正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
雇用保険の受給資格は、離職前2年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある場合は、雇用保険の受給資格が発生します。
以上ですのでこの場合は該当されると思います。
補足に回答します。
・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)
・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
(待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
以上ですのでこの場合は該当されると思います。
補足に回答します。
・ハローワークの申請時には、失業状態であること・・雇用されていない事(アルバイトは退職している事)
・その後の7日間の待機期間は、失業である事の確認期間ですから、アルバイトはしない事
アルバイトをした場合は、失業状態ではなくなるので、その日数分待機期間が増えていきます
(待機期間の7日間の内、2日間アルバイトをしたら、待機期間は2日増えて、結果として9日になる)
・待期期間後の給付制限期間3ヶ月中のアルバイトは基本的に可能
基本的に制限は有りませんが、所轄のハローワークに確認を取ってからして下さい(所轄で判断が違う場合があるかもしれませんので)
失業保険について教えてください。
派遣で働いていましたが、先月付で終了いたしました。
失業保険の受給が、いつから始まるか教えてください。
離職票 離職理由の
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
この離職理由では、待機制限がついてしまうのでしょうか?
すいませんが、お教えください。
派遣で働いていましたが、先月付で終了いたしました。
失業保険の受給が、いつから始まるか教えてください。
離職票 離職理由の
2 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
この離職理由では、待機制限がついてしまうのでしょうか?
すいませんが、お教えください。
契約期間と更新回数によって、受給制限の有無がきまります。
ついでにいうなら、一番左の欄、1Aとか2Bとかの文字があると思いますが、どこに丸がついていますか?
[補足について]
2年5ヶ月の契約を10回繰り返し、今回で期間満了、ということでよろしいのでしょうか?
あなたの場合、労働契約を反復継続して更新することを常態としている場合となりますので、最後の契約を更新する際に「今回の契約が最後です」というような雇い止めの通知を受けているか否かによって変わってきます。
もし、通知を受けていたのであれば、給付制限はつかない形になりますが、もし、なかった場合は、会社から更新しない、ということで契約満了になった場合は給付制限はなし、あなたから更新せずに退職する、ということで離職した場合は給付制限はつく形になります。
上の
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
というのは、あなたが更新を希望せずに退職した、ということになるため、給付制限つきの離職区分になります。
ついでにいうなら、一番左の欄、1Aとか2Bとかの文字があると思いますが、どこに丸がついていますか?
[補足について]
2年5ヶ月の契約を10回繰り返し、今回で期間満了、ということでよろしいのでしょうか?
あなたの場合、労働契約を反復継続して更新することを常態としている場合となりますので、最後の契約を更新する際に「今回の契約が最後です」というような雇い止めの通知を受けているか否かによって変わってきます。
もし、通知を受けていたのであれば、給付制限はつかない形になりますが、もし、なかった場合は、会社から更新しない、ということで契約満了になった場合は給付制限はなし、あなたから更新せずに退職する、ということで離職した場合は給付制限はつく形になります。
上の
(3) 労働契約期間満了による離職
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
というのは、あなたが更新を希望せずに退職した、ということになるため、給付制限つきの離職区分になります。
社会保険などについての質問です。
若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)
前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)
ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?
それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)
自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)
前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)
ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?
それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)
自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。
まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。
解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。
解2★3ヶ月目だけではありません。
解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。
解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。
確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。
解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。
解2★3ヶ月目だけではありません。
解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。
解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。
確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
失業保険の認定日と日数
私は5月に退職し、6月17日に離職票が届き、すぐハローワークへ行きました。その日が受給資格決定日だそうです。
待機満了日が6月23日、待機満了日の翌日6月24日から給付制限3ヶ月が始まるので9月24日が給付制限期間が経過した翌日となります。
7月9日が最初の認定日とされ、説明等を受けたあと、次の認定日は10月1日と指定されました。
そうすると、最初の失業保険の受給額は、給付制限が経過した翌日9月24日から認定日の前日9月30日までの
一週間分となるのでしょうか?
そして、給付日数は90日ですが、認定日は28日毎だそうで、それでいくと私の場合は
10月1日の認定後に7日分(9月24日から30日)
10月29日の認定後に28日分(10月1日から28日)
11月26日の認定後に28日分(10月29日から11月25日)
12月17日の認定日(年末の為1週間早い)に21日分(11月26から12月16日)
1月14日の認定日に7日分(12月17日から12月23日)
と、5回に渡って受ける事になるのでしょうか?
すると、丸々28日分受け取られるのは2回(2ヶ月)ですね。
また、最後は12月23日で失業保険期間が終わるのに、一週間分を受け取る為に
1月14日まで待たなければいけないということになりますか?
また、12月23日の期間終了後から1月14日までの間に就職をしても、
1月14日に失業認定を受けて、12月17日から12月23日分は支給されますか?
宜しくお教え頂きたいと存じます。
私は5月に退職し、6月17日に離職票が届き、すぐハローワークへ行きました。その日が受給資格決定日だそうです。
待機満了日が6月23日、待機満了日の翌日6月24日から給付制限3ヶ月が始まるので9月24日が給付制限期間が経過した翌日となります。
7月9日が最初の認定日とされ、説明等を受けたあと、次の認定日は10月1日と指定されました。
そうすると、最初の失業保険の受給額は、給付制限が経過した翌日9月24日から認定日の前日9月30日までの
一週間分となるのでしょうか?
そして、給付日数は90日ですが、認定日は28日毎だそうで、それでいくと私の場合は
10月1日の認定後に7日分(9月24日から30日)
10月29日の認定後に28日分(10月1日から28日)
11月26日の認定後に28日分(10月29日から11月25日)
12月17日の認定日(年末の為1週間早い)に21日分(11月26から12月16日)
1月14日の認定日に7日分(12月17日から12月23日)
と、5回に渡って受ける事になるのでしょうか?
すると、丸々28日分受け取られるのは2回(2ヶ月)ですね。
また、最後は12月23日で失業保険期間が終わるのに、一週間分を受け取る為に
1月14日まで待たなければいけないということになりますか?
また、12月23日の期間終了後から1月14日までの間に就職をしても、
1月14日に失業認定を受けて、12月17日から12月23日分は支給されますか?
宜しくお教え頂きたいと存じます。
支給や日程については書かれておられる通りです。
再就職についても最後の認定日前でも受給日までに再就職でなければ支給されます。
再就職についても最後の認定日前でも受給日までに再就職でなければ支給されます。
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