雇用保険制度に詳しい方に質問です。

先日、2年勤めた会社を辞め失業保険を貰う前にアルバイトの採用が決まりました。


しかしそのバイト先でハローワークに掲示されていた労働条件と実際の対応が違うことを理由に、雇用保険適用前で、(試用期間が2週間経たずに)辞めてしまいました。

こういった場合、前の会社の雇用保険はまだ有効なのでしょうか??

また、労働条件の確認を怠ったハローワーク側のミスも少なくとも影響しているのではないでしょうか?
以前の会社の退職時の書類で手続きできます。
会社都合の退職であれば、待機期間は7日で済みますので、ほぼ即時に受け取る事が出来ます。
また、ハローワークで紹介を受けた企業で、実際に就業してみたら労働条件が違っていた場合は、その内容をハローワークに届け出れば、改善指導はしていただけますが、実際には雇用契約を結ぶ時点で、内容が違うことで契約しなければ済むことであり、労働条件が違うことの責任をハローワークに問うことは出来ません。
私は5月出産予定のため4年勤めた会社をやめました。退職金制度もあります。その請求書の紙も会社で準備して下さいましたがなせが勤続年数は3年とかかれています。
1人目は産休2週間育休を半年をとったせいかな?
退職金の請求書も書いて辞めて1週間以内に提出しましたがまだ振り込みがありません。友達は辞めてすぐでたといっていたのですが他に何か書いて提出しなければいけないのでしょうか?
また失業保険をもらおうと思っているのですが出産が近いので期間延長してもらう紙をハローワークからもらいましたが離職票も届いていないのでだせません。失業保険の期間延長をするといつ頃にどのくらい失業保険のお金はもらえるのでしょうか?ちなみに3月の給料は基本給118000+職能給43300+資格手当て3000
健康保険6970円、厚生年金13047円、雇用保険1006円、社会保険21023円などはらっていましたす!
〉産休2週間育休を半年をとったせいかな?
それはあなたがあらかじめ就業規則(退職金規程)を確認しておくことでしょ?

支給日も就業規則によります。

〉失業保険の期間延長をするといつ頃にどのくらい失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
「受給期間延長」の意味が分かっているでしょうか? どうも「受給の延期」というつもりでいるようなので。

「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。
受給資格がある期間は、離職から1年しかありません。退職から1年経ったら権利がなくなってしまいます。
ですから、再就職できない日数分、受給期間を延ばしてもらうという制度です。
※「1年」という期間が消化されるのを止める、とも言える。

受給できるようになるのは、あなたが再就職できる状態になったときです。
手当の額を推測するのに、書いてある金額は何の役に持ちません。


ちょっと説教させてください。
ちゃんと子供を育てていけるのか心配になります。
全然計画性がないじゃないですか。全て事前に調べておくべきことでしょ?
失業保険についてお伺いします。
現在働いている会社を今年の3月いっぱいで退職する予定です。

退職理由は、家庭の事情で5月に関東へ引っ越すためです。
3月に退職する理由は年度末で仕
事上キリがいいことと4月に引っ越し準備や就職活動を行おうと思っているからです。

現在の職場には1年7ヶ月勤めており雇用保険もきちんと引かれています。

5月からは関東で働こうと考えていて、4月中には働き先を決めたいと思っています。

この場合、雇用保険は給付してもらえるでしょうか?またいつ頃に給付してもらえるでしょうか?
自己都合による退社の場合は待機期間が3ヶ月です。
3月末に退職して5月から働くのであれば、失業手当はもらえないことになりますね。
彼(32)は震災の影響で4月から無職になりました。

失業保険は90日です。

彼は解雇になった職場でバイトを頼まれ、週に2~3回バイトをさていました。


彼は不正はする気がなく、会社の人に「イチイチ職安に言わなくていいんだよ。バレないように出きるから」と言われていましたが、週に20時間以内になるようにシフトを調整してもらい、職安にもバイトの事を言っていました。

結局彼は解雇になった会社に7/1から戻る事に。

しかし最後の週のバイトを、1日で20時間以上働いてしまいました。

彼には「認定日に1日に20時間以上働いた事をちゃんといいなよ」と言い、彼も「うん、悪い事する気ないから大丈夫」と言っていましたが、結局認定日に言い忘れました。

職安の人に「こんなにバイトしているのに就職ではないんですか?」と言われ「就職ではなくただのバイトです」と答え、7月から戻る事も言ったそうなので、その時に言えばよかったのでは?と思います。

彼はその認定日の職安の帰りに私に会いに来ました。

私「ちゃんと言うって言ったじゃん。今から職安に電話しなよ」


彼「えー。もう終わっちゃったしさ。電話はなぁ…」


私「言うって言ったんだから電話しなよ。それくらいの事も面倒なの?」

彼「どっちみち7月中にまた職安行くから、その時に言うよ。電話で言ったって、手続きとかになるかもしれないから二度手間。ちょっと〇〇(私)厳しいよ。俺だって隠そうとしたわけじゃなくて、本当に忘れてた」


しかし私の家から職安はそんなに遠くないし、帰るついでに行けなくはないです。

本当に不正をする気がないなら、すぐに職安に戻ると思いますが…。


言わないと言っているわけではないし、職安に言うのは7月でも大丈夫でしょうか?

どう思いますか?
職安に1日何時間仕事をしたかの報告は必要ないですよ。月のカレンダーがあって、その内何日間働いたかを報告します。あなたが「職安に言え」と言っている事が理解できませんが・・・

もう少し細かく書くと、失業保険がもらえるのは、仕事をしていない日だけです。なので、月一度の職安訪問時に仕事をした日や、就職活動で何をしたか?などを報告します。それによって、日数計算されて月の支給金額が決まります。

してはいけない事は、仕事をしている日があるのに、仕事をしていないと報告する事です。その場合、職場からと職安からの2重受給になるので、後日、総支給額の倍額請求を職安からされます。

あと、日に20時間と書いてますが、これは別の意味で問題ですね。
国民健康保険に加入できますか?
今年3月31日付で15年社員として働いた会社を退職しました。会社の退職処理が遅く、5月初旬にハローワークにて失業保険の処理をしました。
役所の方のすすめで、退職後は主人の扶養家族に入ってましたが、この程、失業保険の待機期間が終わるために、会社の方から「扶養家族を外す書類」が送られてきましたが、6月1日よりパートにでてまして、ハローワークの方のすすめで、再就職手当てを受け取ることにしました。
前々職の失業保険を受け取っていなかったため、約20年分の計算で、72日分の再就職手当を受け取りました。
会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、扶養の削除と追加の書類が同時に送られてきました。
そこまでは、いいのですが、実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。
その治療費は?と会社に問い合わせたところ、「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?
加入できます。
扶養に入れない期間を証明する書類(いつ扶養を抜けたか、いつ扶養に入ったかがわかる書類)を会社に貰い、役所へ行きましょう。
後日6,7月分の国保税の請求書が届きます。

また、扶養でない期間に扶養の保険証を使って病院にかかった分(不当利得)は後日会社の保険の方から請求されますが、社保に支払った後国保に請求すれば返還されます。
詳しくは会社か役所に聞きましょう。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
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