会社員です。会社からの給与のほかに、マンションの家賃収入が月に10万円程度あります。
自己都合で会社を辞めた際、失業保険はもらえますか?それとも失業とみなされずに給付されなかったり、額が減ったりしますか
不労所得ですから、特に問題ないでしょう。
あなたに就職する意思があり、実際に就職できる状態で就職活動をしている(する意思がある)のであれば大丈夫だと思いますよ。
特に減額になったり不支給になったりすることもないと思います。
今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?

可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
私も相談者さんと同じで働き初めて10ヶ月で経営悪化の為解雇になりました。今、失業保険受給中です。解雇ですと、特定受給者になりますので雇用保険を6ヶ月払っていれば、失業保険が90日貰えます。金額は退職直前6ヶ月分の合計給与の約半分でした。(これは人により違いますので、ハローワークへ電話し、半年分合計給与を言えば計算して教えてくれます)
とりあえず、退職したら直ぐに離職票を貰ってハローワークへ手続きに行き、その後説明会を受けて下さい!手続きに行ってから1ヶ月後には1回目の認定日で失業保険が貰えますよ!
失業保険について教えてください。

昔は面接に行った行かないにかかわらず認定日に職安にいけば
失業手当は給付されたと思うのですが、

今は実際に面接に行って就職活動をしていないと
手当は給付されませんよね?

面接を受けたいと思う会社に電話を入れて、
その時点で断られてしまったら就職活動しているとはみなされずに失業手当は出ないのでしょうか?
(電話を入れるのは職安からではなくて、自分で見つけた求人広告に自分で電話した場合です)
>面接を受けたいと思う会社に電話を入れて、その時点で断られてしまったら就職活動しているとはみなされずに失業手当は出ないのでしょうか?

応募したことが事実なら就職活動として認められるようですが、電話だけで断ら
れた場合は 会社側も「応募を受けた」のではなく「問い合わせを受けただけ」
だと認識していたり、応募者の名前すら覚えていない可能性があります。

履歴書を送ったり Webでエントリーした応募なら、応募先の会社も応募の事実
を把握していますが、電話で応募しただけだと確認のしようがありません。

「失業認定申告書」に応募先の会社の電話番号を書く欄があると思いますが、
ごくまれにハローワークから実際に応募の事実があったかどうか問い合わせが
入ることがあります。(抜き打ちで問い合わせするのか、不正申告の疑いがある
方だけ問い合わせするのか、どんな基準かはわかりませんが)

よって、電話での応募は、万が一ハローワークが応募先の会社に確認の連絡を
した時に不正とみなされてしまう恐れがあるように思います。

ハローワークによっても判断基準が違うこともあるようなので、ご自身で確認された
方が無難かと思います。
失業保険の個別延長給付について
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です


次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…


過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?


ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
私は7月27日が最終認定日で、個別延長になりました。

私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。

就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。

個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。

おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。



個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。

おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。

結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
扶養について教えて下さい。

4月に会社を退職し、失業保険が給付されるまで夫の扶養に入ろうと思いますが、書類に、退職金を記入するようになっています。
これは会社からの退職金のみでい
いのでしょうか?
会社以外から2カ所からわずかですが、退職金が入ります。
全て足した金額を書かなくてはいけないのでしょうか?
4月20日で退職し、その2箇所からはまだ入金されていません。

月曜日に電話してみようと思いますが、すぐに知りたい為、申し訳ありませんが宜しくお願いします。
健康保険の扶養ということで回答いたします。ご主人の扶養に入るには今後の年収が130万円未満でなければなりません。退職金を記入するようになっているとのことですが、通常は退職金は今後の年収には関係ありません。おそらく加入されようとしている健保は健保組合ではないでしょうか?ただし、退職金を今後、月払いでもらうことになっていれば、今後の収入として判断されます。退職金を一時金としてもらうのであれば、今後の収入ではありませんので、何も記載しない方がよいと思います。健保組合の担当者は退職金を今後の収入とみなすと間違った解釈をしている人が多いので。なお、健保組合を管轄する地方厚生局は一時金でもらう退職金は、今後の収入とは見なさないと指導されています。
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