失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。

そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?

そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
失業保険に適応してますか?
雇用保険に加入している職場で3年働く予定です。

その後に次の職場は決まっています。決まっていると言っても直接事務を通してではなく、上司からの引抜です。上司はすでに事務に掛け合ってもらっているようです。

そこで新しい職場へ行く前に、失業保険がでるなら半年間勉強などをしたいと思っています。

この場合は適応されますか?
ハローワークを通さないと適応されませんか?
失業保険は適用されますが、その際次の職場が決まっていると
いう事だけは内緒にしてください。

自己都合で5年未満は90日です。
正社員で勤務しており、先日7月末にある出来事があり、退職の意を伝えたところ、即日で退職となりました。自己都合の退職ですが、実際は上司のパワハラが原因です。
8/1に再就職と思いハローワークに出向きましたが、昨年の5月の入社時から給料明細から雇用保険が天引きされているのにもかかわらず、加入されていませんでした。8/2に管轄の労働基準監督署に相談したところ、事業主に加入手続きを促してくれるとのことでした。ハローワークでは今回は自己都合の退職ですが、パワハラの事実が考慮され待機期間7日間で失業保険を受け取れるという話でしたので、こんな理不尽な不利益を受けることに大変怒りを感じております。また、今現在社宅に在住してますが、退職して1週間後の8/7には退去しろとのことです。不動産屋で物件を探したところ、次の仕事が決まっていないと不動産契約は難しいと言われました。確かにそのとおりですよね。ハローワークで相談したところ、住宅支援を受けられるようでした。住宅支援を利用して今後のことを進めようとしましたが、必要書類に離職票が必要だったりでNGでした・・・。雇用保険に加入しておりませんので、離職票を受け取ることができません。会社側の不手際で、不利益が生じているのに、8/7までに退去に関しましては労働局も労働基準監督署もハローワークも、何も手を打てないとのことでした。しかたがないので、8/7以降は路上生活をする覚悟でいます。また退職する1週間ぐらい前ですが、全社員に労働局や労働基準監督署から社長宛に連絡があっても、必ず不在と言えと言われました。何か会社に問題でもあるのかと思い、上司に聞いたところ、全社員と雇用契約書を交わしていないとのことでした。正社員約40名、パート約40名の株式会社です。また就業規則もどこにも見当たりませんでした。ちょっと知り合いに相談してわかったことは、雇用契約書を交わしていないから、会社側はやりたい放題できるんじゃないか?とのことでした。天下の朝日新聞の某販売店です。
就業規則は本当にないのでしょうか
何年前か何十年前か判りませんが、監督署には届け出してあるが社員に見せていないだけではないのでしょうか
仮に全く存在しない場合には、8月7日までに退去しなければいけない根拠もありません
その上で退去しますが、次の居住場所は1週間では探すことができまいので
見つかるまでは待って下さいと伝えてください
就業規則がない以上、強制退去はできません
ですがいつまでも居続ける事も道義上このましくありませんので1カ月位の間に退去する事をお勧めします
社宅については寮費を払っているかいないかで民法上の解釈がかわります

退職後に,いつ社宅を明け渡さなければならないかについては,社宅の使用関係が賃貸借に当たるか,使用貸借に当たるかによって異なってきます。
一般的には,賃貸借とは,使用料を払って他人の物を利用する契約であるのに対し,使用貸借とは,無償で他人の物を使わせてもらう契約です
借地借家法の適用を受ける場合(寮費を支払っている場合),会社側は解約の申入れを6か月前にしなければならず,建物の賃貸借は,申入れの日から6か月を経過することによって終了します(第27条)。
多くの場合は,社宅管理規程などにより30日から3か月程度の明渡し猶予期間を設けているのが通常です。まずは,会社の規程がどうなっているか確認してください。会社の言い分どおり「2週間以内」と定められている場合は,一般的な猶予期間を考慮してもらって,相当の期間は社宅に住むことを認めてもらうよう,会社側と話し合ってみましょう。
求人票と雇用契約書の違いについて質問です。
今月1日からハローワークの紹介で総合病院の歯科受付のパートで勤務しています。。
今日、総務から雇用保険をかける手続きが完了したので総務まで来て欲しいと言われ総務に行くと
用紙を渡され、中身を見る間もなく
「ここに日付けと名前書いて印鑑おして」 と言われ、言われるがまま名前書いて印を押してきたんですが

帰りにその用紙のコピーをもらい中身をよくよく見てみると、雇用契約書でした。

そこに、半年契約で雇用期間の更新なしに○がついていたんですが、、、

家に帰って、募集時の求人票を見てみると
雇用期間の定めあり。
雇用期間の更新の可能性あり。

となってました。

もちろん面接の時には、雇用期間についての話は一切なにもありませんでしたので
半年契約という事も知りませんでした。
ただ、求人票には「更新あり」 となっているのに、もらった契約書には「更新なし」となっていて
なんだか納得いかないです。

半年契約というのは、求人票にも「雇用期間の定めあり」となっていたので仕方ないですし
私自信も半年なら半年でもかまわないのですが、
1日から雇用保険をかけてくれてるので、いざ半年で契約終了となった時は
会社都合の扱いになるのでしょうか?
それとも、始めから「更新なし」で契約して終了した場合、自己都合の退社になるのでしょうか?

もし、自己都合退社になるならどうせ半年しか働かないんだし辞めた後、失業保険をもらうまで3か月も
待つなら、むしろ雇用保険なんてかけたくないんです。

会社都合の退社になるのか
自己都合の退社になるのか
知りたいです。 よろしくお願いします!
契約切れは、会社都合なのでリストラと一緒ですので、雇用保険は直ぐ出ますよ!

ハロワークの求人内容が違うなら、ハロワークに相談したほうがいいですよ!
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