失業保険を申請した後に教育訓練給付について聞いたほうがいいでしょうか?
先ほど「車って必要でしょうか?」で質問しました。
求人に半分以上自動車免許必要と記載されて、免許取ろうか悩んでいました。
彼に相談したところ、養ってる分や家賃や車(ガソリンや保険)などで精一杯で赤字だからお金を出す事は出来ないと言われました。

こっちにきて半年経ったら結婚する(式なしで籍だけ入れる)つもりでいたけど、延期になり、今私は無職で現状が厳しい事に気がつきました。
貯金は20万しか残っていないので、合宿免許ではギリギリ?な金額かもしれません。

彼のアドバイスによると

・マイカーローンを組んで近所の接客系(飲食店やレジ)のアルバイトかパートをする
・今からでも失業保険(ハローワーク)の申請して、1週間後に資格者となり教育訓練給付の管轄してる教習所に行く
(そのためには求職活動をしたという実績も頑張るつもりでいます)
・教習所に行かず1万円で警察がやってる車の試験で一発合格(無茶があります。)

京都に出るギリギリに離職票をもらったので、京都で手続きしませんでした。
その時はなれない家事をする事が目的だったので、働く意欲がないので不正受給になると思い申請しなかったから今に至ります。
去年の年末(12月28日)に退職しているので、残り3ヶ月しかありません。
今更遅いですが失業保険の申請は間に合うのでしょうか?
失業保険の申請した後に教育訓練給付も申し込む事が出来るのでしょうか?

経験ある方、その方面に詳しい方アドバイスお願いします。
失業保険の件は、ハローワークにお聞きいただいた方が話が早いのと手間がかからない(手続き可能ならすぐ手続きできる)という点でよろしいかと思います。
また、車の免許ですが、就職にあたって普通自動車免許は必須、といっても良いくらい持っていて当然、といわれる資格です。
しかし、これは営業で社外に出るときに社用車に乗るから、などの理由からです。当たり前ですが。
無免許の人に運転させる訳にはいきませんからね。
事務職等、通勤の手段のための免許でよければ原付でもいいのではないでしょうか。
あまり贅沢を言わなければ中古で5万円位で買えますし、免許も講習を含めて1万円かからないはずです。
試験を受ける前だったか後だったかに、実地がありますが、それは指定教習所でやることになっています。
免許の取り方や手続きは、お住まいの近くのバイクショップ、自転車屋さんで聞いてみてください。ついでに安い原付も探しておいてもらうと良いかもしれませんね。
失業保険に資格と受給について
現在、会社員として勤めておりますが5月末で退職予定です。

前職で2年半勤務した後に、1ヶ月の無職の期間を経て、現職では5月末の退職で1年1ヶ月の勤務期間となります。
前職の退職後には失業保険の手続きはしておらず貰っていませんでした。

失業保険の受給については90日だと思いますが、気になるのは上記の場合、勤務期間はどのように判定されるのでしょうか?
現職の1年1ヶ月で判定されるのか、前職との合算で判定されるのかです。

また、今回5月末で退職した後に受給した場合、失業保険の受給資格はまた0からスタートになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。
会社を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前の会社の期間を通算できます。
あなたのケースでは十分資格はあります。通算しても5年以内なら、自己都合でも会社都合でも90日の支給になります。
また、今回5月で退職した場合で受給すると期間はリセットされて「ゼロ」からのスタートになります。
130万円を少し超える場合
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円

60万+92万円=152万円になります

人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
正確でない知識を聞きかじっている状態かな?

年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。

9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。

昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。

9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。

130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。

尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。

税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。

なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。

なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。


結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
失業保険。基本手当日額の計算式
y=(-3ywの2乗+71530w)/74600

ですがまったく計算方法がわかりません。
具体例を挙げて解いていただけませんでしょうか?


よろしくお願いします。
記載された計算式間違ってませんか?

y=(-3yw^2+71,530w)/74,600

ではなく

y=(-3w^2+71,530w)/74,600

ではないでしょうか?

離職前直近6ヶ月で11日以上勤務した月の総支給額を180で割った額が賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額(y)はこの賃金日額と年齢で決まります。

例えば、月々200,000円が総支給額とすれば、6ヶ月の合計は1,200,000円となります。

この合計を180で割ると6,666円となり、これが賃金日額(w)となります。

この賃金日額(w)を上記の計算式に代入すればいいのです。

計算式は、『y=(-3w^2+71,530w)/74,600』ですから、

y=(-3×6,666^2+71,530×6,666)/74,600
y=((-3×44,435,556)+476,818,980)/74,600)
y=(-133,306,668+476,818,980)/74,600
y=343,512,312/74,600
y=4,604

となり、概算で基本手当日額(y)は4,604円となります。

途中の計算が間違っていたらすいません。
失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。

回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)

・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・

※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。

※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。

また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。

詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
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