失業保険給付中の結婚について
私は現在、2月末に会社を自己都合で辞め3か月の待機期間を経て、
失業保険を頂いております。
給付も来月には終了するのですが、同棲中の彼と入籍をしようと考えております。
そこで少し気になっている点があるのですが、

1 給付されてから間もなく、もしくは給付中に籍をいれても大丈夫なのでしょうか?
2 彼の扶養に入ることに何か問題は生じますか?
扶養に入れるのなら、正社員ではなく、今後は扶養範囲内で
仕事をしようと考えております。
3 結婚を理由に退職した場合、失業保険は貰えないと伺ったのですが、
今、籍を入れることによって、今までの給付が不正受給になったりすることは
ありえるのでしょうか?

もし上記のことをふまえ、不正受給になるようであれば、
籍を入れるのを少し先延ばしにしようと考えております。
どうかご回答よろしくお願い致します。
mamei4さんの素晴らしい回答がありましたが、一つ補足をさせていただきます。
基本手当日額の受給金額が3612円以上であると健康保険の扶養に入れませんがそれ未満なら扶養には入れます。
それは年収130万円の規制に触れるからです。
傷病手当について教えて下さい。 夫が上司からのパワハラ等が原因で鬱状態にあります。

病院へ行っての診断は今週なのですが、見ている限りかなり酷い状況なので、家族としては診断書を書いて貰いそれを基に休職させたいと思っています。
しかし職場が小さな工場の為、夫が鬱だと分かればすぐに退職を要求されることも考えられます。
もし退職になればまず治療に専念する為就活はしないので、失業保険は貰えません。
そこで、会社に掛け合い少し在職期間を延ばして貰い、その間に傷病手当の手続きをして完了次第退職させて貰えないかと考えております。
傷病手当は病気やケガでの休みが四日目以降から給付されるとのことですが、極端な話、例えば病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当の手続きをすれば退職後も給付されるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
> 夫が上司からのパワハラ等が原因で鬱状態にあります。

パワハラがうつ状態の主たる原因なら、労災事故の可能性があります。

>傷病手当は病気やケガでの休みが四日目以降から給付されるとのことですが、極端な話、例えば病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当の手続きをすれば退職後も給付されるのでしょうか?

病気が私傷病であることを前提にしますと、傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

上記条件をすべて満たせば、病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当金の手続きをすれば退職後も給付されます。

>職場が小さな工場の為、夫が鬱だと分かればすぐに退職を要求されることも考えられます。

退職勧奨されることが予想されますが、必ずしもそれに応じる必要はありません。退職するにしても、出来るだけ有利な条件で退職することが必要です。傷病手当金を退職後も受給出来るように休職期間を設けるよう交渉するのも大事なことです。病気であることを理由とする即時の解雇は不当解雇(解雇無効)となりますから、通常の会社なら解雇の話は出ないと思います。
来年4月に定年退職します。33年務めました。失業保険はすぐにもらえるのか?どのぐらいか?もらえる期間
教えて下さい。
社会保険労務士です。

少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。

ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。

65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。


給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。

尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。

年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。

以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
扶養に入るのに苦戦しています・・。

妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。

いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・

扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??

とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?

さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。

今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?

もちろん9月15日からの収入は0です・・


頭がちんぷんかんぷんです(;_;)

主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・

15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。

インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。

緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・

国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?


・去年の年収は139万。

・妊婦のため一年は働かないつもり。

・今年の1月あたりからは減給になっている。

・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。

・9月15日から収入は0になります。
人事担当です。
ご妊娠おめでとうございます!

さて、扶養の件ですが、2種類の扶養が混ざってしまっているようなので、
まずはそこから・・・。

健康保険の扶養 : 健康保険料を支払うことなく、健康保険の給付を受けられる(年収130万円以下)
扶養控除(税扶養) : 所得税法上、扶養家族として認められ、所得控除がが受けられる(年収103万円以下)

昨年の所得が139万円とのことですが、健康保険の扶養家族になるための条件は
「現在の収入」から換算して、年収130万円以下の方、です。
厳密に昨年の1月~12月の収入を提出する、とかそういうタイプのものではありません。
言い換えると、今月の収入が0円であれば、先月まで毎月50万円を稼いでいたと
しても、扶養家族になれます。ですから、退職日の翌日から、旦那様の加入している
健康保険の扶養家族として、保険を使うことが出来ますよ。

旦那様の会社が奥様の源泉徴収表の提出をもとめたのは、税扶養の観点からかと
思います。「年末調整」という言葉をきいたことがあるかと思いますが、これは実際の
1年間(1月~12月)の年収額が103万円以内であれば、扶養家族として認められ
旦那様の所得税の控除が受けられるものです。

ところで、失業保険に関してですが、確かに失業保険の給付期間中は、「収入が0円」
ではないので、扶養家族から外れることになりますが、先ほども申し上げたように、
「今月(今日)の収入から算出する年収が130万円」以下であれば、扶養家族から
外れる必要はありません。つまり、一日あたりの失業保険の給付額が
約「130万÷365日」円
以下であれば、そのまま扶養家族として認められます。
基準となる、一日あたりの額や手続き方法は、旦那様の会社の人事担当者に確認
してみてください。
もし、失業保険の給付額がこの額を超える場合は、一度、扶養家族からはずれ、
国民健康保険に入ることになるでしょうね。ですが、退職日の翌日から、失業保険給付日の
前日までは、もちろん旦那様の扶養家族として認められるので、ご安心ください。

最後に・・・
旦那様の扶養に入るために必要な書類は健康保険組合によって異なりますので、
事前に確認しておいた方が良いと思います。例えば「退職証明書」が必要になったり
するかと思います。また、手続きが終わるまで健康保険証がもらえなかったとしても
保険開始日は「退職日の翌日」ですから、大丈夫ですよ。その旨を、病院に伝え、
健康保険証が届き次第、7割(本人負担が3割)を後から返してくれたり、
そもそも3割しか請求されなかったり、対応してくれるはずです。

あまり心配なさらないでくださいね。
昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
考え方が逆です。扶養に入ってて雇用保険の受給ができないのではなく、受給を受けた場合、他の方がおっしゃられているとおり扶養用件を満たさなくなるため、社会保険の扶養からはずれなければならないということです。(年収130万用件、雇用保険の場合基本手当日額×365で計算、5277×365=130万以上で扶養に入れない)

*この説明をするとまず、扶養ありきと考えがちですが、そうではありません。この場合あなたは受給している90日の間(3、4ヶ月間)は国保に加入します。その間は5277×90=474,930円の失業給付を受けれるわけですから、国保の保険料を負担したとしても、収入的に充分でしょう。そして雇用保険が支給終了儀後に、また扶養に入る手続きをとればよいのです。

、まずは、ご主人の会社に現在雇用保険の受給中であることを告げ、受給資格者のコピーを会社の総務に提出しましょう.そうすると、扶養をはずす手続きがあり、その後市役所に行って国民健康保険の加入手続きをしましょう。

*雇用保険は、求職活動を行って就職の意思があるものに受給されるものです、。扶養に入っているからという理由で受給できなくなるわけではありません。雇用保険の受給を当初から考えていたのであれば、通常、扶養申請は保険終了後に行えば(一般的にそうしている方多い)面倒ではなかったのですが、すでに扶養に入られているのですから、面倒でも一度扶養をはずし、保険終了後に扶養に入りなおすのが最善です。
というより、そこまで扶養でいることの特別なメリットはないはずで、逆に上記の金額を受給できる権利を放棄するデメリットの方が圧倒的に大きいと思います。私が、あなたの身内なら絶対扶養はずさせて、雇用保険受給させるようにします。回答内容には100%の自信があり、こうすべきということで回答してますが、いずれにしてもすみやかに、ここではなく、ご主人の会社の総務に話されるようお勧めします。
私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
失業保険を受けていると扶養になれないのではなく、年収としてみたとき130万円を超える額の失業保険を受けられるときは扶養になれないのです。年収130万円を超える予定の給与を受けたときは扶養になれないというのと同じです。

失業保険日額 3,611円を超えると、その額を年収としてみると130万円を超えます。ゆえに扶養になることができません。日額3,611円までの失業保険であれば扶養になることができます。

扶養になれなければ、国民年金保険料と国民健康保険料の負担をすることになり、これは強制です。

なお、保険料免除は配偶者や世帯主に所得がある場合、そのあ所得を審査基準とします。配偶者が基準を超える所得を得ていれば免除は承認されません。退職特例免除は本人所得だけを0とみなすものなので、夫に所得があるときは特例免除は有効でないことになります。
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