会社都合で離職、その後間を空けずに雇用保険に3ヶ月入って仕事をしましたが契約満了となったので失業保険の申請をする予定です。どちらの職で申請しても良いのでしょうか?
3ヶ月では期間が不足しています。
前職では雇用保険に加入していましたね。それであれば現職と期間が通算できます。
2社の離職票をもってハローワークに申請してください。
退職理由は現職の理由になります。
前職では雇用保険に加入していましたね。それであれば現職と期間が通算できます。
2社の離職票をもってハローワークに申請してください。
退職理由は現職の理由になります。
傷病手当金を受給中の失業者ですが、再就職手当に悩んでいます。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。
離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?
長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。
離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?
長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
補足より、、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。
________________
大きな勘違いをなさっているようですが。。。
雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。
そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。
また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。
気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。
あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。
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大きな勘違いをなさっているようですが。。。
雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。
そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。
また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。
気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。
あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
失業保険について教えてください。A会社を会社都合で退職(雇用保険加入期間9ヶ月)。
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
B社で雇用保険加入という条件で回答します。
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
再就職手当てについて。5月末で自己都合で会社を辞め6月24日に失業保険の手続きをして、7月5日に雇用保険説明会があります。6月27日に職安からの求人で1社面接を受けました。その結果が7月3日にわかり
フル勤務で働く事になりました。でも、勤務開始日が7月中旬になるみたいです。(まだ日は決まってないらしいです)この場合再就職手当ては貰えますか?過去に3年以内には貰っていません。よろしくお願いします。
フル勤務で働く事になりました。でも、勤務開始日が7月中旬になるみたいです。(まだ日は決まってないらしいです)この場合再就職手当ては貰えますか?過去に3年以内には貰っていません。よろしくお願いします。
自己都合で退職されたのですね。
その場合は給付制限3ヶ月がありますが、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による場合に「再就職手当」が支給されますが、質問者さんの場合はそれに合っていますから支給されます。
受給額は90日受給とすれば90日×60%×基本手当日額の金額になります。
その場合は給付制限3ヶ月がありますが、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による場合に「再就職手当」が支給されますが、質問者さんの場合はそれに合っていますから支給されます。
受給額は90日受給とすれば90日×60%×基本手当日額の金額になります。
早期再就職手当てを貰った後の1年以内に離職する場合について質問です。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
平成19年10月1日付からの自己都合退職者は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。
再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。
再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
失業保険について質問です。
①17年6月から20年3月まで2年10ヶ月
②20年11月から21年2月まで3ヶ月
③21年2月から21年5月まで3ヶ月
上記の職歴があり、在職中は保険に加入していました。
今回、仕事が決まったので、失業保険の給付は申請はしませんが、もし、3年4年経った後、失業保険の申請をするとなったときは、①・②・③の期間すべて合算して給付金がもらえるのでしょうか?
※今までに失業保険の給付は受けてませんが、①の会社を辞めて1年以上経っているので、今後受ける時に反映されるのか不安になりましたので、どなたか教えてください。
①17年6月から20年3月まで2年10ヶ月
②20年11月から21年2月まで3ヶ月
③21年2月から21年5月まで3ヶ月
上記の職歴があり、在職中は保険に加入していました。
今回、仕事が決まったので、失業保険の給付は申請はしませんが、もし、3年4年経った後、失業保険の申請をするとなったときは、①・②・③の期間すべて合算して給付金がもらえるのでしょうか?
※今までに失業保険の給付は受けてませんが、①の会社を辞めて1年以上経っているので、今後受ける時に反映されるのか不安になりましたので、どなたか教えてください。
「合算して給付金がもらえる」の意味が分かりません。
加入していた期間が長いと基本手当の金額が上がる、という制度にはなっていません。
質問者は、加入期間が長いと、それが基本手当の何に反映されると思って質問したのでしょう?
加入していた期間が長いと基本手当の金額が上がる、という制度にはなっていません。
質問者は、加入期間が長いと、それが基本手当の何に反映されると思って質問したのでしょう?
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