失業保険について質問です。
派遣で約3年働き、今年の3月末に自己都合のため辞職しました。その後、今年4月から海外で英語を学んでいるんですが、帰国後、失業保険を申込もうと思っています。給付日数は90日です。
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間。とありますが自己都合で会社を辞めた場合、申し込み日から実際の支給まで約3ヶ月期間があくと思うのですが、
例えば、今年の3月末に辞職し来年の2月に申請をした場合、上記の3ヶ月の期間が空くと受給期間の1年をこえるので、受給資格はないのでしょうか?
言葉のとおり、受給期間内(1年)の中の90日であれば、失業後半年以内に申請をださなければいけないのでしょうか?
調べたのですが、イマイチ、ピンときません。
よろしくお願いします。
派遣で約3年働き、今年の3月末に自己都合のため辞職しました。その後、今年4月から海外で英語を学んでいるんですが、帰国後、失業保険を申込もうと思っています。給付日数は90日です。
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間。とありますが自己都合で会社を辞めた場合、申し込み日から実際の支給まで約3ヶ月期間があくと思うのですが、
例えば、今年の3月末に辞職し来年の2月に申請をした場合、上記の3ヶ月の期間が空くと受給期間の1年をこえるので、受給資格はないのでしょうか?
言葉のとおり、受給期間内(1年)の中の90日であれば、失業後半年以内に申請をださなければいけないのでしょうか?
調べたのですが、イマイチ、ピンときません。
よろしくお願いします。
雇用保険の対象は4月から来年3月までです。
来年2月に申請したら、支給停止期間のうちに4月を迎えてしまいます。よって失業手当はもらえません。
来年3月までに再就職すれば、過去の雇用保険履歴は継続されます。
補足について
雇用保険の履歴が長くなるほど失業手当が増えます。
来年2月に申請したら、支給停止期間のうちに4月を迎えてしまいます。よって失業手当はもらえません。
来年3月までに再就職すれば、過去の雇用保険履歴は継続されます。
補足について
雇用保険の履歴が長くなるほど失業手当が増えます。
失業保険について詳しい方お願いします。
ただいま在職中です。
5月21日から入社して正社員には8月1日からなりました。
失業保険は受け取っていません。
9月いっぱいで離職しますがこの場
合は失業保険は受け取れますか?
失業保険は今まで一度も受け取った事がありません。
ちなみに次の仕事は決まっています。
失業保険は前の会社で14年程かけています。
次の仕事はいつから入社したら良いでしょうか?
知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
ただいま在職中です。
5月21日から入社して正社員には8月1日からなりました。
失業保険は受け取っていません。
9月いっぱいで離職しますがこの場
合は失業保険は受け取れますか?
失業保険は今まで一度も受け取った事がありません。
ちなみに次の仕事は決まっています。
失業保険は前の会社で14年程かけています。
次の仕事はいつから入社したら良いでしょうか?
知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
「失業」とは、求職しているけれども職が得られないことです。
「次の仕事は決まっています」なら求職の必要性がないので「失業」に当たりません。
「次の仕事は決まっています」なら求職の必要性がないので「失業」に当たりません。
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
健康保険の傷病手当金を今受給なさっているのですね。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。
他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。
受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
傷病手当金は1年半受給することができ、退職まで1年以上継続して健康保険に加入していればそのまま受給できます。
その間、雇用保険の失業給付は受給できません。
理由は、他の質問者さんのご説明のとおりです。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票を発行しない時の書類です。
他の質問者さんのご指摘どおり、
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
会社がきちんと計算した上で受給資格がないと思い、離職票ではなく、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきているのか、今の情報では判断できません。
会社に離職票がどうなっているのか確認したほうがよいです。
受給資格があれば、病気療養のため延長できますので、離職票を持参してハローワークで手続きしてください。
失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
大卒ですぐに就職、一度会社を退職した後関連会社に就職し定年退職した場合の
失業保険で一日あたりもらえる金額はいくらでしょうか?
大卒ですぐに就職、一度会社を退職した後関連会社に就職し定年退職した場合の
失業保険で一日あたりもらえる金額はいくらでしょうか?
貰っていた賃金によっても違ってきます。
しかし賃金が高いからと言って多くもらえるわけではなく、上限が決まっています。
低所得者の方が優遇されて高めのようです。
しかし賃金が高いからと言って多くもらえるわけではなく、上限が決まっています。
低所得者の方が優遇されて高めのようです。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。
〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。
質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。
原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。
「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。
ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。
また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。
〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。
〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。
〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。
〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。
通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。
厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。
※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。
〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。
質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。
原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。
「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。
ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。
また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。
〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。
〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。
〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。
〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。
通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。
厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。
※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
65歳定年の会社に40年以上勤務して64歳11ヶ月で会社都合で退職したとしたら、65歳を過ぎても失業保険がもらえるのでしょうか。もしそうならば、前者よりも後者のほうが得する(喜ばしいクビ)ということに
なりますか?
なりますか?
・基本手当になるのか高年齢求職者給付金になるのか、という意味なら、基本手当の対象です。
・基本手当と高年齢求職者給付金との比較、という意味なら、基本手当を所定給付日数分受けた方が金額は多いでしょう。
どちらであるかは定年の決め方にもよりますよねえ。
例えば、「65歳に達した日の属する月の末日をもって退職」なのか「65歳に達する日の前日をもって退職」なのかで違ってくるわけで。
・基本手当と高年齢求職者給付金との比較、という意味なら、基本手当を所定給付日数分受けた方が金額は多いでしょう。
どちらであるかは定年の決め方にもよりますよねえ。
例えば、「65歳に達した日の属する月の末日をもって退職」なのか「65歳に達する日の前日をもって退職」なのかで違ってくるわけで。
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