失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。

子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。

質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?

質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。


どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。

2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
どなたか教えてください お金
18歳から働いて今年で23歳になります。

こんな時代転職審査もなかなか受からず
来年から資格をとるため専門学校に行こうと思っています。

そこで質問なのですが今までは厚生年金、社会保険、雇用保険、市民税などきちんと払ってきました。
学生になるとするとこれらは全てどうなりますか?

市民税は払いますよね。
年金は収入がなくても払うのでしょうか?
今からまた親の扶養の国民保険には戻れますか?

あと調べたところ学業に専念する人は失業保険がはもらえないみたいなんですが。。。

就活中ということにして手当てを頂きたいですが
学校はなるべくお休みしたくないので職安の認定日にもいけそうにありません。。。


けれど東京一人暮らしで夜働いて教育ローンを借りて通うつもりでいます。
金銭的にも厳しいのでどなたか詳しい方なにか方法を教えていただけると嬉しいです。

(夜はBARで働くので福利厚生、所得申請はないところです)
「厚生年金保険」から「国民年金保険」へ、「健康保険」から「国民健康保険」への移行手続が必要となりますが、国民年金保険については、保険料の支払いが困難な人に対しては、その実情に応じて「減免措置」があります。また国民健康保険について制度上の減免措置は設けられてはおりませんが、一定の基準を満たしていればご家族のどなたかの「被扶養者」となることが可能です。この場合保険料負担はありません。

失業給付金についてですが、失業給付金受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を備えた人」でなければ受給することはできないとありますので、ご質問にあるようなことですと認められないということも考えられます。
職業訓練中に妊娠、失業手当受給について。
現在、10月から職業訓練に通っており、12月いっぱいで修了となります。
訓練開始後に妊娠がわかり、今月から妊娠5ヶ月に入りました。
他の方たちの質問などを参考にしたところ、妊娠中でも職業訓練に通っていても問題ないと言う回答ばかりでしたので、私も特に通学中の先生には妊娠したことは申告せず、今に至ります。
失業手当も受給しています。

その後について質問なのですが、私の場合、失業保険料の受給資格日数が120日のため、
今月で職業訓練校を卒業しても、その後、1ヶ月分の失業手当の受給資格があるので、1月上旬と2月上旬にハローワークへ出向く認定日があります。(1月上旬の認定日は、12月の職業訓練に通った1か月分の申告の認定日になります)

この場合、ハローワークの方に妊娠していることを申告しなくてはならないのでしょうか?
申告した場合、残り1か月分の失業手当は貰えなくなるのでしょうか?

友達からは、働く意思があるなら、別に申告しなくても認定日をちゃんと受ければ、残りの失業手当の受給は可能なのでは?
という意見が多く、私も、そうだよね、申告する必要ないよね、と思っていたのですが、
だんだん、お腹も大きくなってくるので、妊娠中である事がハローワークの方にわかってしまうのでは?と思います。

どなたか、詳しくおわかりの方、私のような経験のあるかた、アドバイスを頂けたらと思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
妊娠だけだと問題ありません。
まだ5ヶ月ですよね。
臨月近くまで働く人もいますから。
2月上旬が認定日の最終回でしたら、大丈夫でしょう。
ただ、残り1か月分を先延ばしするという手もあります。
出産準備等の場合はもらえる権利期間を延期できます。
25日に会社を辞めます。現在妊娠中なのですが、失業保険はもらえないですよね?出産した後まで延期とかの手続きをするのでしょうか?
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
妊娠中でも離職前に一定期間の雇用保険の加入期間と
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています

蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
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