似たようた質問があるんですけど、よくわからないので教えて下さいm(__)m

私は去年結婚して今旦那の扶養に入っていますが、失業保険を受けてます。
日額4000円くらいで、あと一ヶ月程受給しますが(四ヶ月あります)、この間に日額が4000円だと、旦那の扶養から外れないといけないことを恥ずかしながら最近知りました。

来週中にでも、外れるようにきちんと処理をしたいのですが、どこに問い合わせたらよいですか?



あと、この三ヶ月間扶養に入っていたことで、罰則とかありますか?

もし、このまま扶養から外れることを知らないでいた場合はどうなるんでしょうか?
問い合わせ先は、ご主人の会社が加入されているの健康保険組合になりますので、ご主人を通じて必要書類を確認して見てください。

仮に、後々、あなたが扶養から外れなければならなかった期間中に、医療機関を受診されていた場合などに、あなた本人は3割負担、残りの7割はご主人の健康保険組合宛に請求が届くことになりますので、その健康保険組合が支払います。

しかし本来であれば国保加入となり、その自治体が7割を納付すべきですので、建て替えた形ですからあなた宛てに7割負担した分を返還くださいということに理屈ではなります。

もう1回受給があるとのことですので、今までのことは知らかかったことですので、今からでもご主人を通じて申し出をされたら良いでしょう。
パートで働いていますが、税金や社会保険、年金等のことがよくわかりません。
今年の3月31日に仕事を退職しました。それまでは夫の扶養からはずれて、年金、社会保険も払ってました。4月からは夫の扶養に入りました。7月まで失業保険をもらいました。そして7月から新しく仕事をパートで始めました。このパートの仕事で、夫の扶養からは外れないようにしたいです。今年の12月31日までいくら稼げるのでしょうか?所得税は多少増えるのはわかります。ただ、夫の扶養範囲内にしたいのです。よくわかってないので、質問自体も支離滅裂ですみません。よろしくお願いします。
「扶養」とは「税法上の扶養」のことですか?それとも「健康保険の扶養」のことですか?

「税法上の扶養」とは、あなたが年収103万未満に抑えることによってご主人に税金上の負担がかからないということです。

「健康保険の扶養」とは、あなたが年収130万未満に抑えることによってご主人の健康保険の被扶養者でいることができ、年金に関しても第3号のままでいることができるということです。
ただし、「年収130万未満」というのは結果としてではなく、「年収130万を超えない」=「月収108,333円未満であること」ですので誤解なきように。

今年の12月31日までいくら稼げるかは上記を参考にしてください。

poririnnkoさん

【補足を読んで】
その考え方であっています。
健康保険の扶養で言う年収とは「今年の1月から12月まで」ではなく「今後1年間」のことですので、過去に働いた分(3月31日まで)は関係ありません。
ただし、ご主人の健保によっては被扶養者要件に独自の規定を持っていることもありますので、最終的には確認が必要です。
雇用保険被保険者証について質問です。

昨日、バイト先から雇用保険被保険者証をもらいました。バイトは短期間のみで、8月14日から12月9日までです。去年は同じ場所で8月4日から11月30日まで
働きました。毎年短期バイトを秋に募集してます。去年は雇用保険被保険者証などなかったので今回急に送られてきてどうしたら良いかわからず質問させていただきました。

まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

質問ばかりですみません。雇用保険について調べてもわからないことだらけなので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
>まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

他に育児休業給付金などもあります。

>あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

受給条件は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですからある程度の被保険者期間がないと無理です、またあくまでも働ける状態であることが条件ですから妊娠していると無理でしょう。
育児休暇給付金について質問です。
21年2月退職、失業保険受給し、
21年10月現在の職場に就職しました。
その後妊娠し23年8月1日に産休に入り、9月20日に出産しました。
現在育児休暇中で
すが会社から育児休暇給付金の申請書等が届いた記憶がありません。
受給資格に「2年間に11日以上働いた日が12ヶ月以上ある方」とありますが、私の場合に就職して2年に満たない(1年10ヶ月)ので資格が無いのでしょうか?
はじめまして。雇用年数は満たしているので手当金は出ると思いますよ。
産休前に人事担当者から説明はありませんでしたか?
職場の人事担当者が手続きを忘れている、あるいは申請が遅れているとか心当たりはないですか?
育児給付金は最初の振込みが出産後半年くらいかかる場合もあるとたまごクラブで読みました。
近いうちに職場へ問い合わせたほうが出るか出ないかもはっきりして良いと思います。
契約社員ではない場合の更新制のバイトの失業保険について。
3月末で4年弱勤めていた会社(アルバイト)を退職します。
6ヶ月更新の雇用形態なんですが、契約社員ではありません。
契約更新月なので更新せず辞める形です。

こういった場合、契約満了で会社都合にはならないのでしょうか?
「何年(もしくは何ヶ月)で契約満了」というわけではないので。。。
あくまでも自分が更新しない自己都合退社ですよね?

そうするとやっぱり失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですか?
貴方から契約の更新をしないのであれば自己都合になります。

雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば受給は可能ですが、お察しの様に申請後7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の手当が支給されるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後になります。

【補足】
いい加減な上司ですね。
6ヶ月後などと言う制度(規定)はありません。
給付制限期間は3ヶ月だけです。
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