職場のモラルハラスメントでうつ病になり現在通院治療中です。労災にはしていません。傷病手当を11ヶ月受給しています。
あと1ヶ月くらいで休職期間満了(1年)を迎えそれまでに復職をしないと退職(会社の規定です。会社が原因なら3年と規定にありますが先日上司から1年と言われました)となります。そこで皆さんにお聞きしたいのが、
①傷病手当金を退職後を受給できるシステムとは?(会社の健康保険証は退職時に返してしまうのに疑問)またそれに伴う退職時に気をつけることは?退職後も休職中と同額くらいの傷病手当金がもらえるのか?です
②失業保険を受給するのに、自己都合で退職しても、特別受給資格者や特定理由資格者に該当した判断をしてもらえるかということです。
③労災ではないけど退職時に退職理由を「会社都合」にしてもらえたりできるものなのか?
離職票の内容の損得なども不安です
①と②を両方受給できるものかも知りたいですし、①と②についてそれぞれ誰に相談すればよいのかもわかるとありがたいです
宜しくお願いします
あと1ヶ月くらいで休職期間満了(1年)を迎えそれまでに復職をしないと退職(会社の規定です。会社が原因なら3年と規定にありますが先日上司から1年と言われました)となります。そこで皆さんにお聞きしたいのが、
①傷病手当金を退職後を受給できるシステムとは?(会社の健康保険証は退職時に返してしまうのに疑問)またそれに伴う退職時に気をつけることは?退職後も休職中と同額くらいの傷病手当金がもらえるのか?です
②失業保険を受給するのに、自己都合で退職しても、特別受給資格者や特定理由資格者に該当した判断をしてもらえるかということです。
③労災ではないけど退職時に退職理由を「会社都合」にしてもらえたりできるものなのか?
離職票の内容の損得なども不安です
①と②を両方受給できるものかも知りたいですし、①と②についてそれぞれ誰に相談すればよいのかもわかるとありがたいです
宜しくお願いします
でも、転職して、また、
うつ病になっても
傷病手当金は無理だよ
傷病手当金は一生で
一回だから
慎重に
うつ病になっても
傷病手当金は無理だよ
傷病手当金は一生で
一回だから
慎重に
失業保険についてですが 5月2日に手続きして祝日をはさんで6日に仕事が決まりましたってのは再就職手当とかは貰えるのでしょうか?
3月いっぱいで会社都合です。聞いた話だと1ヶ月たっちゃったから雇用保険の継続は出来ないって聞いたのですが。だとすれば給料日まで日にちがあるので少しでも貰いたいとおもったんですけど
3月いっぱいで会社都合です。聞いた話だと1ヶ月たっちゃったから雇用保険の継続は出来ないって聞いたのですが。だとすれば給料日まで日にちがあるので少しでも貰いたいとおもったんですけど
無理です。
再就職手当は雇用保険受給申請から7日間の待期後で無いと受給は出来ません。
なので5月2日に手続き→待期終了5月8日なので、5月9日以降に決まった就職にしか適用されません。
尚、受給申請をしなければ、次の会社でも雇用保険があるなら今までの雇用保険被保険者期間は通算されます。
離職から1年を経過すると通算はされないのです、1ヶ月と言うのは何か勘違いでしょう。
【補足】
だから無理です!って。
5月2日に手続きをすれば5月9日以降に決まった仕事でないと再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当は雇用保険受給申請から7日間の待期後で無いと受給は出来ません。
なので5月2日に手続き→待期終了5月8日なので、5月9日以降に決まった就職にしか適用されません。
尚、受給申請をしなければ、次の会社でも雇用保険があるなら今までの雇用保険被保険者期間は通算されます。
離職から1年を経過すると通算はされないのです、1ヶ月と言うのは何か勘違いでしょう。
【補足】
だから無理です!って。
5月2日に手続きをすれば5月9日以降に決まった仕事でないと再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
失業保険について
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
概ねはそういうことですが、表現が微妙に違い、一応正しく理解はしたほうが良いかもしれません。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
いじめ退職は自分都合?
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
入社当初から経営者の妻(A)と他従業員2名(B・C)に、所属以外の業務を昼食も取れないほど強要され、他の業務中で出来ない時があると怒られ、アフターファイブの交友関係まで制限するような発言をされる、と言うようなことが繰り返されていました。このポジションに入社してきた人には必ずこのようなことをするのが風習の様で、前任の方々もこれに耐えられず何人も退職しているそうです。
一年我慢し、ついに上司に相談したところ厳重注意してくれたようですが、逆恨みされ、Bが「じゃあ私が辞めてやる!」と言い放ち、そこからまた嫌がらせが始まりました。
・周囲の職員に「あいつのせいで大変なことになった」と言う
・Bに「あんたのせいで辞めさせられる」と言われた
・Bは私の挨拶も全て無視
・ゴミ箱に私の靴が入れられていた
・ABCの「私への厭味・陰口」のエスカレート
・Bは一向に退職する気配が無い
等など、このような状況が続いている中、Aの義弟(この人も一応経営者)に「この役立たずが」「貴様人間としてどうなんか!」「まだおるんか、早く辞めんか!」と言う罵声も浴びました。この場は他の従業員が見ていたので証人はいます。
他にも病院の運営自体も
・発生した有休は3日しか翌年に繰り越せず、どんなに残っていても3日以外は一年で消滅(昨年末に指導が入り、繰越は2年にはなったが、残数は20を超えるとそれ以上は全て切り捨て)
・業務規定を見たことが無い(私自身も「他の従業員が規定を見せてくれと言って来ても見せないで。知らないって言って」と止められたことがある)
・ハローワークの求人票・採用面接時と「業務内容・所属部署」が大幅に違う
上記のような事で私自身が退職しようと思っているのですが、会社側は退職届に日付をまだ入れるな、この退職届は預かっておくと言ったっきりです。
退職届にこちらが日付を入れてしまえば退職できるでしょうが、会社は離職票に自己都合退職と書いてくるでしょうし、異議を申し立てたところで嫌がらせに関する録音・撮影の証拠はありません。
こんなことが無ければ、まだまだ働きたかったのにと思い、辛いです。
この場合、Aの義弟は謝ってきましたが、許されることなのでしょうか?イジメに遭い、ついに罵声がきっかけで退職した場合でも、失業保険受給の際の「正当な理由の自己退職」にはならないのでしょうか?
会社を訴えたりするつもりはありませんが、このまま泣き寝入りをするのは嫌です
退職届け・願いを会社に出してしまわれているんですか?(日付入れる入れない云々が分かりかねます。)
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。
私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。
質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。
(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!
『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?
『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
労働基準法違反(有休の制限・不利益扱い)会社の嫌がらせ・パワハラ(パワーハラスメント)、契約内容と仕事内容の相違、等々思い付く限り書き出すと、『会社都合の退職』か、『自己都合で退職したとしても(これだけ複数の事をされたのだから)、特定理由退職者扱い』にしてもらえる可能性が高いです。トライしてほしいです。
私は、質問者さんと(上記の)全く同様複数理由により(いじめはなかったけど仕事させない・与えない陰湿な嫌がらせ等受けた)、勤務日数削減の不利な条件突き付けられた翌日、自分から退職願い突き付け、その後労働基準監督署に事情説明・相談・問い合わせ、「在職しているが退職願い提出し、1ヶ月後には退職する」と話したら『もう、退職届け(願い)出しちゃったんだよね。そうなら、例え在職していても当方(労働基監)としては介入できないなぁ。退職届け出す前なら当方事業所指導・交渉など何らかの介入して動いてあげられたんだけど』と
断られました。
状況は同じで、労働基監に相談しても厳しいです。
だけど、相談した事実も含め、ハローワークの雇用保険適用課にて、退職理由に不服なら今までのされた仕打ちを書き出して不服申告して説明しながら切々と訴えれば大丈夫です。
証拠があるに越したことはありませんが、別に証人や、録音・録画なんてなくても心配いりません。箇条書きのメモと説明で十分事足ります。安心してください。
ハローワークは雇用側、労働者双方から事情・事実確認して、客観的にどの退職理由か決定を下してくれます。
私は、雇用主から『(無記入の)離職証明書類にサインしろ』と迫られましたが(あり得ない、常識逸脱している、どんな不利な理由にされるか分からないのにサインしたら退職理由承認したことになり、争えなくなると考え)、「退職理由はハローワークで申告しますのでサイン拒否します」と断りました。
雇用主は後の離職表に退職理由を『退職干渉(会社都合)』としてました。
それでも私は不満で、ハローワークで、退職理由不服として30分も説明したところ、担当者さんは切々と同情して親身に聞いてくださり、『ひどい職場でしたね。これは労働基監とハローワークが連携して対応するケースだが、労働基監では断られたのですね。そんな職場、辞めれて良かったじゃないですか。雇用主が非を認めて《会社都合理由》にしてくれている以上、貴女がいくら訴えようともこれ以上の高待遇は変わりようがなく、貴女には不利にならない条件で(3ヶ月の給付制限もなく)手続きできますよ』と教わりました。
質問者さんの雇用主がどんな理由を離職表記入するか分かりませんが(会社都合ならいいのですが)、もし『不利な自己都合理由』にされていたら、上記の退職理由に対し不服申告・説明訴えて、離職者に有利な条件の『特定理由退職者扱い』になるよう、勝ち取ってください。
『退職日を保留にされる、法律無視、パワハラするような雇用側です!』
退職理由交渉は当事者同士話し合いは(『会社都合退職』出来ればいいですが)難しいかもしれませんから、退職前にでもお国の第三者機関であるハローワークに相談され(相談担当者ひかえておく)、判断を仰ぐのが得策かと思います。
質問者さんが、過去の私と同じ悲惨な状況に置かれていて、痛いほど気持ちが分かるだけに、何とか状況を打開してあげたいと、切に願っております。
(自己都合なら7日待機+給付制限3ヶ月で受給開始4ヶ月後となるところ)、特定理由退職者扱いならば待機7日+1ヶ月後には受給出来ますし、条件はまれば(求職応募後落とされたら)個別受給延長制度利用でき(私は60日延びたよ)断然有利でお得です!
『雇用側を訴えたい!』気持ちも分からなくはないが、個人で組織を訴え立ち向かってゆくには、それ相応の覚悟と、コストも労力も時間も気力もいりヘトヘトになり、無駄です。
質問者さんは辛い状況に十分耐えてきました。もうこれ以上、そこにかかわるのは十分じゃないですか?
『そのパワーがあれば、次の求職活動に全気力・労力・時間を注いだほうが、前に進める』と思います。よくご賢察ください。
頑張ってね!応援しているから。
今年の5月会社を結婚の為退職6月より失業保険の手続きをしました。退職後何も考えず社会保険を任意継続しました。今は妊娠して失業保険支給を延長しています。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
社会保険→健康保険
・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)
裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。
市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)
裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。
市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
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