先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
特定理由受給者は離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。

つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。

離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
失業保険の給付を受けています。

例えば,1/1から失業保険の給付が開始され,第一回目の認定日が1/20。第二回目の認定日が2/17だとします。


第一回目の認定で,数日後に19日分の金額が振り込まれたとします。

以後,規定以上の求職活動はしたものの,就職は決まらず,第二回目の2/17に失業認定日の為ハローワークに行き,認定を受ける。
終了次第求人票を見て応募(窓口で紹介状を発行してもらう)→面接→即日採用決定(翌日の2/18から入社)

という事が2/17の1日で起こった場合,その日のうちに就職の届け出をするんですか?

失業保険の毎月の計算期間が,[前回の認定日から,次の認定日の前の日まで]なので,1/20~2/16までの28日分の失業保険は,数日後に振り込まれると思うのですが…

2/17分の失業保険はどうなりますか?

2/17~給付期間の最終日までの金額を基に,再就職手当を計算するのでしょうか?

それとも,再就職手当は2/18(入社する日)~最終日までの金額を基に計算し,2/17分のみ,第三回目に予定されていた認定日の数日後に給付されるのでしょうか…?
その場合は認定日にハローワークに行く事が必要なのでしょうか?

ちょっと疑問に思いまして(・ω・`)
ややこしいですが,ご存じの方いらっしゃれば教えてくださいm_ _)m
認定日に就職が決まり、翌日から勤務が始まったら?ですね。

就職が決まった場合は「職に就く前日まで」にハローワークに報告に行きます。これは「最後の認定日」でもあり、前回の認定日~就職前日までの求職状況(就職が決まっている。と記載する欄があります)の報告します。予定していた三回目の認定日は無くなります。
また、給付金も同じく「職に就く前日」までの分が支払われます。
なので2/17にハローワークに行き、手続きを済ませる必要が有ります。
これで2/17日分の給付を受けることができます。

2/16までの分は認定日からだいたい一週間以内に振り込まれます。
また最後の2/17分ですが、これも同じくだいたい一週間を目処に振り込まれます。

再就職手当てですが、給付期間の残数など条件を満たせば、就職の報告に行った際に案内があります。
書類ですが、給付を受けている本人のほかに、就職先に書いてもらうところがあり、それから提出します。
就職してから1ヶ月後ごろに在籍の確認が入り(再就職手当てはすぐ辞めると出ないため)、その後振り込みがあります。
失業保険の基本日額なのですが
離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
私は2年4ヶ月ほど、産休、育休を取りそのまま退職しました。

6ヶ月前は給料はゼロです。
この場合はいつの給料をもとに基本日額を計算するのでしょうか?
一番最後にもらった給料から計算するのでしょうか?
>離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが

6ヶ月前ではなくて、賃金の支払の基礎日数(月給制なら暦日数、日給月給なら欠勤日を引く場合と公休日も計算に入れないケースがある)が14日以上ある6ヶ月の給料の総額を180で割って計算します。
ですから、産休や育休で丸々休んだ月は、賃金の支払基礎日数が0日でしょうから、計算対象外です。

離職票はもう会社から届いているんでしょうか?
レアなケースになりますので、会社の担当者が間違えているかもしれません。

離職票の11の欄に14日以上になっている行が最低6行は記入されていると思います。
その6行の賃金額(12欄)を合計して180で割るんです。

おそらく13の備考欄に平成○年○月○日~平成○年○月○日迄○日間出産、育児の為賃金支払無しという記載があるはずです。

この備考欄に記入した期間において出勤できなかったことが確認できる証明書類が必要になります。
あなたの場合には、母子健康手帳の写しを添付すれば、証明になります。

もし、離職票の記載内容がおかしければ、職安の適用課で異議申立てをして、会社から雇用保険被保険者離職票記載内容補正願いを理由書を添付して提出してもらう必要があります。
失業保険延長について
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
『不正受給してます。』ということの告白でしょうか。

失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。

体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。

ちなみに、受給期間の延長は可能です。
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