失業保険の認定日についての疑問
例えば失業保険の認定日に本人がハローワークへ出向いていなかったら
どうなりますか?
例:
受給資格決定日(4/5)~待機期間満了日(4/11)
待機期間満了日の翌日(4/12)~給付制限期間(3ヶ月)
給付制限期間が経過した翌日(7/12)の次にある
認定日の前日及び認定日に
本人がハローワークへ行かなかったら
失業保険の支給額を返金とかの罰則等はあるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
例えば失業保険の認定日に本人がハローワークへ出向いていなかったら
どうなりますか?
例:
受給資格決定日(4/5)~待機期間満了日(4/11)
待機期間満了日の翌日(4/12)~給付制限期間(3ヶ月)
給付制限期間が経過した翌日(7/12)の次にある
認定日の前日及び認定日に
本人がハローワークへ行かなかったら
失業保険の支給額を返金とかの罰則等はあるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
認定日の前日は、ハローワ-クに行かなくてOKだと思いましたが。認定日に、あくまで本人が行かないと失業保険認定になりません。それまでに、求職活動を3回以上する事が条件となりますが。認定日に行かないと、その期間の失業保険がもらえないだけで、返金の義務はありませんよ。
失業保険を貰ってる期間に、1週間から3週間の日にちが決まってる短期アルバイトをした場合、就職扱いになりますか?
働いた分、失業保険はどうなりますか?繰越ですか?それとも就職したことになりますか?
働いた分、失業保険はどうなりますか?繰越ですか?それとも就職したことになりますか?
1週でしたら、週20時間以上のアルバイトでも申請により、繰越しですが、2週になると、就職とする職安もあります、これは各都道府県の労働局で差異があるようです、3週になりますと、まず採用証明を出し、一旦就職になります。
ただ、短期バイト終了後、職安に退職証明を出せば又、求職者に戻りますけどね。
ただ、短期バイト終了後、職安に退職証明を出せば又、求職者に戻りますけどね。
失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
まず雇用保険(失業保険)の受給要件として、働く意思がありすぐにでも就職出来る失業者が受給できる制度です。
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。
本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。
また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。
※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。
本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。
また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。
※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
失業保険についてです
6月いっぱいで五年務めた会社をやめ、
その後ハローワークへいき
失業保険の手続きをしました。
その後、単発ではありますが、
派遣で、7月から9月の間に合
計で18日働きました。
この場合、
失業保険の受給は18日遅れるということでしょうか。
どなたかお詳しいかたお願いします
6月いっぱいで五年務めた会社をやめ、
その後ハローワークへいき
失業保険の手続きをしました。
その後、単発ではありますが、
派遣で、7月から9月の間に合
計で18日働きました。
この場合、
失業保険の受給は18日遅れるということでしょうか。
どなたかお詳しいかたお願いします
給付制限期間のアルバイトは以下のようになっています。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない」
給付制限が終われば予定通りの支給スケジュールです。
引かれるものは何もありません。
「週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない」
給付制限が終われば予定通りの支給スケジュールです。
引かれるものは何もありません。
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