に安定所で離職票の発行をすることはできません。
退職した翌日の16日からとなります。
ダメ元かもしれませんが、16日に離職票が欲しいと会社にお願いしてみてください・・
それと、確かになるべく早めに行く方が受給開始も早まりますが、就職先が決まっていたり目途がついているならば、しばらく手続きせず自分で探してみてもいいと思うならば、すぐ手続きをせず少し様子を見てもいいかもしれません。
ですが、早めに受給をしたいと考えているならば、手続きは早い方がよいでしょう。
なお、離職票の発行までの目安期間は退職した翌日から10日以内です。
早くてもあなたの手元に離職票が届くまで1週間程度は見ておいた方がよいでしょう。
そうですね。
退職後、失業保険の手続きするまではフルタイムだろうが短時間だろうがどんな職種だろうがバイトするのは基本的に構いません。
ですが、手続きの時点では完全にそのバイトを辞めておく必要がありますし、バイト先から離職証明書をもらっておく必要があります。
(もし万が一バイト先が雇用保険をかけてくれた場合は、バイト先からは離職証明書ではなく離職票を貰う必要もあります。)
ご参考になさってください。
失業保険の手続きには必ず離職票が必要となります。
なければ手続きできません。
求職登録や仕事の相談等はできます。
会社が16日に離職票を発行してすぐ渡してくれれば手続きできなくはないでしょうが、微妙かなと思います。
また、離職票の発行は離職してからしか発行できません。あなたが退職するより前に安定所で離職票の発行をすることはできません。
退職した翌日の16日からとなります。
ダメ元かもしれませんが、16日に離職票が欲しいと会社にお願いしてみてください・・
それと、確かになるべく早めに行く方が受給開始も早まりますが、就職先が決まっていたり目途がついているならば、しばらく手続きせず自分で探してみてもいいと思うならば、すぐ手続きをせず少し様子を見てもいいかもしれません。
ですが、早めに受給をしたいと考えているならば、手続きは早い方がよいでしょう。
なお、離職票の発行までの目安期間は退職した翌日から10日以内です。
早くてもあなたの手元に離職票が届くまで1週間程度は見ておいた方がよいでしょう。
そうですね。
退職後、失業保険の手続きするまではフルタイムだろうが短時間だろうがどんな職種だろうがバイトするのは基本的に構いません。
ですが、手続きの時点では完全にそのバイトを辞めておく必要がありますし、バイト先から離職証明書をもらっておく必要があります。
(もし万が一バイト先が雇用保険をかけてくれた場合は、バイト先からは離職証明書ではなく離職票を貰う必要もあります。)
ご参考になさってください。
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