失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。

雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄

B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄

どちらの欄が該当しますか?

11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
離職票はないので.....


離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、

H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19

とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。

と、こういうことで良いでしょうか?
前の職場が厚生年金や健康保険は加入してもらっていたのに雇用保険だけ未加入でした。失業した時、ハローワークで失業保険の適用が受けられない臨時採用といわれ、仕方なく就活していました。
面接を受けた会社から採用時には雇用保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要と言われたのですが、そのようなものは雇用保険に加入してなかったためありません。それって8年近く働いていたのに仕事をしていなかったということになるのですか?
>失業した時、ハローワークで失業保険の適用が受けられない臨時採用といわれ、

採用当初はそういうことだったかもしれませんが、厚生年金や健康保険には加入手続きがなされていたわけですから、つじつまの合わない理屈につき合わされたことになりますね、8年もの間。

ただし、現在面接中の会社の「雇用保険受給資格者証が必要」の部分もよく分かりません。入社手続きに必要なのは「雇用保険被保険者証」の方だけで、受給資格者証はあくまでハローワークで失業認定の際に必要になるものでしかないからです。

また質問者さんが雇用保険に加入できていなかった真実の経歴は、別に質問者さんに落ち度があってのことではないですから、そのことで履歴書記載の職歴を疑われた場合には、前職の厚生年金加入歴から開示履歴の真実を証明されることです。

今回の件は、確かに遡及手続きによっていくばくかの再就職手当をいただけるものとなりましょうが、そのために現在就活中の会社への入社事務が滞ったり、また入社時期そのものが遅れるのでもどうかというところです。

落ち度は確実に前職にありますから、今回の逸失利益をどのような形で償ってもらうか、それは時間の都合がついた段階でハローワークの所長格の方に意見を求めてみられるといいです・・・
基金訓練を、今月末から3ヶ月受講する予定です。雇用保険受給資格者でしたが合格し、雇用保険の待機期間中のため、特に生活費の支えになるものがありません。
(生活支援金は、もちろん対象外です。)

日中の訓練に差し支えないようにはしますが、生活に困るので、土日+平日夜短時間で働きつつ通いたいと思っています。

派遣の仕事で、週3日~一回の勤務四時間というものがあり、応募を考えています。しかし、派遣会社に登録し就業すると、雇用保険・社会保険加入となる場合、なにか問題はありますでしょうか?

失業認定7日は勤務しないこと、あくまでも正社員での就職を目指した短期の雇用で…考えています。

可能であれば、失業保険受給期間に入っても、その仕事を続けられれば、なお良いのですが。

ハローワークできちんと申請し、週20時間以内であれば大丈夫でしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませm(__)m
パートやバイトをしてもかまわないと思いますよ。わたしは、パートを続けながら、訓練をすることをハローワークの人に相談したら大丈夫だといわれました。年収が200万円以下だったので、給付金も受給します。ただし、訓練を最優先にしてください。仕事の性で出席率が8割以下になるようなことがあってはいけません。また、訓練は、資格などを取得して、訓練終了後には、すぐにでも働けるようなカリキュラム内容になっているはずです。なので、体力的にも精神的にもきついと思います。私は、ハローワークの人に働きながら訓練を受けることを相談した時に大変だから、仕事は、しないほうが良いと思うよといわれました。私の場合、経済的に厳しいので、どうしても働かなければいけないので、がんばります。あなたが、どうしても働かなければ、生活ができないというのならば、仕事をすることを止めませんが、可能なら、訓練中は、訓練を一生懸命受けることをお勧めします。
雇用保険や社会保険に加入すると働いていることになります。例え、正社員として採用されるまでのツナギだとしても第3者から見たら、ちゃんと働いていて、やめた場合の保障もちゃんとしてあると思われます。なので、訓練を受けることができるのか、厳しいと思われます。ですが、辞めた場合の保障は、一定の期間を働かなければ払われないので、その期間が訓練中であれば、おそらく、訓練に差し支えないと思いますよ。確か、雇用保険の保障は、半年以上働いた人に支給されるはずです。今、加入しても支払われるのは、半年以上働いて辞めた場合なので、加入しても大丈夫だと思いますよ。
失業保険の受給について質問します。
今の会社では、6年間働いた契約社員です。
5月31日で退職します。結婚しますので、自己都合です。

今の会社にはもともと派遣社員として働いていましたが、派遣法や派遣切りだと騒がれた時から、派遣から直接雇用に切り替えられ、派遣社員としては4年間、契約社員としては2年間働きました。
①この場合離職票は、派遣会社ではなく、今の会社の人事部へ申し立てればよろしいですか?

②結婚で退職しますので、失業保険の需給は3か月後からになると思うのですが、その間、ずっと扶養には入らないほうがいいということでしょうか?
③退職後は、(すぐにでも)また派遣会社に戻り、短期や単発の仕事をしたいと思います。
この場合は、失業保険は受給できませんか?
3か月間、無職でいないといけないのでしょうか?(就活の報告をハローワークにするということは知っております)

④また今後は、長期、フルタイムで働く予定はありませんので、夫の扶養に入りたいのですが、どのタイミングでどのように加入するのでしょうか?
扶養に入らず、派遣会社へ問い合わせたほうが無難でしょうか?

⑤国民健康保険・社会保険などもほとんどよくわかっておりませんので、どうしたらよいものか、悩んでいます。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
marie_white_catさん
①について
離職票は現在の会社に請求してください。(普通は退職後2週間くらいかかります)
②について
3年未満の契約社員ですから期間満了なら自己都合でやめても給付制限3ヶ月はありませんから、申請後1ヶ月くらいで受給開始になります。
③について
元の会社に戻る場合は「再就職手当」は受給できませんが失業給付だけは受給できます。前述の通り給付制限はありません。
④について
どのタイミングで加入とは何に加入ですか?質問の意味がわかりません。
⑤について
健康保険の扶養については旦那さんが加入してい組合によって違いがあります。
会社の健康保険組合なら厳しいことを言う場合があります。ハローワークに申請したときから受給終了までは扶養には入れないとか
言う場合もあり、協会けんぽの場合は基本手当が3612円以上(総収入が13万5千円以上なら3612円以上になります)なら扶養にはいれないと言う場合がほとんどで、支給期間だけという場合が多いです。いずれにしても加入健保によって違いますから保険者に確認が必要です。
その扶養に入れない期間は市役所で国保に加入することが必要です。(離職票の写し、又は健康保険資格喪失証明書が必要)
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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