失業保険について教えて下さい!
7月に仕事を辞めて
失業保険の申請をして
初めての認定日は9月にありました。

自己都合で退職したので
今は12月の認定日までの
待期期間?です。
この待期の際にアルバイトは
しても大丈夫でしょうか?(>_<)
アルバイトはしてもいいですよ。
ただし、いついつ仕事をしたという申告をしなければならないと思います。
というのは、失業保険というのはあくまでも 「仕事を探している、探す努力をしている人」に払われるからで、
アルバイトをすること自体はいいことだからです。

でも、たしかアルバイト収入が失業保険給付金から差し引かれるかもしれないので
担当の人に聞いてみた方がいいかもしれません
失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?

勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。

私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
失業保険受給額について質問します。
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
一時解雇と言う意味がわかりませんが、解雇と言う事で回答します。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。

※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。

【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

※賃金日額=8333円(月平均25万として)
派遣社員として働いていた場合の失業保険受給について質問です。
4月15日に2年11カ月勤めた会社を退職しました。理由は派遣先の事業所が閉鎖した為です。
理由としては会社都合になるのだと思いますが、派遣として働いていた場合、どんな理由であれ1ヶ月は待機?というか期間が空き、その後派遣元から仕事の紹介が無ければ会社都合になると聞きました。
しかし今日(5月4日)離職票が届きました。離職理由の欄には『労働契約期間満了による離職』の『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』にチェックが付いています。
この場合は会社都合でいいのでしょうか?GW明けにハローワークに行けばすぐに手続きしてもらえるのでしょうか?
また、1カ月は手続き出来ないと思っていたので短期のバイトを始めてしまいました。(日給4500円の週5位のバイトです)
5月末には終了する予定なのですが、このまま手続きに行けば受給される日が遅れたり、金額が差し引かれたりするのでしょうか?
他の質問や、『離職された皆様へ』という冊子を見てもよくわからなかったので、分かる方がいらっしゃたら教えて下さい。
1.退職したとのは派遣元会社ではなく、派遣先会社(事業所閉鎖)であるとしてお答えします。
2.この場合、退職ではなく派遣元との雇用契約は継続しているので、派遣元と次の派遣先の確保について協議としいうか話し合いをしなければなりません。
3.派遣元は、派遣労働者との雇用契約を中途解約してはならないという大原則がありますが、同等の労働条件の派遣先が
確保できない場合は、会社都合解雇の扱いをしなくてはなりません。
4.今回の場合、2年11ヶ月の雇用契約があり、1ヶ月で3年の雇用期間が満了するとのことで、1ヶ月分は派遣元のほうで
給与補償したのではないでしょうか。そうであれば、雇用期間満了で雇用契約を終了可能です。
5.それ以外の場合は、派遣元は会社都合の取扱をしなくてはなりません。
6.派遣労働者が離職票交付を受けるさいに、確かに様々な異質な手続きがありました。1ヶ月間待機もそうですし、今後、派遣労働者として勤務しませんという、誓約書を職安から求められるとしいうこともありました。
7.これも全ては、派遣元の決断が明確にならないため、又は会社都合の離職を極端に回避するためにおこなった措置です。
8.現在は、そのときの派遣労働者の事情を最優先にして対処してくれます。
9.アルバイトの件は、正直に申告すべきです。受給期間が延長となるだけで済む程度です。
失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?

自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
雇用保険は月ごとではなく日にちで考えるのが原則です。つまり

>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、

失業手当の受給には1年の加入期間が必要です。
7月14日に加入したのであれば最低でも翌年の7月13日以降の喪失日でなければいけません。1日足りなくてもダメです。
なので、6月末では資格がありません。
そのうえで、11日以上出勤した月が12か月必要となります。

しかし、同じ会社である必要はありません。たとえばそれ以前に7月14日からさかのぼって1年以内に他で雇用保険に加入指定のであれば期間をつなげることもできますし、逆に今回足りなくても、次に1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば期間をつなげることもできます。

補足について:最終的には離職票みないと判断はできませんが、7月末なら可能性が高いと言えます。
7月31日から1か月ごとに区切って11日以上出勤がある月が12か月以上あること(たとえば欠勤として単に7月31日まで在籍していたのでは意味がありません)、雇用保険の取得日と喪失日が間違いないかなどです。
関連する情報

一覧

ホーム