雇用保険について質問です。
現在、私の母が2つの仕事をしています。1つは雇用保険に10年以上加入しているパートと、もう1つは雇用保険に加入していない最近始めた派遣での仕事です。
パートの方が今年か来年3月で契約満了という形で辞めさせられるか、あるいは来年の60歳の誕生日に定年という形で辞めることになります。
派遣の仕事をしていなければ失業保険をもらえると思いますが、派遣の仕事をしている限りはもらえないのでしょうか?
パートは昼間、派遣は夕方からの仕事です。パートを辞めることになっても昼間の仕事はまた探したいと考えているようなのですが・・・。
その名も通り「失業」の為の保険です。
昼夜問わず他で働いていたらお金はもらえません。
「次に働く場所が決まるまで」の生活の保障なのです。

私が前に「失業保険」を貰う申請時に職安から聞いた話です。

1:現在失業中である事
2:派遣など登録していない事(登録だけで 働いていなくても不可)
3:すぐ次の働く先が決まってない事
4:ケガ・病気・妊娠などすぐに働けない (働く必要の無い)状態は不可

・・・が主な条件です。

上の方もおっしゃる通り、もう1つの仕事も辞めて「無職状態」にしないといけません。失業保険が貰える条件がクリアしたら申請書手続きや月に数回・貰える期間により申請したハローワークに顔を出し「自分は失業状態です」と再度申請しに行かなければなりません。
詳細はお近くのハローワークに電話で確認出来るので聞いてみて考えるのも必要だと思いますよ☆
来年の2月に主人が会社を退職します。
で、4月から私が働き主人を扶養に入れるつもり(既に内定してます)なのですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
3月は保険やら年金やらはどうしたらよいでしょうか?
それと、現在主人の住民票は愛知県にあるのですが、勤務先は品川です。
この場合どこの職安に行けばいいのでしょうか?
ご主人の勤務期間、年齢等不明な点もあるので、一般論でいきます。

雇用保険は今の職場で1年以上働いていれば出ます。
退職後離職票が届き次第、雇用被保険者証を用意し、愛知のお家の管轄になっているハローワークで申し込んでください。

保険は、過去1年間の所得が130万円未満でなければ扶養に入れません。
退職後は今の保険の任意継続にし、4月~当面別々の保険にするのがよいと思います。

年金は、退職後国民年金を経て、4月~新しい就職先で2人共切替え手続きになるかと思います。
失業保険について・・・
退職理由は、職場上司の嫌がらせ、残業時間増大です
今後失業保険を受給する場合、上記の内容で受給可能でしょうか
退職届けには、自己都合とかかされました
残業は3ヶ月連続45Hはありません
情報によると残業は、連続して45h本当ですか?
残業の多いときは65hです
1月 37h
2月 44h
3月 65h

離職理由は、自己都合ではないのに、離職票に自己都合と記入されそうです
本当にそうなった場合の異議申し立ても可能でしょうか
A)こういった場合「自主退職扱い」の多いパターン

①労働条件の待遇
※残業など


②対人関係の事情


③病気、大体が①&②の理由
ただしそれ以外でも


B)異議申し立てについて
※いずれも「お住まいの場所」もしも職場と御自宅の
役所の管轄が違えば問い合わせをした方が安全

①労働基準監督署に行く


②市区町村の役所で

1.定期的

2.不定期

弁護士・司法書士が無料で法律相談を受けるサービスを設けている

予約の必要なモノとそうでない場合
また時間制限・日によって「相談内容」が限定されることも有るので
総合窓口で問い合わせるのが間違いない



C)自己都合で無いという主張をされる場合
かなりもめることを覚悟された方がいいです。

職場の原因で過労になって入院しても「その会社」は
ほぼ100%非を認めようとしないからです。

現時点で退職されていないのなら


①餞別を受け取っているかどうか


②通常より少しでも多く退職金を受け取ることになっていないか


③怒りにまかせて暴言(相手が解釈)していないか
※非常に不利になる


④もしも職場で倒れたのなら、その証拠になる何かが有るか


⑤本当に具合が悪くて休んだとしても
会社は業務に支障が出て迷惑としか思っていないので
休んだ日を「サボり」「甘え」と非人間的な応対も多い


まず①ですが餞別を受け取った場合もめたら「円満退職」と
解釈されることが多いです。

これが②になるとなおさらです。
※曲解みたいですがリストラの一環で
退職金を水増しする代わりに早めに自主退社と見なされることも…



D)心得ていらっしゃるでしょうが職場の方達は
貴方様の味方になる可能性は少ないです。

①各自生活がかかっている


②ほんの少しでも余分なことはしたくない


③もしも助けてもらえるとしたら

1.精神的な部分も含めて貴方様に借りがある

2.一緒に会社と闘いたいと云うことで合意

3.助けたことで何か「その人」にメリットが有る場合



④周りは見て見ぬふり以外でするとしたら

1.トラブルメーカーと云うことで次の就職に響くよ

2.止めるように忠告するのは会社を庇う訳でなく貴方の為


これらは御家族や親しい友人からも言われる可能性は高いです。

長文・乱文・蛇足失礼しました。
自己都合で退職し給付制限がある3ヶ月の間の引越しをした場合
自己都合で退職し給付制限中に(3ヶ月)の間に失業保険を申請した職業安定所の管轄外の場所に引越しをした場合、新たに住む管轄の職業安定所に失業保険の手続きした場合、今までの給付制限中(3ヶ月)は無効になるのですか?新たに引っ越した先の管轄の職業安定所でまた3ヶ月給付制限になるのでしょうか?
引越しが決まった段階で、最初に手続きをしたハローワークに移転の届をして、引越し先の所轄のハローワークへ行き手続きをすれば、最初の3ヶ月の給付制限もままです。
※但し転居の証明が必要ですよ、住民票或いは公共料金等の領収書等が必要になります。
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