無職で国民健康保険に加入し、失業保険を受給しています。日額が5738円あります。今回、親が加入している社会保険に扶養の手続きをして受理されてしまいました。雇用保険は受給できなくなりますか?
3月まで、仕事をしており、4月から無職です。国民健康保険に加入し、受給制限が解除になり、雇用保険の受給が8月から開始になりました。
離れて暮らす親が経済面を心配し、自分の社会保険に扶養の手続きをしてしまいました。日額が5738円あります。需給日数は90日です。雇用保険の日額が3000円以上あると、扶養になれないとのことでしたが、扶養の手続きが完了してます。まだ、国民健康保険は抜いていません。なぜ扶養の手続きができたのでしょうか?扶養になっていると、雇用保険は受給できませんか?
そんなことができるんでか、出来るとすれば、お父さんが健康保険に嘘の申請をしたということです、あなたが不正受給をしていると判断される可能性もあります、いずれにしても正しいことではありません、今のうちに修正しておいた方がいいと思います、大変なことになりますよ、
社会保険の手続きが完了した時点で国民健康保険の資格は喪失しております、
失業保険ってなんですか?
会社を辞めたんでハローワークにいって仕事を探しはじめたんですが、

ハローワークの人が失業保険は?って言ってきたのでまだです。と答えましたけど

失業保険ってなんですか?

失業保険にはいったら?就職活動に不利?!(企業に悪い印象とかってことです。)とかあるんでしょうか?
以前の会社はどの位働き、社会保険料や雇用保険等引かれてなかったかな?解らないかな?厚生年金の手帳持ってる? 社会保険に加入しているならば雇用保険天引きになってるかと思うんだけど。
失業保険の待機期間中は扶養に入れますか?自己都合で来年1月半ばで退職予定です。パートで社会保険をかけてもらって年収160万ほどの給料で3年働いていました。
退職後自分で健康保険と国民年金を払う余裕がないので、失業給付までの3ヶ月間ほどは、扶養にはいれるか知りたいです。よろしくお願いします。
どなたの扶養になるかでも変わる筈ですが、私の経験をお話します。

私も自己都合退職でした。
待機期間中は夫の扶養に入れませんでした。
しかし国民年金は、第3号(サラリーマンの妻)としてもらえて個人的な負担はありませんでした。
扶養に入れないので、健康保険は国民健康保険に加入し支払いました。
前職でそこそこ収入がありましたので、月13000円程度支払わねばならず、厳しかったです。
今春に退職したのですが、知人から「来春は確定申告したほうがいいね」と言われました。した方がよいのでしょうか?
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。

今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’に含めません。

退職金は分離課税なので、他の所得とは別計算になります。

退職金支給額から、退職所得控除「勤続年数×40万円、勤続1年未満は切り上げ、最低80万円」を差し引いて2で割った金額が‘退職所得’になり、退職所得に対して課税されます。
なので、そうとう多額の退職金でなければ、課税されることはありません。
課税された場合には、支給時に前もって所得税と住民税を差し引いたものが振り込まれます。

ということは、あなたの今年の‘所得’は、給与所得だけです。
平成22年分 給与所得の源泉徴収票は交付されていますか?
確定申告に必要なので、必ず交付してもらってください。

給与収入83万円-給与所得控除65万円=給与所得18万円
所得から基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますから、つまり課税所得はゼロ、今年の所得税と来年の住民税はゼロになります。
確定申告すれば、給与から差し引かれた所得税が全額還付されます。

本来は、給与から天引きで納付した社会保険料、生命保険料控除や自身保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料、国民年金保険料も所得から控除できるのですが、今年は所得額が少ないので使うチャンスがありません。

あなたが税務署に持っていくのは、平成22年分源泉徴収票と、印鑑(シャチハタ不可)、還付金振込口座のわかるもの(本人名義の通帳など)だけです。


生計を一にする家族で、課税所得のある人がいれば、その人はあなたを「控除対象配偶者(結婚相手の場合)」あるいは「扶養親族」として自分の年末調整あるいは確定申告で申告できます。
その人の所得税と住民税が安くなります。
あなたの払った国民健康保険料、国民年金保険料も、その人が社会保険料控除として使えます。
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