国民保険と国民年金の納付について
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。
認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。
認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
支給終了日の翌日から、被扶養者として加入できます。
受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。
支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。
ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、
「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。
あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。
今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。
基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。
だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。
免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。
とにかく、未納は一番駄目ですね。
受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。
支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。
ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、
「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。
あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。
今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。
基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。
だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。
免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。
とにかく、未納は一番駄目ですね。
今日、3年ちょっと働いていた会社を自己都合で退職しました。
失業保険について質問です。
離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。
受給に何か問題はありますか?
失業保険について質問です。
離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。
受給に何か問題はありますか?
ご勤務、ご苦労さまでした。
入院の件は受給に関係なしです。職安に報告する必要もありません。
離職中の短期バイトは、バイトで得た所得に見合った額を受給額から引かれます。ただし、自己申告制ですので、報告をしなければ予定受給額全額が貰えることになるので、申告をしたくないところですが、職安に報告しないとダメです。
報告せず、バイトしたことがバレた場合、きちんと受給できなくなります。
入院、短期バイト等、関係なく職安に離職届を早めに出しましよう。
職安から、離職後の流れについて説明会がありますので、そちらに参加されたらお悩みの質問内容についてよく分かりますよ。
入院の件は受給に関係なしです。職安に報告する必要もありません。
離職中の短期バイトは、バイトで得た所得に見合った額を受給額から引かれます。ただし、自己申告制ですので、報告をしなければ予定受給額全額が貰えることになるので、申告をしたくないところですが、職安に報告しないとダメです。
報告せず、バイトしたことがバレた場合、きちんと受給できなくなります。
入院、短期バイト等、関係なく職安に離職届を早めに出しましよう。
職安から、離職後の流れについて説明会がありますので、そちらに参加されたらお悩みの質問内容についてよく分かりますよ。
失業保険で認定日が4月7日で4月10日に口座に振り込まれていました。5月は7日が認定日でしたが口座に振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
失業給付の受給資格者の「しおり」には「金融機関の営業日」という記載がされています。
であるならば、前回は認定日である4月7日から起算して「金融機関の営業日」が4日目の4月10日に口座振込されたことになります。
5月7日の認定日の場合は、5月10日が土曜日で一般的には金融機関の営業日ではありません。
ですから、5月12日の月曜日以降に口座振込される可能性が高いと思います。
であるならば、前回は認定日である4月7日から起算して「金融機関の営業日」が4日目の4月10日に口座振込されたことになります。
5月7日の認定日の場合は、5月10日が土曜日で一般的には金融機関の営業日ではありません。
ですから、5月12日の月曜日以降に口座振込される可能性が高いと思います。
失業保険について。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
失業保険が受給されるまでの手続きの流れを詳しく教えてください。
また求職活動実績はどんなものがあげられますか?
こちらも詳しく教えてください。
また求職活動実績はどんなものがあげられますか?
こちらも詳しく教えてください。
まず、書類等を揃えることが必要です。
・必要書類等
①離職票1・2・・・辞めた会社から発行してもらいます。
②雇用保険被保険者証・・・会社が預かっている場合には返却してもらってください。
③写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)
④本人確認ができる顔写真付きの証明証(運転免許証・住基カード等)
⑤本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
⑥印鑑(認印で可、シャチハタ等のゴム印は不可)
以上の書類等が揃えば、現在住んでいる住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給手続き及び求職者登録をします。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・以降28日ごとに認定日
解雇等の会社の都合による離職の場合は、初回認定日(手続きから約4週後)でいくらかの基本手当が支給決定され5営業日以内に振込みされます。
自己都合退職の場合は、待期後に3ヶ月の給付制限期間に入り、最初に基本手当が支給されるのは手続き後3ヵ月半~4ヶ月後からになります。
求職活動についてはハローワークごとで認定される範囲に違いがありますので説明会でよくお聞きになることです。
【補足】
4月17日申請→待期4月23日まで→説明会→初回認定日5月15日→5月21日までに振込み
※初回認定日はハローワークにより多少の差があります、上記はあくまでも一般的な場合です。
・必要書類等
①離職票1・2・・・辞めた会社から発行してもらいます。
②雇用保険被保険者証・・・会社が預かっている場合には返却してもらってください。
③写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)
④本人確認ができる顔写真付きの証明証(運転免許証・住基カード等)
⑤本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
⑥印鑑(認印で可、シャチハタ等のゴム印は不可)
以上の書類等が揃えば、現在住んでいる住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給手続き及び求職者登録をします。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・以降28日ごとに認定日
解雇等の会社の都合による離職の場合は、初回認定日(手続きから約4週後)でいくらかの基本手当が支給決定され5営業日以内に振込みされます。
自己都合退職の場合は、待期後に3ヶ月の給付制限期間に入り、最初に基本手当が支給されるのは手続き後3ヵ月半~4ヶ月後からになります。
求職活動についてはハローワークごとで認定される範囲に違いがありますので説明会でよくお聞きになることです。
【補足】
4月17日申請→待期4月23日まで→説明会→初回認定日5月15日→5月21日までに振込み
※初回認定日はハローワークにより多少の差があります、上記はあくまでも一般的な場合です。
雇用保険について質問です。
私は同じ会社に10年以上勤めておりましたが、結婚を機に今年の1月、
退職しました。
正社員となってからの10年間は雇用保険を払っていましたが、退職する半年
前からパートという形になり、主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。
基本給は正社員の時は約20万、
バイトでは10万前後でした。
この場合、失業保険をもらえるのはいつからどれくらいの期間、
どの給料をもとに計算して、いくらくらいもらえるか知りたいです。
わかる方どなたかよろしくお願いします。
私は同じ会社に10年以上勤めておりましたが、結婚を機に今年の1月、
退職しました。
正社員となってからの10年間は雇用保険を払っていましたが、退職する半年
前からパートという形になり、主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。
基本給は正社員の時は約20万、
バイトでは10万前後でした。
この場合、失業保険をもらえるのはいつからどれくらいの期間、
どの給料をもとに計算して、いくらくらいもらえるか知りたいです。
わかる方どなたかよろしくお願いします。
〉主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。
「“扶養”だから雇用保険を脱退する」ということはありません。
何を勘違いしたのでしょう?
労働時間が週20時間以上なら雇用保険に加入です。
雇用保険に加入していなかったのなら、当然、失業給付もありません。
「雇用保険」と「健康保険」とを取り違えているとか?
※それでも、「健康保険を脱退して、夫の健康保険の被扶養者になった」のだから順序が逆ですが。
「“扶養”だから雇用保険を脱退する」ということはありません。
何を勘違いしたのでしょう?
労働時間が週20時間以上なら雇用保険に加入です。
雇用保険に加入していなかったのなら、当然、失業給付もありません。
「雇用保険」と「健康保険」とを取り違えているとか?
※それでも、「健康保険を脱退して、夫の健康保険の被扶養者になった」のだから順序が逆ですが。
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