失業期間のアルバイトについて
失業保険とアルバイトの関係について教えてください。
正社員の仕事が見つかるまで、アルバイトをしながら探そうと思っています。
失業給付に影響がでないのは、どの程度のアルバイトまでなんでしょうか。
ちなみに自己都合退職で、失業手当がでるのは、4月頃です。
失業保険とアルバイトの関係について教えてください。
正社員の仕事が見つかるまで、アルバイトをしながら探そうと思っています。
失業給付に影響がでないのは、どの程度のアルバイトまでなんでしょうか。
ちなみに自己都合退職で、失業手当がでるのは、4月頃です。
自己都合退職であれば、3ヶ月の給付制限(待機)期間があります。
その間にアルバイトをすることは問題ありませんが、その日数と会社名を職業安定所へ報告しなければなりません。
アルバイトでも、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みがあれば、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入することになりますので、もし、この条件で働くことになれば、その時点で失業保険は受けられなくなります。
良い年をお迎えください。
その間にアルバイトをすることは問題ありませんが、その日数と会社名を職業安定所へ報告しなければなりません。
アルバイトでも、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みがあれば、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入することになりますので、もし、この条件で働くことになれば、その時点で失業保険は受けられなくなります。
良い年をお迎えください。
無職の妊婦。やる事なす事全てが無意味に感じてゴロゴロしている日々です。
一人暮らしです。
転職のため退職したら退職3日前に妊娠がわかり、その後ずっと無職です。
相手は遠距離で結婚
はしません。
朝起きてもどうせ誰も来ないから掃除したって無意味、布団干したって無意味、働こうにも妊娠してるし失業保険受給中だから無意味。
洗濯物も干しっぱなしでも誰にも迷惑かからないからすぐ取り込んでも無意味。
料理したって誰も喜ばないし自分しか食べないから減らないし手の込んだ物を作るのも品数を増やすのも無意味。
そんなこんなで毎日9時過ぎまで布団の中にいます。
もっと活力ある生活がしたいです。
でも動きたくない。
どうしたらいいですか?
一人暮らしです。
転職のため退職したら退職3日前に妊娠がわかり、その後ずっと無職です。
相手は遠距離で結婚
はしません。
朝起きてもどうせ誰も来ないから掃除したって無意味、布団干したって無意味、働こうにも妊娠してるし失業保険受給中だから無意味。
洗濯物も干しっぱなしでも誰にも迷惑かからないからすぐ取り込んでも無意味。
料理したって誰も喜ばないし自分しか食べないから減らないし手の込んだ物を作るのも品数を増やすのも無意味。
そんなこんなで毎日9時過ぎまで布団の中にいます。
もっと活力ある生活がしたいです。
でも動きたくない。
どうしたらいいですか?
実家には帰らないのですか?
誰かと喋るだけで生活にメリハリがでます。
マタニティーヨガとかスイミングに通うとか、産後の為に勉強するとかどうですか?
近所に散歩に行っていつもとはちがう道に入って新しいお店に入るだけでちょっと変わるかも知れませんよ。
誰かと喋るだけで生活にメリハリがでます。
マタニティーヨガとかスイミングに通うとか、産後の為に勉強するとかどうですか?
近所に散歩に行っていつもとはちがう道に入って新しいお店に入るだけでちょっと変わるかも知れませんよ。
雇用保険を外してもらって、社会保険のみこのまま継続で会社にかけてもらうことはできますか。日数ば11日未満なので失業保険をもらおうとでも社会保険はかけておきたいのです
失業保険は雇用保険が無いと受け取れません、此の保険料は
たかがしれています。社会保険とは、雇用、健保、労働等含めて
言います。
たかがしれています。社会保険とは、雇用、健保、労働等含めて
言います。
昨年12月に自己都合で失業期間なしに転職しました。新しい会社でハードワークが続き体力的、精神的にも限界です。再度転職を検討中ですが、就職先が見つかるまでの間、収入が不安です。
前の会社は8年間働いており、失業保険の受給条件があると思うのですが、前の会社を辞める時ハローワークに失業給付の手続きをしていませんでした。今の会社を退職し、給付手続きをした場合にいつから支給されるのでしょうか?3か月の給付制限期間後になってしますうのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
前の会社は8年間働いており、失業保険の受給条件があると思うのですが、前の会社を辞める時ハローワークに失業給付の手続きをしていませんでした。今の会社を退職し、給付手続きをした場合にいつから支給されるのでしょうか?3か月の給付制限期間後になってしますうのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
退職後、会社から送付してもらう離職票を持ってハローワークへ行き、受給資格決定した日から7日間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間後になります。
7日+3ヶ月+α かかります。
αというのは、退職した次の日から受給資格決定日までの期間です。
前職を辞めたときには失業期間が無いわけですから、手続き云々は関係ありません。
7日+3ヶ月+α かかります。
αというのは、退職した次の日から受給資格決定日までの期間です。
前職を辞めたときには失業期間が無いわけですから、手続き云々は関係ありません。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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