パートの私の妻の話なんですが、以前は週20時間を超えていたんですが、ここ4年ぐらいは会社の業績が悪くて、週20時間を超えていませんでした。今年 さらに業績が悪化、パート社員は退職ということになりました
問題は雇用保険でここ2年は週20時間を下回ってるため、雇用保険が無いのです。それ以前は間違いなく20時間を上回っていたのですが。。このようなときは失業保険は請求できるのでしょうか? また会社側は雇用保険に関する告知する義務ってないのですか?
なお 妻は就業規則など見たことも見せてもらったことも無いと言ってます
問題は雇用保険でここ2年は週20時間を下回ってるため、雇用保険が無いのです。それ以前は間違いなく20時間を上回っていたのですが。。このようなときは失業保険は請求できるのでしょうか? また会社側は雇用保険に関する告知する義務ってないのですか?
なお 妻は就業規則など見たことも見せてもらったことも無いと言ってます
雇用保険は週20時間未満の勤務では加入ができません。
また喪失後1年を過ぎると、請求する権利も、継続することもできなくなります。
2年前にということであれば、今回失業手当を受給する資格はありません。
また喪失後1年を過ぎると、請求する権利も、継続することもできなくなります。
2年前にということであれば、今回失業手当を受給する資格はありません。
失業保険給付について
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
バイト代が引かれるのではなくて、バイトをした日数分が先延ばしに
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
失業保険についてお尋ねします。
3年勤めた会社を辞めて次のバイトは決まっています。そのバイト先で半年後の採用試験に受かればそのまま就職も決まっていますがバイト期間は週に
2~3回で6,7万しか給料が出ないようです。仕事を辞めて次のバイトが決まっている場合ハローワークに行って失業認定は受けることはできるのでしょうか。
3年勤めた会社を辞めて次のバイトは決まっています。そのバイト先で半年後の採用試験に受かればそのまま就職も決まっていますがバイト期間は週に
2~3回で6,7万しか給料が出ないようです。仕事を辞めて次のバイトが決まっている場合ハローワークに行って失業認定は受けることはできるのでしょうか。
ハローワークに申請をする時は完全失業状態であることが求められます。
ですからその時点でアルバイトをしていると申請ができません。
そのときまでに一旦辞めて、手続後の待期期間7日後にまた探してやるのならいいと思います。
また、受給するためには求職活動をして認定日(28日ごと)には申告をします。ですから求職活動をしなければ受給もできないことになります。
ですからその時点でアルバイトをしていると申請ができません。
そのときまでに一旦辞めて、手続後の待期期間7日後にまた探してやるのならいいと思います。
また、受給するためには求職活動をして認定日(28日ごと)には申告をします。ですから求職活動をしなければ受給もできないことになります。
以前の会社を今年の4月で自主退社し(約5年勤務)失業保険は受けずに今の会社にすぐに就職しました。もし、この会社を1年未満で自主退社した場合は失業保険は受けることは出来ないんでしょうか?
今の会社へ就職するときにハローワークを利用していて、再就職手当などを申請して、再就職手当を受け取っていた場合は、なんらかの手続きと再就職手当の返還が生じるかもしれません。
また、そのほかの何らかの手当てを受け取っていた場合は、その時点で雇用保険の被保険者期間が途切れると思うので、雇用保険の被保険者期間が離職日直前から2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要となる条件に引っかからなくなるので、その場合は受給はできません。
また、そのほかの何らかの手当てを受け取っていた場合は、その時点で雇用保険の被保険者期間が途切れると思うので、雇用保険の被保険者期間が離職日直前から2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要となる条件に引っかからなくなるので、その場合は受給はできません。
失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?
あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??
2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか?
あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。
体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。
その場合の保険料は安くなるのでしょうか??
2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
ムリです。失業受給申請したときに就職していたら 例えバイトでも 失業者と認定できないんです。バイト終わったあとなら可能です。 ただ有効期限が退社日から1年だけなので バイト終わったら申請してください
病人だから保険料安くなるなんて制度はありません
補足 失業保険受給中でもバイトはできるけど失業給付受給申請前にバイトしてる状態で失業受給申請したら就業扱いとなり一切の受給資格がないんです。2人目の回答はでたらめです(一部ね)
いずれにしろ週20時間以上のバイトは就業扱いだから受給資格ないです
申請するならその短期バイト終了後に申請してください
病人だから保険料安くなるなんて制度はありません
補足 失業保険受給中でもバイトはできるけど失業給付受給申請前にバイトしてる状態で失業受給申請したら就業扱いとなり一切の受給資格がないんです。2人目の回答はでたらめです(一部ね)
いずれにしろ週20時間以上のバイトは就業扱いだから受給資格ないです
申請するならその短期バイト終了後に申請してください
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