扶養について教えてください!
8末退社して、主人の会社の扶養にいれてもらいたいと言ったところ、すでに所得額が超えてるからダメ、といわれましたが、私の会社では扶養に入ってからの所得だから大丈夫とのこと。
この所得の計算は12月までの計算なのでしょうか?
10月から臨時職員として働くことになっており、また社会保険に入ります。
臨時職員は3月までなので所得の扶養は、大丈夫ですが、そのあとに失業保険をもらう予定で、失業保険をもらうと103万?113万?超えてしまいそうです。。。。
8末退社して、主人の会社の扶養にいれてもらいたいと言ったところ、すでに所得額が超えてるからダメ、といわれましたが、私の会社では扶養に入ってからの所得だから大丈夫とのこと。
この所得の計算は12月までの計算なのでしょうか?
10月から臨時職員として働くことになっており、また社会保険に入ります。
臨時職員は3月までなので所得の扶養は、大丈夫ですが、そのあとに失業保険をもらう予定で、失業保険をもらうと103万?113万?超えてしまいそうです。。。。
ご主人が「政府管掌健康保険」であれば、奥様は「被扶養者」の資格を得ることができます。
「年間収入130万円未満」であることが、被扶養者となる人の収入上限ですが、この場合の収入とは、被扶養者の資格得ようとする時点で「その後」の収入を指します。つまり今後当面無職であるなら被扶養者になることができることになります。
ところが「組合管掌健康保険」の場合、組合独自の規定に基づきますので「被扶養者」資格が認められないこともあります。
なお、いずれの場合も「失業給付金」を受給するのであれば、その基本手当日額が3,612円異常の場合被扶養者資格は認められません。
「年間収入130万円未満」であることが、被扶養者となる人の収入上限ですが、この場合の収入とは、被扶養者の資格得ようとする時点で「その後」の収入を指します。つまり今後当面無職であるなら被扶養者になることができることになります。
ところが「組合管掌健康保険」の場合、組合独自の規定に基づきますので「被扶養者」資格が認められないこともあります。
なお、いずれの場合も「失業給付金」を受給するのであれば、その基本手当日額が3,612円異常の場合被扶養者資格は認められません。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
できません。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが
有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。
ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。
退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
4月中旬にに会社都合で退職し、5月頭に離職票が届いたので失業保険の申請に行きました。
来週説明会を受け、受給日は6月の頭になるそうです。
今求職中ですが、1社面接を受けてみたいところがありました。
まだ応募していない段階ですが、仮に採用して頂けた場合、
認定前ならば受給の資格を失うのでしょうか?
もし待ってくださるようならば、少し時間を頂いた方がいいのでしょうか?
急な退職で正直金銭的に余裕がないので、
一回分だけでも失業保険を頂けたら頂きたいと思っています。
もし面接をして下さる事になった場合は、現在の状況を話した方がいいでしょうか?
初めての事でわからない事が多くどうするのが一番いいか決めかねています。
説明会で詳しく聞けるのかと思いますが、求人情報もいつまでも出てるわけではないので、
応募するなら早めにとは思っているのですが…。
アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
来週説明会を受け、受給日は6月の頭になるそうです。
今求職中ですが、1社面接を受けてみたいところがありました。
まだ応募していない段階ですが、仮に採用して頂けた場合、
認定前ならば受給の資格を失うのでしょうか?
もし待ってくださるようならば、少し時間を頂いた方がいいのでしょうか?
急な退職で正直金銭的に余裕がないので、
一回分だけでも失業保険を頂けたら頂きたいと思っています。
もし面接をして下さる事になった場合は、現在の状況を話した方がいいでしょうか?
初めての事でわからない事が多くどうするのが一番いいか決めかねています。
説明会で詳しく聞けるのかと思いますが、求人情報もいつまでも出てるわけではないので、
応募するなら早めにとは思っているのですが…。
アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給の申請日含む7日間を待機期間とし、8日目から基本手当の支給対象期間が始まります。支給対象期間であれば受給資格を喪失することはありません。仮に初回認定前に就労した場合、基本手当は出ませんが、就業促進手当(再就職手当)がでます。残日数により係数は異なりますが、1度も基本手当が無いとすると、再就職手当=所定給付日数x50%x基本手当日額、となります。ちなみに支給までには1~2ヶ月かかるようです。
面接を受けるときに現況をお話しするような事はしない方が良いと思います。相手に不快感を与えないとも限りません。
と言うか、応募から入社までどの位かかると考えられてますか?応募⇒書類選考⇒面接試験(複数回行う企業多数)⇒内定⇒入社 と言うのが一般的な流れですが、応募から1ヵ月以内で入社と言うのは、よっぽどの事が無い限り難しいと思います。ましてや応募すれば面接してもらえると思っているのでしたら、考えを改めた方が良いと思います。履歴書や職務経歴書は書かれました?これが無いとほとんどのところが受付けもしてもらえないと思います。その書類が揃ったとこで初めて応募になります。その書類選考が通らなければ面接もしてもらえません。書類選考通過率2~3割、そこから内定までも2~3割の通過率と言われているご時世です。
書類の書き方はハローワークでも教えて頂けますが、初回認定時にセミナー受講者を募っているとこが多いようです。お急ぎでしたら、それなりのサイトも多数ありますので、それを参考にして書き、ハローワーク相談窓口で内容確認してもらうのが良いと思います。
面接を受けるときに現況をお話しするような事はしない方が良いと思います。相手に不快感を与えないとも限りません。
と言うか、応募から入社までどの位かかると考えられてますか?応募⇒書類選考⇒面接試験(複数回行う企業多数)⇒内定⇒入社 と言うのが一般的な流れですが、応募から1ヵ月以内で入社と言うのは、よっぽどの事が無い限り難しいと思います。ましてや応募すれば面接してもらえると思っているのでしたら、考えを改めた方が良いと思います。履歴書や職務経歴書は書かれました?これが無いとほとんどのところが受付けもしてもらえないと思います。その書類が揃ったとこで初めて応募になります。その書類選考が通らなければ面接もしてもらえません。書類選考通過率2~3割、そこから内定までも2~3割の通過率と言われているご時世です。
書類の書き方はハローワークでも教えて頂けますが、初回認定時にセミナー受講者を募っているとこが多いようです。お急ぎでしたら、それなりのサイトも多数ありますので、それを参考にして書き、ハローワーク相談窓口で内容確認してもらうのが良いと思います。
国民健康保険の加入について
5月の中ごろに退職し、
病院にかからなければ、国民健康保険に加入しなくてもいいと本日まで誤解していたため
健康保険の手続きを放置したままで、5月から今まで未納でした。
(督促等はきていません。)
①再就職がきまり、正社員なのでそちらで健康保険に加入するだろうし、
もういいかと思っていたのですが、
その場合も5~8月分の請求が後から来て健康保険を納付しないといけないのでしょうか。
(国民年金は請求書が来ると思いますし、払うつもりでいます。)
②現在7月20日から失業保険の受給を受けているため親の扶養にも入れませんが、
どうしても納付しないといけないのであれば、無収入の6月だけでも親の扶養に入った計算をしてもらえるのでしょうか。(5月は収入が税込12万ほどで、7月8月は失業保険を受けているので入れないですよね?)
入社日が来々週からスタートと延びて、本日からあと10日無保険になってしまいます。
ですが、歯が痛むので明日病院に行きたいのです。
5~8月の保険料を支払うより
無保険の10割で診察を受けて、このまま国民健康保険の滞納分の支払いをしない方が安いのですが、後々請求されるのであれば保険料を支払い適用したいと思います。。。
回答お願いします。
5月の中ごろに退職し、
病院にかからなければ、国民健康保険に加入しなくてもいいと本日まで誤解していたため
健康保険の手続きを放置したままで、5月から今まで未納でした。
(督促等はきていません。)
①再就職がきまり、正社員なのでそちらで健康保険に加入するだろうし、
もういいかと思っていたのですが、
その場合も5~8月分の請求が後から来て健康保険を納付しないといけないのでしょうか。
(国民年金は請求書が来ると思いますし、払うつもりでいます。)
②現在7月20日から失業保険の受給を受けているため親の扶養にも入れませんが、
どうしても納付しないといけないのであれば、無収入の6月だけでも親の扶養に入った計算をしてもらえるのでしょうか。(5月は収入が税込12万ほどで、7月8月は失業保険を受けているので入れないですよね?)
入社日が来々週からスタートと延びて、本日からあと10日無保険になってしまいます。
ですが、歯が痛むので明日病院に行きたいのです。
5~8月の保険料を支払うより
無保険の10割で診察を受けて、このまま国民健康保険の滞納分の支払いをしない方が安いのですが、後々請求されるのであれば保険料を支払い適用したいと思います。。。
回答お願いします。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」は、「国民健康保険」を含めた、国の医療保険制度の総称ではありません。
1.退職の翌日に自動的に国保に加入したことになっています。だから、すでに保険の料/税の滞納の状態なのです。
市町村が把握すれば、加入月数に応じた保険料/税を請求されます。
2.「被扶養者になれる資格がある」だけて、実際には手続きをしていないのですから認められません。
法律上、全ての人は国保に加入していることになっています。
勤めて健康保険(公務員共済や私学共済などを含む)に加入している人や、その被扶養者になっている人は「例外」の扱いです。
あなたは、「被扶養者」として認定されていないのですから、自動的に国保の被保険者です。
届け出や納付の義務があるのは世帯主ですから、親と同居しているのなら、ペナルティが来るのは世帯主である親にですね。
「健康保険」は、「国民健康保険」を含めた、国の医療保険制度の総称ではありません。
1.退職の翌日に自動的に国保に加入したことになっています。だから、すでに保険の料/税の滞納の状態なのです。
市町村が把握すれば、加入月数に応じた保険料/税を請求されます。
2.「被扶養者になれる資格がある」だけて、実際には手続きをしていないのですから認められません。
法律上、全ての人は国保に加入していることになっています。
勤めて健康保険(公務員共済や私学共済などを含む)に加入している人や、その被扶養者になっている人は「例外」の扱いです。
あなたは、「被扶養者」として認定されていないのですから、自動的に国保の被保険者です。
届け出や納付の義務があるのは世帯主ですから、親と同居しているのなら、ペナルティが来るのは世帯主である親にですね。
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