失業保険について質問です。
旦那が約3年勤めた会社を一身上の都合で退職し、失業保険の手続きをしました。ハローワークの勧めで、職を探しながらパソコン教室へ通っていたのですが、通い始めて一週間で仕事が決まり、パソコン教室を辞めざるをえなくなりました。昨夜から仕事には行きだしましたが、話が全然違うとゆう事で、早くも辞めそうな雰囲気なんです。もし1日2日で今の会社を辞めてしまった場合、失業保険はどうなってしまうのでしょうか?こうゆう事を質問するのは大変情けなくおかしい事だとは思うのですが、私は家計を預かる主婦として、やはり生活費の事は心配なのです。よろしくお願い致します。
その辞めようとしている会社から退職したことを証明する書類(退職証明書等)をもらい雇用保険受給者証をもってもう一度ハローワークに行って手続きをなさってください。前の受給資格の残日数分だけあるはずです。

補足について
その離職票も提出しているのであれば、それも含めているものと思われます。
とにかく今退職しようとしている会社を辞めた場合には、退職した証明できるものを持ってハローワークに行ってください。
ただそんなにちょくちょく入社退職を繰り返していたらハローワークの印象もよくないですよ。早く就職しなくちゃいけない気持ちはわかりますが。
失業保険についての質問です!

私は現在パチンコ店でアルバイトをしています!


同じパチンコ店なんですが今年の5月までは派遣という形で働いていて社会保険に加入していました。

しかし,6月からは派遣ではなく直接雇用になり社会保険ではなくなりました!

そこで,6月からお店の方に雇用保険と労災保険にはいると言われてはいっています!


妊娠したみたいでお仕事をやめようと思っているのですが,このような場合は失業手当てってもらえるんですか(?_?)

説明下手ですいません。
よろしくお願いします!
失業保険は6ヶ月加入が最低条件かと。
もし前に違う職場で雇用保険に入っていて、それを合わせれば6ヶ月になるのであればもらえるかも。
が、妊娠中は無理でしょう。出産後8週を越えてからの受給申請になります。この場合は受給申請の延長手続きを妊娠中にしていないといけません。失業保険は退職後1年という期間しかもらえませんので。
くわしくはハローワークにお問い合わせください。
現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
離職票をハローワークに届けて一週間後から発生しますから、会社都合なら、7月初めでは?離職票は、会社から貰えない場合、最悪、代理でハローワークが発行します。
この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・

この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。

新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。

現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
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