失業保険受給中の仕事について。
派遣社員で働いていて、待機の3ヶ月なしに今月から失業保険をもらっています。
再就職手当も頭に入れて仕事を探していましたが、私が希望する職種には経験値
が足りず、受給期間も150日だし焦らず定年まで働ける仕事を探していたところ、前職と同じ派遣会社から連絡があり、来週から働くことになりました。週3日1日5時間で、来年の2月10日までの短期ですが、やはりもう失業保険は全くもらえなくなりますか?
希望する職種で経験も積めるしうれしいですが、日数もみっちりではないので失業保険や再就職手当がもらえないのはもったいなく思ってしまいまして…
もちろんハローワークに聞くのがいいのはわかっているのですが、詳しい方おられましたら教えていただけますか。よろしくお願いします。
>前職と同じ派遣会社から連絡があり、来週から働くことになりました。

「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」「1年を超えて継続雇用される見込みがあること」という要件を満たさないので、再就職手当は受給できません。

>週3日1日5時間で、来年の2月10日までの短期ですが、やはりもう失業保険は全くもらえなくなりますか?

週3日1日5時間では雇用保険加入要件を満たしません。
したがって、その派遣の仕事を退職後、前職の失業給付の受給期間内であれば、失業給付の受給を再開することができます。

rarymamaさん
雇用保険について質問です。
今月の末に会社都合で退社し、翌月1日より再就職します。
働いたほうが自分の為にもなると思うので失業保険はもらわないようにしました。
雇用保険は他の会社の再就職しても同じ番号で継続できて、そのほうがいいと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
ハローワークの管轄は別になります。
手続きのわかる方いらっしゃいますか?
雇用保険の番号は管轄がかわろうがかわることはないそうですよ。
一人に対してひとつの番号だそうです。

ちなみに雇用保険の基本手当の受給期間は基本的には1年です。
前の会社を離職してから1年を経過すれば前の会社の時の条件で
手当をもらうことはできなくなります。
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
ところで、退職して雇用保険を受給したいのですか?
それとも会社の居られるならそのまま勤めたいのですか?
解雇手当が欲しいのですか?
質問の意図がスッキリしませんね。

会社が言う早退や欠勤は認めない・・・これは明らかな労基法違反です、それにより解雇と言うのであれば不当解雇にあたります。
不当解雇として解雇の撤回を求めるのかどうかです。

要は貴方からは辞めると言う事を言わない事です、退職届も書かない事です、その上で解雇と言うなら解雇通知書を会社に書かせる事です、即日解雇なら30日分の解雇手当を請求すればいいし、1ヶ月先の解雇予告であれば解雇日までは働く事です。
いずれにせよ、解雇通告書(通知書)を会社に求める事です、何もなければ離職票の離職理由を自己都合とされてしまう可能性があります、それを会社都合に変える事は難しいです。(何の書面もなければ言った言わないの水掛け論になりかねません)
失業保険の受給について
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合

何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに

次の機会まで持ち越すことはできますか?

もしかしたら、入ったばかりの会社ですが

倒産の可能性もあると噂があるので…

一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を

払わないと、次はもらえないですよね?
あなたの考える「持ち越し」はありません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。

※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。

ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。


〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?

そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。

倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
失業保険について。
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!

まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
給付制限3ヶ月の事ですね。以下で説明します。

給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
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