健康保険と雇用保険に詳しい方、教えてください!!
私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。
この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。
出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。
出産一時金
出産手当金
失業保険
どのように受給するのが1番いいのでしょうか??
いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。
また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?
自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。
この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。
出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。
出産一時金
出産手当金
失業保険
どのように受給するのが1番いいのでしょうか??
いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。
また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?
自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
・出産育児一時金
退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。
・出産手当金
退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。
・失業給付(雇用保険)
失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。
z27c676c5528yc8さん
【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?
はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。
【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。
・出産手当金
退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。
・失業給付(雇用保険)
失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。
z27c676c5528yc8さん
【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?
はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。
【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
2013年10月から転職し現在試用期間中(6か月)です。12月末に仕事中に骨折したため、業務災害の手続きをして現在休職(有給ない為欠勤)中です。退職を考えているのですが、アドバイスをおねがいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
●医師の診断書→2月末まで就労不能で、3月からデスクワークなら就労可、診断書は会社へ提出済み
●試用期間中の休職で、職場の方に多大な迷惑をかけていることも承知しておりますが、案の定、職場の方達からは電話連絡時の冷ややかな対応や「こちらも勤務の調整をしないといけないから、逐一状態を報告して」と指導を受けました。私の職場が特殊なこともあって、報告は3か所①実際に仕事をしている所のリーダー②直属の上司(同じ職場でなく遠方にいる)③次長(②の上司とはまた違う場所にいる)にしなくてはいけません。ちなみに、医師の診察毎や入院→手術→退院時もその都度報告の電話連絡をしておりました。職場の方によると「リハビリの進行状況などや骨折部位の状況などを1回/週は連絡するべき」とのことでした。
●今回の労災は業務災害なのですが、医師の診断や治療方針を連絡した際に「労災の手続や休みの扱いがわからないから自分で調べて報告して」と上司に言われ、結局人事の方にお世話になり、何とか労災と休業補償の手続きをしました。
●私自身、今の会社で行う業務内容が募集時の表示内容と異なっていた事もあり、試用期間中に退職しようと考えておりました。
★今回、このような事も重なり退職をしようと思い、皆様のアドバイスをお願いしたいと思っております。
①今、退職の届けを出した場合、退職日は1か月後の日付(2月末日位)以降になるのでしょうか?それとも、すぐに受理されることもあるのでしょうか。
②3月からは休業補償が出ないと思います。(医師の診断で3月からデスクワークなら可)
退職した場合、今の会社の雇用は6か月以下なので、以前の雇用保険の利用になると思うのですが。
前の会社の失業保険分は受給期限が2014年3月31日です。しかし、再就職手当も受給しており、差し引いた残日数は22日です。
今回も自己都合退職のため3か月の給付制限がつくのでしょうか。(残数が22日なので、制限がつくと受給期間を超えることになります。)以前の会社も自己退職で3か月制限期間後の受給でした。
今回の退職の場合に失業保険の利用ができるかどうかを知りたいです。
③医師の診断で3月からデスクワーク可という診断ですが、求職活動でデスクワークでない仕事も選択肢に入れなければいけない場合、どうするべきなのでしょうか。
④今回のケースの場合の ベストな退職の時期 やその他へのアドバイス(その後の私の対応方法など)があればよろしくおねがいします。
今はとにかく、体が治り次第、求職活動に入りたいと思っています。
長々と書きましたが、皆様のお力をお借りして次に向けて準備をしたいと思っています。よろしくお願いいします。
前略 ①有給ない為欠勤中。この意味が解りませぬ。②しかし、労災手続きがされているから、休業補償が出されている。⇒貴方は不幸中の幸せです。③医師の診断書では、今年の春には簡単なお仕事が出来るとされている。⇒診断書発行日に、診察後診断されただけである。この意味わかりますか。④休業補償はいつまで続くのか不安であり、退職せざるを得ないのかと夜も眠れない。⑤まじめで責任感の人一倍強い貴方は、試用期間中でもあり、もはや退職は避けられないと認めてしまっている。ざっとこんな理解でよいでしょうか。 ⇒心を込めて結論を申し上げます。➅居住地或は勤務地付近、労基署近辺の、弁護士会に無料相談をお願いしましょう。断片的なご質問趣旨を誤解なく理解するには危険が大きいので、私は無料相談を勧めます。電話をされて、質問趣旨を伝えると、ノウハウを教えてくれます。30分以内に無料相談弁護士のご返事が得られなければ、その弁護士は無能であるとしましょう。⑦近くの、司法書士か社会保険労務士に、同様の相談をしましょう。⇒絶対に自分から辞めるなどと伝えてはいけませぬよ。⑧私なら、これだけ試みると同時に、猛烈なお勉強をします。命がけですれば、道は拓けます。ご質問の書き方や内容から視て、貴方は日本国に必要なお方。回復されれば、沢山の納税負担が出来る優れたお方。近くであれば、手とり足とり出来るのですが。絶体絶命の環境を潜り抜けたからこそ、私には判るのです。⇒諦めず、くじけず、この手紙を信じて、行動あるのみ。騙されるな。必要な質問があれば、ご質問者からご指名して下さいませ。障害に苦しむ身の上ですが、可能な範囲で務めますよ。回復後の貴方が、沢山納税して下さると信じるからそうします。納税する者は、公共サ-ビスを堂々と利用できる。合掌。
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
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