国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。

昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。

失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。

今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。

社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)

社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?

社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?

会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...

みなさんご教授よろしくお願いします。
両方ともありうる話です。

とくに健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、書類の提出先が違いますからねえ。
また、社保庁も、年金記録の確認と社保庁分割の準備に人手を取られて日常業務に支障をきたしている状態です。


念のため。
第3号被保険者は保険料を払いません。
夫の厚生年金保険料に上積みされているという誤解が多いので。
一般事務員として在職中で、転職したく「介護職員基礎研修講座」について調べています。
在職中でも、ハローワークで求職申込を行い、受講申込みは可能なのでしょうか・・?
失業保険を受給しながら通いたいのですが、
退職後、離職証明書を持って求職申込を行わないと、失業保険を受給しながら通う事はできないのでしょうか・・?

また、研修期間6ヶ月で年に2回開講しており、4月~9月と10月~3月です。
募集日程が23年1月~2月と記載されておりますが、募集・試験は年に1回しか行ってないのでしょうか・・?

アドバイスの程、よろしくお願い致します。
在職中でも、求職者登録自体はできます。公共職業訓練の受講申し込みもできる場合がほとんどです。

ほとんど、と言いますのは、各都道府県労働局(厚生労働省の総合出先機関でハローワークの元締め機関)の考え方が微妙に違うからです。

具体的には、ほとんどの地域で在職中の受講申し込みが可能ですが、地域によっては入校選考試験日までに離職票を提出できないといけないところもあり、あるいは受講開始日前までに離職票を提出できればよい、というところなどもあります。

このあたりは、お住まいの地域を管轄するハローワークに事前にお尋ねいただくしかありません。

募集日程の関係につきましては、年に2回の講座があるのであればそれぞれ募集があります。失業給付受給中で、かつ、就職困難な方が対象者なのですから、失業給付受給期間の短い方々もいらっしゃるなか、10月からの開講講座の募集・試験を半年以上も前に行うのはナンセンスですよね。

普通は、4月生の募集は1~2月に募集し2月末か3月初めに試験、10月生の場合は、7~8月に募集し8月末か9月初めに試験というようなスケジュールになるはずです。

10月生の募集日程については、単にまだ公表されていないだけかと思います。

ハローワークは単なる斡旋機関であり実施機関ではありませんので、この時点でハローワークに聞いてもわかりません。実際に訓練を実施する公共職業訓練校に直に電話してお聞きになれば、だいたいのスケジュールは教えてくれます。
すみません急いでます。離職票についてです。9月で今の職場を自己都合でやめます。離職票のことは既に9月入ってすぐに職場の担当科で話しました、すると10月後半に郵送される・・。ということでしたが周りの
話よりもっと早くできるはずでは?と。。失業保険の関係で早く手続きしたいのですが早くしてもらえるのでしょうか
会社は10日以内にハローワークに届ける義務があります。
会社がハローワークに早く届ければ早く発行されます。
難しい書類ではありません。
会社の担当者に早く届出をして欲しいとお願いしましょう。
また離職票はハローワークから会社に届きますので、その時点で受取ればタイムロスも少なくなります。
会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職を狙って、会社が故意に県外の転勤を命じたとしても、退職届に「自己都合のため」という理由で退職した場合、確実に離職票はハローワークの判断で4D(自己都合退職)となり、3ヶ月の待機期間を免れることはできません。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
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