失業保険(失業手当)について教えてください。
今27才です。
→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)
現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。
失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。
補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。
受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで
↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
今27才です。
→4年勤めていた会社を退職したため失業手当をいただいていました。
(3ヶ月間)
→その後6ヶ月間の職業訓練に行きました。交
通費+給付金10万円を毎月いただいていました。
→職業訓練中に就職が決まり、3ヶ月半で退校、ハローワークに連絡いたしました。
→今の会社で正社員として働いてもうすぐ一年間になります。
事業縮小のため本社のある地方に来れない場合は年内で退職して欲しいと言われています。
(退職して欲しいと言われていますが本社に行けない私の自己都合の退職になります。)
現在就職活動中ですが、日曜日休みしかないためなかなかできていません。
退職後すぐに就職先を決めたいのですが不安な日々を送っています。
失業手当は過去にもらったことがある人でも又もらうことはできるのでしょうか?
職業訓練中の給付金は1度もらったことがある人は貰えないと、以前ハローワークで教えてもらいました。
失業手当はどうなのか、分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。
補足
Wikipediaを見てびっくりしたことがあったので追加で教えていただきたいです。
受給期間の延長理由
妊娠・出産・育児
(子供が3歳になるまで、または保育先が見つかるまで
↑これは例えば失業手当が10万円の人は通常10万円×3ヶ月間だけど、この期間中に妊娠した場合は10万円×3年間に延びるってことですか?
失業給付ですが、自己都合退職の場合は離職前2年間で1年間雇用保険加入期間があれば受給要件を満たします。
なお、今回の離職理由ですが自己都合ではありますが、やむを得ない事情と認められる可能性が高いと思います。
やむを得ない事情と認められれば、3ヶ月の受給制限もありませんし、離職前1年間で雇用保険加入期間が半年あれば受給要件を満たします。
確実ではありませんが、職安に直接確認してみて下さい。
補足の受給期間延長は、支給時期が先延ばしされるだけで3年間受給出来るわけではありません。
なお、今回の離職理由ですが自己都合ではありますが、やむを得ない事情と認められる可能性が高いと思います。
やむを得ない事情と認められれば、3ヶ月の受給制限もありませんし、離職前1年間で雇用保険加入期間が半年あれば受給要件を満たします。
確実ではありませんが、職安に直接確認してみて下さい。
補足の受給期間延長は、支給時期が先延ばしされるだけで3年間受給出来るわけではありません。
現在失業保険を給付されています。
先日職業訓練校の説明会に行って、講座に興味を持ちました。
条件によっては失業保険をもらいながら、訓練校に通えると
聞きましたが、どのような条件があるのでしょうか?
先日職業訓練校の説明会に行って、講座に興味を持ちました。
条件によっては失業保険をもらいながら、訓練校に通えると
聞きましたが、どのような条件があるのでしょうか?
雇用保険失業給付受給者で、所定給付日数が90日から120日までの方は職業訓練受講開始日までに残日数が1日以上あれば、120日から150日までの方は120日分支給までの間に職業訓練受講を開始すれば、失業給付が訓練修了まで延長されます。訓練手当として他に受講手当(日当)や通所手当(交通費)なども支給されます。
もちろん、職業訓練の選考に合格しなければそもそも訓練を受けられません。
また、出席率80%以上をキープできないと、支給が停止されます。
さらに、2年コース以上の訓練の場合は、そもそも雇用保険延長給付の対象外というものもあります。
もちろん、職業訓練の選考に合格しなければそもそも訓練を受けられません。
また、出席率80%以上をキープできないと、支給が停止されます。
さらに、2年コース以上の訓練の場合は、そもそも雇用保険延長給付の対象外というものもあります。
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
あなたの所定給付日数は何日になっていますか?
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
退職後すぐ手続きされましたか?(退職日はいつでしょう?)
退職後すぐ手続きされ、所定給付日数が90日であれば、3カ月バイトしてからでも受給の再開は大丈夫なのではないかと思いますよ。
流れとしては、一応バイトでも就職となりますから、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
先日認定日だったとのことですから、次の認定日よりバイトに行く方が先と思われますがあっていますか?
その場合、バイトに行く前日に安定所に就職の届け出に行ってください。月曜から等の場合はその前の金曜に安定所に行ってください。
失業認定申告書に求職活動実績等の他にバイト先の会社名・連絡先等も書いて(記入する欄があります)受給資格者証と一緒に受付へ出し、3カ月のバイトが決まったので手続きに来たと伝えれば後は窓口の案内をされるはずです。
会社都合で退職とのことですから、バイトに行く前日までの分は受給できると思います(お仕事の類をしてなければですが)
雇用保険をかけてもらえないバイトの場合は、退職する時にバイト先から離職証明書を貰っておく必要があります。
バイトが終わって再度安定所に再離職手続きに行く場合、この離職証明書がなければダメなんです。
(因みに、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職票が必要です)
離職証明書は、受給資格者のしおりに挟んであると思うので(ない場合は安定所で貰えます)退職する時に会社の方に書いてもらってください。
3カ月のバイトが終わったら、会社に書いてもらった離職証明書と受給資格者証を持ってすぐ安定所へ再離職手続きに行ってください。
この場合もまず受付に行って、バイトが終わったので再離職手続きに来たと言えば後は窓口の案内があると思います。
窓口では、次の認定日の指示や求職活動の回数(何回以上しておいてくださいね等)の指示がありますので、求職活動を行った上で認定日に忘れずに安定所に行けば受給再開となります。
因みに、受給再開の対象となるのは、再離職手続きをした日からです。退職した翌日から受給対象とはなりませんのでご注意ください。
それから、1年間有効というのは、手続き~受給終了までが退職日翌日から1年以内に入らなければならないということです。
1年以内に手続きとか、もう一度手続きできるという意味ではありませんのでこれもご注意ください。
以上、ご参考になさってください。
失業保険について
今、土木関係の事務をしていますが、現場事務所の事務員です。
今年いっぱい(12月末まで)という契約で雇っていただきましたが、母に聞いたらこういう場合にも失業保険がでると言っていました。
臨時・契約社員でも、失業保険って出るのでしょうか?
出るとしたら、今いただいてる給与の何%くらい頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今、土木関係の事務をしていますが、現場事務所の事務員です。
今年いっぱい(12月末まで)という契約で雇っていただきましたが、母に聞いたらこういう場合にも失業保険がでると言っていました。
臨時・契約社員でも、失業保険って出るのでしょうか?
出るとしたら、今いただいてる給与の何%くらい頂けるのでしょうか?
よろしくお願いします。
もちろん求職者給付(いわゆる失業保険)は支給されます。
ただし更新の無い有期雇用の場合は3カ月の支給制限期間があります。
早めに職業訓練の申し込みをするなどして対策する必要があります。
ただし更新の無い有期雇用の場合は3カ月の支給制限期間があります。
早めに職業訓練の申し込みをするなどして対策する必要があります。
今就職活動中です
次の会社に雇用保険がない場合は一時給付金は貰えないのでしょうか?
所得税だけ引かれてるみたいです。
後12日で就職してなければ90日の失業保険対象になります
その前に就職したくて…候補の会社が先程の体制です
一時給付金頂けると助かるんですが…回答お願いします
次の会社に雇用保険がない場合は一時給付金は貰えないのでしょうか?
所得税だけ引かれてるみたいです。
後12日で就職してなければ90日の失業保険対象になります
その前に就職したくて…候補の会社が先程の体制です
一時給付金頂けると助かるんですが…回答お願いします
失業給付金の受給条件は「雇用保険の加入」が絶対条件です。
ただ、離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある場合は受給対象になります。
つまり、今の仕事を辞めた日から遡って2年間内で、別の企業につとめていて雇用保険加入期間が1年以上あった場合は対象となります。
現企業を退職するのが会社都合の場合は雇用保険加入期間6カ月でも大丈夫です。(会社都合での退職といいます)
会社都合での退職は離職の日以前1年間ですから注意が必要です。
ただ、離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある場合は受給対象になります。
つまり、今の仕事を辞めた日から遡って2年間内で、別の企業につとめていて雇用保険加入期間が1年以上あった場合は対象となります。
現企業を退職するのが会社都合の場合は雇用保険加入期間6カ月でも大丈夫です。(会社都合での退職といいます)
会社都合での退職は離職の日以前1年間ですから注意が必要です。
関連する情報