傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。

そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
(補足)
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。

質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。

先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。

今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。

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傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。

傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。

傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。


医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。

そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。

そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
離職票に自己都合と書かれているのですが、すぐ失業保険は出るのでしょうか?
派遣で6ヶ月以上、働いていたのですが募集内容と実際の仕事内容があまりにも違っていたため転職することにしました。

会社から離職票が送られてきて具体的事情記載欄に自己都合と書かれていて、離職理由のところの労働契約期間満了による離職、労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)のところに○が付いていました。

それを見て募集内容と違う仕事をしていたのだから4の労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため。だと思ったので派遣会社に電話したところ、4に書き変えたとしても、すぐに失業保険が出るか分かりません。と言われ、今、記載している理由の方がいいと思ったのでと言われました。

そして私が言った4の理由の方がいいなら書き直してもいいと言われましたが、どっちがいいのか分からず、今のままで提出しようと思っているのですが本当に、このままでいいのでしょうか?
教えてください。お願いします。
 自己都合なら給付3ヶ月停止がありますね。求人を知った方法がハローワークなら、相談にはのってくれるはずです。
失業保険の受給をしているのに扶養を外れていない知人。
旦那さんは公務員で、知人は出産のため退社し扶養に入りましたが落ち着いたので受給を開始した。
外れなければならない金額だそうですが、面倒だからこのままにすると言って扶養を外れていません。

わざわざハローワークから通知も役所に来ないだろうし、役所も扶養の人全員分受給しているかの確認なんてしないだろうからばれないと言ってますが...

そんなもんなんですか?

もし発覚すると旦那さんが恥をかくから辞めなと言ってもばれない!!と言います。
どうやってばれるのかわかりもしないのにと言われてしまいました...

旦那さんの方が古き友人なので恥をかかせたくはないのでどうにか説得したいのですが...

ばれないもんなんですか?
調査とかしないのでしょうか...
後で発覚した場合は、遡って社会保険の資格(扶養)を切られることになることがあります。その場合、さかのぼっての国保加入となりますが、さかのぼった分の国保税(料)が一括して請求されたり、その期間に病院を受診していれば、本来なら医療費の保険負担分の7割分が自己負担となることもあり保険負担分を返還請求されることもあります。また、失業保険を受給していても、受給額によって扶養を外れないでいい場合もあります。公務員(共済保険)の場合も同様で、さかのぼって扶養認定を取り消されることがあります。その場合、公務員なので保険料なども滞納ということはできないでしょうから、一括での支払は負担が大きくなりmすね。滞納すれば差し押さえ対象となります。出産で病院を受診されることも多いでしょうからキチンとした手続きはされた方がいいですね。夫が公務員ならなおさらです。
長年何人もの人を退職に追い込んでいった64才の「ヌシ」が7月で会社の経営悪化で契約を更新しない方向にむかってたのですが(60才までは正社員、その後は一年契約)一度は本人も承諾したのですが
「今辞めると失業保険はもらえない」と職安で言われたそうで、契約の更新を申し立ててきました。
会社としてはとにかくトラブルの多い人物がようやくお役御免になる、それも正当な理由だったので新たな方向転換を考えてた矢先のことで正直困っています。生活がかかってるのはわかりますが(独身の為)会社側も労務士に相談するに時間がかかるので詳しい方のお声をきかせていただきたいと思います。
社労士に確認する時間がかかる?
そんなもん電話一本で5分で終わるぞ。
こんなとこで聞いてる方がよっぽど無駄な時間かかるが。
しかも的外れな回答する奴らばっかを相手に。

だいたい考えればわかりそうなもんだが、何のための雇用延長の有期契約社員化なんだ?
そういう奴がいる為だろ。
契約満了で終わりにしろ。
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