健康保険料についてお聞きしたいのですが、保険料は世帯の所得から算出されると聞きました。
私は旦那さんの扶養には入っておらず、退職して失業保険をもらうため、国民健康保険に加入することになりました。その場合、妻の所得だけで計算されるのではなく、旦那さんの所得も足しての計算になるんでしょうか? 妻は収入がほとんどないのに、例えば旦那さんの給料が高ければ、それだけ保険料も高くなってしまうとゆうことですか?
国民健康保険料の計算は、市区町村によって異なります。

世帯ごとに支払う平等割
人数ごとに支払う人数割
所有している固定資産に応じて支払う資産割
そして所得に応じて支払う所得割

夫が勤め先で健康保険、共済等に加入している場合、
夫の所得は合算されませんので心配しなくてもいいと思います。
夫が健康保険でなく国保で同じ住所なら当然合算され世帯主宛に請求が来ます。

しかし、あなたが無職で今収入がなくても
今年の3月分の健康保険料は平成18年の所得から計算されます。
やめる前に市役所で国保の計算をしてもらい、
健康保険の任意継続とどちらが安いのか確認したほうが良いんですが・・・。

ちょっと遅いかもしれませんね。
国保について教えて下さい。

数ヶ月間、国保未加入→国保の手続きをする場合は・・・?
(私)
H24・9月末で退職。実家暮らし
H25・2月結婚、東京へ引っ越し。転入

*雇用保険の手続きをしていた為収入なし

(旦那)
結婚前から国保加入済み


地元で4ヶ月・東京に引っ越して4ヶ月の計8ヶ月無保険でしたが、
失業保険も終了した為、バイトを始めそろそろ国保に入ろうか考えています。


しかし、手続きをしたら無保険の時の分も請求されると思う。と旦那に言われ、
失業保険手続きの為仕事もしていなかったので請求されても
これからの国保支払いと無保険だった分の両方はとても払えません。


国保の手続きに行ったらやっぱり今までの分は請求されるんですか?
先に無保険だった頃の分を支払わないと保険証は発行してもらえませんか?
収入なかったので今までの分は払えません・・は通用しないんですかね?


わかりにくかったらごめんなさい。
無知ですみませんが、詳しい方教えてもらえたら助かります。
お願いします!!
原則、国民健康保険の未納の場合遡って、二年前までの分は請求されます。が、

失業されてた訳ですね。
それなら減免できると思います。
収入がない場合は減免の手続きができますので、早急に役所で手続きして下さい。
かなり下がると思います。どれだけ下がるかは自治体によって基準も違いますから、役所の窓口で相談してください。
補足拝見しました。
もし、今国民健康保険の加入の手続きをすれば確実に未納分は請求されます。また年金と国民健康保険は別物ですから、去年の収入に応じて計算されますから、全額免除にはなりません。
もし、支払いがきついという場合、分割してでも支払わなければならないです。残念ですが、必ずどんな形でも支払わなければなりません。
国民健康保険の加入日は手続きした日ではなく、加入要件を満たした日に遡って加入しなければなりません。滞納すると最悪財産を抑えられることも実際あります。ご注意を!
検索して調べましたがよく解らないので教えて下さい。
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
全く間違ってます。

・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。

・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。

・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
派遣社員の出産手当金と失業保険について

他の方も質問されていますがどうしても良くわからなくて詳しい方お願いします

私は現在派遣社員として働く7カ月の妊婦です
①今の職場は約2年間働いています

②健康保険は加入しています

③3月19日が退職日で4月26日が出産予定です

④派遣会社は一度退職扱いになります

⑤退職後は旦那の扶養に入ります

⑥出産手当金を貰えたとして、失業保険の延長も出来るのでしょうか?




担当者の方がいまいち良くわかってなくて、何を聞いても曖昧な答えでとても不安です

貰えるといわれたり、貰えないと言われたり・・・

もしも、貰えないとしたら貰える方法はありますか?

同じような質問が多いとは思いますが、自分で調べてもわからなくてすいません。

詳しい方ぜひお願いします!!
扶養に入ると、失業保険はもらえません。

失業保険(雇用保険)は、求職中の人の暮らしを助けるものです。

扶養になるという事は、求職者でないので、対象外になります。
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