解雇の場合、出産手当金は貰えないのでしょうか?
現在、妊娠8ヶ月で正社員として勤務しています。
8月の半ばが出産予定です。

妊娠発覚後、社長に話したところ、口頭ですが産休・育休の許可をもらいました。
(予定日2ヶ月前くらいから、子供が1歳になる位まで)
休みに入る前に書類など用意するからとのことでした。

しかし、会社の経営が困難で先日、社長から解雇を言い渡されました。
妊娠が理由ではなく、会社都合による解雇です。
(私が所属していた設計室がなくなるので、設計の人間は全員解雇です。)

来週の13日付で退職なのですが、ずっと仕事は続けたかったので、
働く意思はあります。
ですが、解雇されたことにより退職になってしまうので出産手当金は、
やはりもらえないのでしょうか?

また、妊娠8ヶ月ですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
突然の解雇でしたね…。
せっかくお仕事も続ける意志があったのに、残念でしたね。


残念ながら、出産手当金はもらえなくなってしまいます。
以前であれば退職後6ヶ月以内で出産された場合での
出産であれば、出産手当金がもらたのですが、現在は廃止と
なってしまっています。

また、任意継続被保険者(退職後、自己負担での健康保険加入)
も以前は支給されたのですが、廃止されてしまっています。。


失業保険に関しては、受給できます。
ただ、現在妊娠8ヶ月とのことなので、おそらく今後働くことができない
ことになってしまう可能性もあります。
失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間に限られてしま
っていますが、妊娠・出産などの理由がある場合受給期間を延長する
ことができます。

離職票をもらったら安定所へ行って、指示を仰いでください。
そして、受給期間の延長の手続が必要な場合は、必ずしておいてください。

いつかあなたが再び働くとき、その失業給付が役立つこともあると思います。

本当に残念でお気持ちお察し致しますが、あまり無理なさらずに!
無事出産できることを、お祈り致しております。
母子手当について質問です。
母子になって6年になります。
離婚してすぐ自分の親と同居しましたが、世帯が別だからか今までほぼ満額受けてきました。


今年8月にいつも通り申請しました。昨年は失業して失業保険の給付を3ヶ月受けていて…8月の申請時は所得0の表記でした。
が、今日支給全停止通知書が送られて来てビックリしています。

そこには私の所得が330万以上で扶養親族0人の場合の制限限度額の236万を超えている為…とあります。
昨年父親が持っている土地を市が買い上げています。それが250万位だと父親に聞いていますが…その分が私の所得にされてるのでしょうか?
(あくまで親の所得…収入であり、私には一円も入っていません)
現在体調不良もありパートで月に7万程度の収入しか無く、小3と小1二人抱えての生活なので、母子手当が全停止されると生活出来ません…
異議申立てをする事が出来るようですが、どうすればいいのかわからず困っています。
どうかよい知恵を授けて下さい。お願いします。
役所に連絡をすれば大丈夫です。
役所から
出ているものですから役所に確認してください。

それと、無料相談を利用してください。
無料で弁護士さんに相談できる日が月に数回あるはずです。

役所の手続きは正直煩雑です。
課が、ごちゃごちゃになっていて、おかしな状況になることは少なくないようです。
まずは、役所に問い合わせてください。
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。

旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)

その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。

ちなみに、

○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。


このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。

みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。

妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。

また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。

先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、

①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)

よろしくお願いします。
>>①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?

免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。

>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?

保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。

>>③メリットはありますか?

未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。

障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。

>>④デメッリトはありますか?(重要)

2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。

それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
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