失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
そ
れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。
>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。
妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。
最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。
たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)
「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。
たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)
「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
結婚のために退職した場合、失業保険が早く受給されるって本当ですか?その場合の資格みたいなものはあるのでしょうか?
2年前の私自身の話ですが、結婚するために遠方へ引越して勤務していた会社にその地方の営業所等がない為に退職という理由で失業保険の待機期間(3ヶ月)を待たずに給付を受けることができました。
職安にて「結婚するための引越しが理由で退職しました」と話すと良いです。もちろん実際遠方へ嫁ぐ場合だけです。
職安にて「結婚するための引越しが理由で退職しました」と話すと良いです。もちろん実際遠方へ嫁ぐ場合だけです。
派遣社員●期間満了で退職後【離職票】と【資格喪失確認通知書】どちらをもらったほうがいい?(現在求職中)
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
急ぎです!!派遣社員です
6月末まで勤めていて7月から無職になりました
詳しい方教えてください!
6月末で期間満了となったので「任意継続被保険者」を契約したいと思い健康保険証の返却をするため派遣会社に連絡しました
派遣会社から健康保険証の返却するために送られてきた書類には「希望があれば(後日)離職票の発行も依頼できる」と記載されていました
そこで質問なのですが
・現在私は仕事を探しています
・できれば同じ派遣会社で仕事を決めたい
・現在の派遣会社を退職するわけではない
・もし1ヵ月以上探しても見つからない場合は失業保険を受けたい
と考えているのですが、先日某サイトで「派遣社員には【1ヶ月】の離職票不交付期間があり満了後すぐに離職票を請求すると労働の意思がないとみなされ自己都合退職となる」と説明する人をみたので困ってます
私は退職したわけではないです・・・なので困惑してます!
以上のことから【離職票】は今もらっておいてもいいものなのでしょうか?
わかりにくい文章かもしれませんが任意継続の期限も迫ってきているので急いでます!
どなたかよろしくお願いいたします!!
21年3月31日から、変わりました。6ヶ月11日以上の勤務日数があれば、特定理由者として失業保険が貰えます。以前は1ヶ月待機ルールがあり、終了後1ヶ月待って次の仕事先が決まらない場合に「期間満了」として離職票の発行ができました。改正で、派遣期間内で次の仕事の紹介が出来なかった場合、本人がその派遣会社で仕事を希望しない場合は直ぐに発行して貰えます。終了後翌々日から10日以内という取り決めがあります。貴方の場合、その派遣会社で仕事をしたいと言う気持ちがあるので1ヶ月待つのでしょうが、そうしたら離職票の発行は2ヶ月位かかるかもしれません。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
8月はお盆があるので、望み薄いです。
勘違いしているようですが、派遣期間終了と同時に派遣会社は退社してます。コディーや営業と仲が良くて次を探してもらっている、失業保険を貰わずに次の仕事に就くつもりで無い限り先延ばしするのはお勧めしません。
派遣会社によっては、有給を取らせない為にわざと期間をあける所もあるのです。
今は、法改正されたので終了スタッフに以前のように仕事紹介を積極的に行わなくなってます。
関連する情報