会社都合と解雇の違いはありますか?
業績悪化にともない、自分のポジション自体がなくなることになり、会社をやめることになりました。
自分のおこしたトラブルや勤務態度など、自分が原因ではない退職でも解雇という呼び方になるのでしょうか?
解雇と、会社都合による退職が違う場合、会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
業績悪化にともない、自分のポジション自体がなくなることになり、会社をやめることになりました。
自分のおこしたトラブルや勤務態度など、自分が原因ではない退職でも解雇という呼び方になるのでしょうか?
解雇と、会社都合による退職が違う場合、会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
>自分のおこしたトラブルや勤務態度など、自分が原因ではない退職でも解雇という呼び方になるのでしょうか?
解雇という呼び方になります。
今後履歴書に書く場合は会社都合による退職となり、なんで辞めたの?と説明を求められたら経営不振による人員整理と言えばいいでしょう。
あなたに落ち度はないので評価が下がることはそれほど無いと思いますよ。
>会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険に関しては、失業後に会社から離職票が送られてきます。
通常は失業してから10日以内に。
それを持ってハローワークで失業給付の手続きをして待期期間7日あり、その後、初回認定日にハローワークに行って保険金もらうって感じですかね。
うまく行って失業してから1ヶ月以内に1回目の失業保険が貰えると思います。
>また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
失業保険を貰ったから年金の額が変わることはありません。
厚生年金が国民年金に切り替わるため給付額が微妙に下がるというのはありますが。
>できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
年齢や退職理由、被保険者期間により貰える金額と日数が変わります。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
失業保険を受給するとこの被保険者期間がリセットされますので、すぐに再就職可能であれば手続きしないほうがいいかもしれません。
被保険者期間と給付日数はハローワークなどのサイトに表が載ってると思うので、ご自分で調べみたほうがいいですよ。
自己都合と会社都合で給付日数も違いますから。
個人的には失業保険はもらっておいた方がいいような気もしますが。
解雇という呼び方になります。
今後履歴書に書く場合は会社都合による退職となり、なんで辞めたの?と説明を求められたら経営不振による人員整理と言えばいいでしょう。
あなたに落ち度はないので評価が下がることはそれほど無いと思いますよ。
>会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険に関しては、失業後に会社から離職票が送られてきます。
通常は失業してから10日以内に。
それを持ってハローワークで失業給付の手続きをして待期期間7日あり、その後、初回認定日にハローワークに行って保険金もらうって感じですかね。
うまく行って失業してから1ヶ月以内に1回目の失業保険が貰えると思います。
>また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
失業保険を貰ったから年金の額が変わることはありません。
厚生年金が国民年金に切り替わるため給付額が微妙に下がるというのはありますが。
>できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
年齢や退職理由、被保険者期間により貰える金額と日数が変わります。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
失業保険を受給するとこの被保険者期間がリセットされますので、すぐに再就職可能であれば手続きしないほうがいいかもしれません。
被保険者期間と給付日数はハローワークなどのサイトに表が載ってると思うので、ご自分で調べみたほうがいいですよ。
自己都合と会社都合で給付日数も違いますから。
個人的には失業保険はもらっておいた方がいいような気もしますが。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。
もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。
しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。
しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
扶養と一言で言ってもいろいろあるんですよ。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
現在派遣社員として働いています。
今の派遣先は4ヶ月勤務し、正社員としてのお話をいただいていたのですが、
先週末に突然、今月末で契約終了で更新なしという話がありました。
(理由は資金的な問題のようです)
この派遣会社では4ヶ月しか仕事をしていませんので、
当然雇用保険も4ヶ月分しか払っていません。
前職は別の派遣会社で働いており、ここでは3年近く雇用保険を支払っていました。
前職の契約満了後、1ヶ月ブランクがあり、現在の仕事をしています。
契約終了日以前2年間に被保険者が12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと、
失業給付を受けられないと聞いたことがあります。
派遣会社が違っていても、トータルで2年間に12ヶ月以上の
雇用保険を支払っていれば、給付は受けられるのでしょうか?
それとも、その派遣会社ごとで…となるのでしょうか。
また、もし給付が受けられる場合、失業してからどれぐらいで
給付を受けられるようになるのでしょうか。
大丈夫ですよ、安心してください。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
1ヶ月のブランクなら問題ありません。正確には空白期間が1年以内なら通算できますから。
ご質問の内容を読むかぎり、特定理由離職者に該当します。
ハローワークの認定がおりれば、給付日数は解雇と同様に扱われます。
給付制限、つまり待期期間は同様の扱いを受けられれば、7日と初回認定日までの日数(大体3週間くらいです)プラス約1週間で振り込まれます。
話を簡単にすると、離職票を提出しいって認定されてから1ヶ月後です。
注意してほしいのは振り込まれる金額は1ヶ月分よりも少ないという点です。なぜなら、待期期間7日については支払い対象日にならないからです。
なお、もし認定をうけられなければ、この待期期間は7日プラス3ヶ月の給付制限がかかることになります。
税金に詳しい方!!教えてください。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。
夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。
夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
〉確定申告はいつ行けばいいのですか??
確定申告は、2/16~3/15と決まっています。
あなたの場合は1/1以降ならできますが。
〉失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
受けられません。
雇用保険の給付を除いたあなたの年収により、ご主人が、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできる場合、ご主人に「配偶者控除」が適用されるのです。
「扶養控除」ではないし、あなたに適用されるのでもありません。
※「失業手当」という名前の手当はないし、職業訓練中に受けるのは「失業給付」ではないんだけどね。
〉もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
健康保険や年金の“扶養”と税金の“扶養”は全く違う制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
ご主人から見て、あなたが税金の“扶養”かどうかは、年単位で決まることです。
つまり、「今年は“扶養”だった」「今年は“扶養”ではなかった」という扱いです。「何月から何月まで“扶養”」というものではありません。
今年、あなたが税金の“扶養”かどうかは、あなたの年収で決まります。今年12月31日までに受けた給与収入が103万円を超えていたら、今年は“扶養”ではありません。
確定申告は、2/16~3/15と決まっています。
あなたの場合は1/1以降ならできますが。
〉失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??
受けられません。
雇用保険の給付を除いたあなたの年収により、ご主人が、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできる場合、ご主人に「配偶者控除」が適用されるのです。
「扶養控除」ではないし、あなたに適用されるのでもありません。
※「失業手当」という名前の手当はないし、職業訓練中に受けるのは「失業給付」ではないんだけどね。
〉もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
健康保険や年金の“扶養”と税金の“扶養”は全く違う制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
ご主人から見て、あなたが税金の“扶養”かどうかは、年単位で決まることです。
つまり、「今年は“扶養”だった」「今年は“扶養”ではなかった」という扱いです。「何月から何月まで“扶養”」というものではありません。
今年、あなたが税金の“扶養”かどうかは、あなたの年収で決まります。今年12月31日までに受けた給与収入が103万円を超えていたら、今年は“扶養”ではありません。
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