妊娠出産のため会社を退職しました。妊婦には失業保険が支給できないということなので
取りあえず期間延長の届けを出し受理されました。
延長の期間内に自宅でアルバイトをしていた場合その後失業保険は支給されますか?
アルバイトは内職程度です。
厳密に言えば、失業保険はもらえますが、内職による収入の分は減額対象となります。
内職とは言えども、20万円近い内職もありますから、きっちりと支払い明細書は残しておいてください。
失業保険受給再開について。
失業保険受給中に期間限定の仕事が決まり、雇用保険に加入し4ヶ月間仕事をしました。
なお、前と同じ派遣会社からの紹介の為、就業手当等は貰っていません。
仕事が終わったので失業保険の受給を再開したいと思っています。

ところが、派遣会社のHPに「雇用保険は仕事終了日より1ヶ月保留になり、保留期間中に仕事が決まれば継続となります。1ヶ月経過した時点で次の仕事が開始しなかった場合は、契約終了日に遡って喪失手続きを行います。」と書かれていたので、現在雇用保険は喪失していない状態なのかもしれません。
この場合、失業保険の再開はまだ出来ないのでしょうか?
1ヶ月後「雇用保険資格喪失確認書」が届いてから、再開の手続きをするのでしょうか?
また、1ヶ月後に手続きをした場合、その1ヶ月間の失業保険は受給出来るのでしょうか?
ちなみに「離職理由証明書」は既に届いて手元にあります。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
離職理由証明書の離職理由は何と書かれてますか?
一般に
派遣社員の失業保険の受給ですが、
何故退職して一ヶ月の保留があるかというと、これは厚生労働省で決めてるからです。
退職して一ヶ月は失業の状態とは認めないからです。
この保留の間に仕事をしなさいよという意味も込めてます。
もしこの間に派遣会社から仕事の紹介があり、それを断ると退職理由を会社都合ではなく自己都合退職となります。(例え契約満了でもです)
そこが、派遣社員の落とし穴でもあります。
なので貴方がもし、仕事の紹介を断れば、退職した日で、雇用保険も終了。つまり一ヶ月は失業保険の日数には含みません。
ただし、派遣会社から何も仕事の紹介がない場合、特定受給対象者として一ヶ月は支給日数に含まれると思います。ほとんどないと思いますが。
もし、失業保険の支給残日数があればその分の支給はあります。
補足ですが、ハローワークで、手続きする場合
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない時)
を持参し、早めに手続きした方がいいですね。
会社の経営悪化で、自宅待機になる予定です。
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。

あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?

さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)

もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???


辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?


まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」というからには、バイトも駄目な理屈になります。

ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。

ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。

自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。

つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。

…ぐっどらっく★
失業保険について。1月20日付け1年以上働いたでアルバイトを自己都合で辞めました。
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?

今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
バイト先から離職書有るなら直ぐにハローワークで手続きしないと失業給付金は貰えません。ハローワークの失業給付金の説明会で全て教えくれます、アルバイトは失業保険手続き中は誓約が有りますハローワーク職員に相談してからにしてくらさい。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
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