現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
失業保険を受給する為の求職活動について質問します。
自己都合退職で、初回認定日の後、三ヶ月の待機期間で何回求職活動が必要ですか?
自己都合退職で、初回認定日の後、三ヶ月の待機期間で何回求職活動が必要ですか?
待機期間は7日で、給付制限期間が90日です。
説明会に出て1回で、あと1回です。
つまり、認定日と認定日の間に2回です。
説明会で詳しく説明されます。
説明会に出て1回で、あと1回です。
つまり、認定日と認定日の間に2回です。
説明会で詳しく説明されます。
妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。
・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中
ここまでの情報でお伺いしたいのが、
・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?
・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?
早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
質問者さんへ。
この回答は退職してからの受給というお話と理解してのものです。
4~5ヶ月の期間は実際には失業していませんから受給はできません。
雇用保険の資格が喪失して数か月たってから受給の手続きをしても何の問題もありません。
要は雇用保険被保険者の期間が受給に必要なだけあるかどうかです。
文面からは1年間はあると言うことなので問題はないと思います。
ただ、1月に出産ということで12月には退職をするようですが、雇用保険は働くことができる状態でないと受給ができません。
そこで、「受給期間の延長」が必要になります。
これは、出産、育児が一段落して働くことが出来るようになるまで受給期間を延長しておいて、時期を見て解除して受給するというものです。基本1年間+3年間の延長ができます。
申請は次のものが必要です。①申請書②離職票③印鑑④母子手帳です。
ハローワークへの申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内にしてください。
参考になさってください。
<追記>上記の期間で申請すれば、「特定理由離職者」に認定されますから、仮に雇用保険期間が12ヶ月なくても6ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
12月に離職した時にもらう離職票は7月末までの給料が記載されているものです。
それによって基本手当日額の計算がなされます。
12月で離職した以降に受給するのですから何も問題はありません。
この回答は退職してからの受給というお話と理解してのものです。
4~5ヶ月の期間は実際には失業していませんから受給はできません。
雇用保険の資格が喪失して数か月たってから受給の手続きをしても何の問題もありません。
要は雇用保険被保険者の期間が受給に必要なだけあるかどうかです。
文面からは1年間はあると言うことなので問題はないと思います。
ただ、1月に出産ということで12月には退職をするようですが、雇用保険は働くことができる状態でないと受給ができません。
そこで、「受給期間の延長」が必要になります。
これは、出産、育児が一段落して働くことが出来るようになるまで受給期間を延長しておいて、時期を見て解除して受給するというものです。基本1年間+3年間の延長ができます。
申請は次のものが必要です。①申請書②離職票③印鑑④母子手帳です。
ハローワークへの申請時期は退職して30日経過後の1ヶ月以内にしてください。
参考になさってください。
<追記>上記の期間で申請すれば、「特定理由離職者」に認定されますから、仮に雇用保険期間が12ヶ月なくても6ヶ月あれば受給資格を得ます。
「補足」
12月に離職した時にもらう離職票は7月末までの給料が記載されているものです。
それによって基本手当日額の計算がなされます。
12月で離職した以降に受給するのですから何も問題はありません。
失業保険について質問です。二月からうつ病で休職中、傷病手当は8年前に貰っているので今回の支給は却下。現在会社からは三分の一程の給料が支払われています。会社は退社する事だけは決意しました。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
このまま会社に残り続けても失業保険の割合額が落ちるだけかと思っています。この状態で物事を進めるのは正直辛いのですが、損をしない為にも早急に決めなければいけないと思っています。現在会社からは保険料等の負担を考慮して親の扶養に入るか、退職をするか決めて欲しい、とも言われています(退職勧告?)退職を選ぶ事になりますが、この場合は会社都合ではなく自己都合退社?病気治療が長引く可能性もある事も考慮しなければいけませんし…。こんな無力な自分ですが何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。
職場の休職の規定はどうなっているのでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
自分から退職すれば、もちろん自己都合退職なわけですが、傷病による休職期間満了による退職ならば、特定受給者になり、失業手当の受給制限期間ないですよ。
あと現在、3分の1程の給料が出ているのは、休職の補償なのでしょうか?
実際に労働して賃金が発生したわけじゃないなら、失業手当の受給金額の算定期間には含まれませんよ。
なので、このまま休職してて、失業手当の受給金額が減るわけじゃないはずです。
まぁ、働けない状態が続くならば、失業手当受給はできないので、傷病手当金が受給できないなら、障害者年金?の手続きが必要になるのではないでしょうか?
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。
精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。
よろしくお願いします。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。
精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。
よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。
《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。
《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
失業保険、もらえますか?とっても不安なのでお分かりの方いらっしゃいましたらぜひ教えて頂きたいです。
主人は8年間正社員として、昨年H21年11月15日まで働き、次の日16日から新しい会社へ正社員として転職しました。
しかし研修期間4ヶ月で解雇になるようです。
失業保険をもらおうと思うのですが、このような場合、受給日数はだいたいどのくらいになりますでしょうか。前職が4ヶ月だけなので失業保険はもらえませんか?
(今まで失業保険をもらった経験はありません。)
生活が心配なのでお分かりの方、ぜひ教えてください。
また、研修期間で会社から終わりを告げられた場合、自己都合でなく、会社都合になりますか?
合わせて宜しくお願い致します!
主人は8年間正社員として、昨年H21年11月15日まで働き、次の日16日から新しい会社へ正社員として転職しました。
しかし研修期間4ヶ月で解雇になるようです。
失業保険をもらおうと思うのですが、このような場合、受給日数はだいたいどのくらいになりますでしょうか。前職が4ヶ月だけなので失業保険はもらえませんか?
(今まで失業保険をもらった経験はありません。)
生活が心配なのでお分かりの方、ぜひ教えてください。
また、研修期間で会社から終わりを告げられた場合、自己都合でなく、会社都合になりますか?
合わせて宜しくお願い致します!
失業保険の給付を受けられます。前の会社と今回解雇される会社の両方から離職票をもらってください、解雇されるのですから会社都合です、その旨が離職票に記載されてると思います、自己都合と記載されていた場合にはハローワークにその旨を申し述べましょう。
補足について
離職票の作成の際に離職者の捺印署名する欄がありますので、会社から提示されます。会社都合と記載されていなければその旨をもうしでるか、そのような雰囲気でないらなハローワークで実情を話しましょう。自己都合と会社都合では条件が違いますので頑張ってください、早く再就職できますように
補足について
離職票の作成の際に離職者の捺印署名する欄がありますので、会社から提示されます。会社都合と記載されていなければその旨をもうしでるか、そのような雰囲気でないらなハローワークで実情を話しましょう。自己都合と会社都合では条件が違いますので頑張ってください、早く再就職できますように
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