2年間勤めた会社を先月21日付で退職して,昨日会社の本部から離職票が届きました。
病気での退職なんですが,退職する際に会社の本部に提出する
書類を書くのですが,店長に「こっちで処理するから大丈夫」と言われ,書かずに店を追い出されました。保険証を返却し,診断書を渡してきただけです。
そして昨日,会社の本部から離職票が届いたのですが,離職理由が『自身の都合』となっていたんです。診断書はどうしたんだ?と思い,店に行き店長に問いつめると,「診断書?ここにあるよ」と机の引き出しから出してきて,しかも封が未開封でした。信用してコピーを取らなかった私も迂闊だったのですが…
呆れて「病気理由の離職なんですけど」と言うと,「(会社の本部に提出する書類に)勝手に病気が理由だと書いていいのか分からないし,病気も自己都合だ。だいたい退職する時に診断書はいらんし」と言われました。勝手に書いていいのか分からないって,本来なら本人に書かせるものをあんたが書くって言ったんだろ!って思うのですが…
私はもう次の仕事が決まってしまったので,失業保険の手続きが出来ないのですが,このことを職安に相談できるでしょうか?労基署の方がいいのでしょうか?
ほんとに酷い会社で,私が病気(うつ病です)になったのも会社が原因で,今までに何人も辞めてきてます。うつ病で辞めた人も居ます。店長だけが社員で,他はアルバイトやパートの人ばかりなので明るみになってないだけで…長時間パートで保険に加入してたのは私だけでした。今月も1人辞めるそうです。
泣き寝入りしたくないので何とかしたいんですが…何か良い方法はないでしょうか?
次の仕事が決まっている場合、前の会社での離職理由は関係ないと思います。
決まっていなく、失業保険の手続きで「病気理由」の退職でしたら、待機期間3ヶ月がなく、すぐ支給されるというだけで。

前の会社に対して悔しい気持ちは想像できますが、職安や労働基準監督署に何を相談してどうして欲しいのでしょうか?
病気理由の退職扱いにしていないことでしょうか?

病気理由で診断書を書いたことは、必要であれば病院に証明してもらえます。
カルテに記録が残っているので大丈夫です。

文章で、会社に対する恨みつらみが見て取れます。
もし何かしら訴えたかったら、法的に問題のあるサービス残業や不正の実態などを労働基準監督署に伝えてみては如何でしょう?
(このようなことがあればですが。。)

けれど、次の会社も決まっていることですし、新しい生活が始まります。
「怒り」「恨み」を長引かせるのは、得策ではないように思います。
あんな酷い会社を辞められて良かった!と、いつか笑い話にできるといいです!
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。

また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。

休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。

とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。

雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。

年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。

そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
失業保険給付について教えてください。 短期6ヶ月、更新なしのフルタイムパートを した場合、雇用保険にもはいれるそうです が、6ヶ月後、待機期間を経て、失業保険は もらえるのでしょうか?
そ れとも6ヶ月の加入期間だともらえないで すか?
雇用保険と言っても…………

特例一時金タイプの、季節雇用者が加入する物なら、1週間の待機期間で給付されますが……


一般タイプでも業務都合で切られたのなら、確か待機期間が少なくなるが………

会社に一般用なのか、季節雇用者用なのか確認して下さい。
確定申告・源泉徴収について、質問です。
21年12月に退社。22年1月から失業保険で5月就職。給料35万円。
就職しましたが、まだ、試用期間で雇用保険だけ引かれて給料をもらってます。23年1月現在
年金は全額免除中。国民保険は自己納付。市民税は、前期今期分全額納付。
給料から税金を引かれて無いです。
この場合、確定申告したほうがよろしいでしょうか?
会社は、株式ですが社長1人でやっていて経理は不明です。給料明細ももらってません。
源泉もらえる環境では、なさそうです? 社員扱いでは無い? 試用期間中?
家族が病気で高額医療費も払いました。(26万円)
今まで、税金払ってないので 幾ら払うか 心配です。
この先も 税金や市民税や年金が心配です。
このような場合は、確定申告できますでしょうか?
した場合は、幾らぐらい税金は幾らぐらいでしょうか?
誰か教えてください。
(月35万円、雇用保険のみ天引き。国民保険約23,000円・年金0円・市民税約12万円)
>22年1月から失業保険で5月就職。給料35万円。

と言うことは、平成22年中の給与収入は、35万円*8=280万円ですね?
その前提で計算しました。
税額が発生しますので、確定申告が必要のようです。
以下計算根拠です。

給与所得控除:280万円*30%+18万円=102万円
社会保険料控除:2.3万円*12+35万円*8ヶ月*0.4%=28.7万円(雇用保険は0.4%で試算)
医療費控除:26万円-10万円=16万円
基礎控除:38万円
控除額合計:184.7万円
総所得金額:280万円-184.7万円=95.3万円
所得税額95.3万円*5%=47,600円

「家族が病気で高額医療費も払いました」とありますので、もし扶養家族がいれば、扶養家族一人当たり19,000円(=38万円*5%)所得税が安くなると考えます(障害者や老人は除く)。
私(24歳)昨年(平成20年)の5月位に自己退職しました・そしてハロワへ行き失業保険の申し込みを行いました。。(当時自己都合認定90日)そして同年平成20年の7月に、一度も失業保険をもらうことなく
再就職をし、就職祝い金として15万ほどを頂きましたが、平成21年2月末で自己都合にて退職しようかと思います。(7月から2月までも保険等は支払っております)このような場合は失業保険を今回退職してもまたもらえるのでしょうか? 又もらえるとすれば前回同様3ヶ月の待機期間などもあるのでしょうか?詳しく教えてください、よろしくお願いいたします。
今回の離職が自己都合であれば、新しい資格ができてませんので、再就職をしたときに残っている基本手当ての所定給付日数分を受けることになります、
ただし貴方は、再就職手当てを受けていますので、残っている所定給付日数分から、再就職手当で受けた日数分を引いた日数分が支給されることになります
この場合は給付制限はありません

※3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限です
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