離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。
失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。
先程、主人勤務先の担当部署から第3号被保険加入日について、私の【離職日】についての確認質問が来たそうで…。

『離職日』日付けは、通常は平成19年11月27日、平成20年3月18日・17日・19日、どの日を申請するものなのでしょう?
ちなみに発行された健康保険証カードの資格取得日は3月18日になっています。

宜しくお願いします。
離職日は、平成19年11月27日です。
雇用保険の基本手当受給期間は就職して賃金を得ていた訳ではないからです。
【失業保険の受給はできますか?】
私は昨年度をもって出産のため退職しました。その後、延長手続きを行いました。
4月、夫が自営業のため専業者として登録され、それから伝票整理を行っています。専従者給与として85000円を月々経費に計上していますが、実際はもらっていない状態です。

このような状況で、延長解除を行い、ハローワークへ通えば失業保険の受給は受けられるのでしょうか?
専従者として 仕事 をしているとみなされ、受給は受けられないのでしょうか??

経済的な理由もあり就職をしたいと思っています。それまで家計の足しにしたいのですが・・・。
詳しい方、ご教授お願い致します。
給与所得者であるため、
失業しているとみなされません。

専従者はその仕事に専従しているのですから、
他に就職した場合には、専従者として認められません。

両方は無理です。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
失業保険は本人が対象なので、配偶者が仕事をしてるからといっても、失業保険の対象から外れる事は無いです。
失業保険の給付中でも、週20時間までなら労働を認められているケースが多いです。
ただし、労働した分に関しては届け出が必要になります。
多少、給付金や労働時間の制限等が、自治体によって異なる事があるので、詳細はハローワークに確認する事をお勧めします。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。


①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??

②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??

う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。

4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。

なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。

A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
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