パートの契約更新について
現在、学校事務のパートとして一日6時間、週5日働いています。3/31で契約満了するのですが・・・更新はしないつもりでいます。その場合、
いつぐらいの時期に更新しないことを伝えればいいのでしょうか???一緒にお仕事している職員の女性からは、「何も言わなければ、自動的に更新ですよ。ずっと働けますよ♪」と言われ・・・「そうなんですね・・・・」と、いつわりの笑顔で返事をしているところです。学校の事務で人数も少なく(4人で、パートは私だけです)、あまりギリギリに話して迷惑もかけたくないし、かと言って早く言いすぎると働きづらくなるかな~とか思ってます。人事の方だけに、早く言おうかな~とか思ったり。一般的にはどのくらいの時期に伝えるのが良いのか教えて下さい。また、契約満了でやめた場合は失業保険はもらえるのでしょうか?あわせて回答お待ちしております。
いつごろ伝えれば良いかについては、就業規則などがあるはずです。公立の学校であれば、条例のようなもので定められているかもしれません。公務員の職種や役職の呼び方を定めた条例と言うものを見たことがあります。

中には1か月前が常識と言うような、非常識なことを言う方がいらっしゃるかもしれませんが、1か月前が常識であるなどという話はここで初めて聞きました。そんな常識はありません。規則に従うのが常識です。

契約満了で辞めた場合も失業給付は受給できますが、更新が確定している有期契約をご自分から更新をしないという選択をするので、自己都合による退職となります。その場合離職前2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者であることが受給できる要件になります。
母の体調が悪い日が多く、家事が追い付かない為に仕事を辞め実家に帰ってきました。失業保険の申請をしたいと思っているのですが、
この場合会社を自己都合で辞めても早く受給出来たりしないのでしょうか?
働く意志はあります。
それから次の就職までに国民健康保険に入らずに過ごしたら後々請求されますか?
色々聞いてすみませんがどちらかだけでも教えて頂けたら大変ありがたいです。よろしくお願いします。(引越しや私事で今退職後一ヶ月近く経とうとしています)
先に福祉課に相談してから会社を辞められるべきでしたね
そうしたら自給月を前に倒すかもしくは福祉課がその分の
生活費の相談ができたのに・・・・

今からで遅くないので福祉課に相談してみては
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
扶養から国民年金、国民健康保険への切り替えタイミングについて
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。

6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。

そこで質問です。

受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、

切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?

調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、

この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?

雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)

わかる方回答お願いします。
>この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?

受給開始日は雇用保険受給資格者証の裏面(顔写真のある面)に記載されています。その開始日をもって国民年金1号被保険者となります。これは決定していることですから会社に確認する必要もありません。雇用保険受給資格者証を持参して市役所か年金事務所で手続きをしてください。

>雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??

待機期間である3カ月は扶養でいることができます。待機期間終了後の支給開始日から国民年金1号被保険者となり、雇用保険受給修了日から扶養にもどることができます。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
雇用保険の加入は、雇った側の義務です。たとえ1日でも雇用関係にあれば事実を取り消せる訳がありません。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。

面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?

規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
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