社会保険(健康保険)について教えて下さい。12月15日に電気メーカーの早期退職制度を利用し会社都合で退職しました。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
先ず解釈として、前回の国民健康保険は雇用保険の『特定理由離職者』に該当し、軽減措置を受けたので負担が少なかった、と仮定してお話致します。
今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。
通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。
国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。
一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。
一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。
通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。
国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。
一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。
一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
失業保険の待機期間について教えてください
待機期間は7日間とききましたが
例えば金曜日に手続きをしたら翌週の木曜日までが待機期間ですか?
それとも翌週の金曜日までが待機期間なのでしょうか?
待機期間は7日間とききましたが
例えば金曜日に手続きをしたら翌週の木曜日までが待機期間ですか?
それとも翌週の金曜日までが待機期間なのでしょうか?
その日を含んで7日間です。ですから木曜日までです。
ちなみに「待機期間」ではなく「待期期間」です。
ちなみに「待機期間」ではなく「待期期間」です。
会社都合で退職することになりました。
失業保険の日額を少しでも良くしたいので、「9月末日まで」と言われたけど会社の締日は10日なので9月10日までにしてほしいと希望を言ったら、「9月10日
付けで退職にし、11日から末日まで別会社(部長を社長にしてある派遣会社がある)所属にするので、引継ぎのため週2日だけバイトできて欲しい」と言われました。
あと他に週2日程度、深夜にコンビニでバイトしていて、月20,000円程度の収入がありますが、失業保険をもらうために、辞める必要はありますか?
失業保険を申請するのに気を付ける点など、なるべく損をしなくて済む方法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険の日額を少しでも良くしたいので、「9月末日まで」と言われたけど会社の締日は10日なので9月10日までにしてほしいと希望を言ったら、「9月10日
付けで退職にし、11日から末日まで別会社(部長を社長にしてある派遣会社がある)所属にするので、引継ぎのため週2日だけバイトできて欲しい」と言われました。
あと他に週2日程度、深夜にコンビニでバイトしていて、月20,000円程度の収入がありますが、失業保険をもらうために、辞める必要はありますか?
失業保険を申請するのに気を付ける点など、なるべく損をしなくて済む方法を教えて下さい。
よろしくお願いします。
・9/末で退職しても、締日である、9/10にしても、賃金日額は、給与締日を起点として、計算するため、変わらないと思いますよ。
9/末で退職した、場合は、9/11~9/30の間は、賃金日額算出に含みません、9/10~8/11、8/10~7/11のように、あくまで給与締日です。
・必ず辞める必要があります、ハローワークに申請に行きますと、失業状態を確認します、現在、職業があるか等々で、現在就業先がある方は、失業状態と認定されません、よって受給資格を得ることは出来ません。
ばれたしまったら、不正受給者になってしまいます。
会社都合は沢山の特典があります、給付制限なし、個別延長給付(60日の延長制度)、国民健康保険の軽減、国民年金の一時免除等々です。
アルバイトは基本的に1日4時間未満、週20時間未満は可能です(細かな規定あり)、ただ、それは受給資格を得てからです。
一旦コンビニバイトは離職して、受給資格を得て下さい。
9/末で退職した、場合は、9/11~9/30の間は、賃金日額算出に含みません、9/10~8/11、8/10~7/11のように、あくまで給与締日です。
・必ず辞める必要があります、ハローワークに申請に行きますと、失業状態を確認します、現在、職業があるか等々で、現在就業先がある方は、失業状態と認定されません、よって受給資格を得ることは出来ません。
ばれたしまったら、不正受給者になってしまいます。
会社都合は沢山の特典があります、給付制限なし、個別延長給付(60日の延長制度)、国民健康保険の軽減、国民年金の一時免除等々です。
アルバイトは基本的に1日4時間未満、週20時間未満は可能です(細かな規定あり)、ただ、それは受給資格を得てからです。
一旦コンビニバイトは離職して、受給資格を得て下さい。
失業保険について
失業保険の事についてお聞きしたいのですが、
7月いっぱいで会社を辞めました。
辞める際に、会社にて失業保険を受けるか受けないかの書類を出さないといけないので。
と言われて、3ヶ月後の事を特に考えてなかったので一応受けるつもりと返事した所、
では会社で手続きをしておきます。と言われました。
そこで、手続きをしてくれるのならばこちらからハローワークに行って失業保険の手続きを
しなくていいのか聞いた所、会社で行ったので、あとは3ヶ月後を待ってればハローワークより
連絡がくる。と言われました。
現在、1ヶ月が経ち、先日、会社より連絡があり失業証明書(?)と雇用保険の番号等を記載した
書類があるから取りに来て欲しいと言われてるのですが、最近ネットで失業保険の事を調べると
失業証明書等がないと失業保険の手続きは出来ない。とか、会社をやめて一週間以内に手続きを
しなくてはならない。などが書かれていたので、会社に言われた通り待っているだけでいいのか
不安になってきました。
また、もし次に就職するとした場合、失業証明書や雇用保険の番号等が書かれた書類等は
必要なのでしょうか?
※就職中、雇用保険は毎月払っていました。
失業保険の事についてお聞きしたいのですが、
7月いっぱいで会社を辞めました。
辞める際に、会社にて失業保険を受けるか受けないかの書類を出さないといけないので。
と言われて、3ヶ月後の事を特に考えてなかったので一応受けるつもりと返事した所、
では会社で手続きをしておきます。と言われました。
そこで、手続きをしてくれるのならばこちらからハローワークに行って失業保険の手続きを
しなくていいのか聞いた所、会社で行ったので、あとは3ヶ月後を待ってればハローワークより
連絡がくる。と言われました。
現在、1ヶ月が経ち、先日、会社より連絡があり失業証明書(?)と雇用保険の番号等を記載した
書類があるから取りに来て欲しいと言われてるのですが、最近ネットで失業保険の事を調べると
失業証明書等がないと失業保険の手続きは出来ない。とか、会社をやめて一週間以内に手続きを
しなくてはならない。などが書かれていたので、会社に言われた通り待っているだけでいいのか
不安になってきました。
また、もし次に就職するとした場合、失業証明書や雇用保険の番号等が書かれた書類等は
必要なのでしょうか?
※就職中、雇用保険は毎月払っていました。
雇用保険の失業給付金を受給しようとする人は、自ら公共職業安定所(ハローワーク)に行き、受給のための手続をしなければなりません。そのための必要書類に「離職票」と「雇用保険被保険者証」が有り余す。「離職票」は会社が作成し当事者に送付(配布)します。
手続は、1週間以内という定めはありません。1年間有効です。
再就職の場合、「雇用保険被保険者証」を提出することになります。
手続は、1週間以内という定めはありません。1年間有効です。
再就職の場合、「雇用保険被保険者証」を提出することになります。
会社退職後の健康保険について
会社退職後の健康保険についていろいろなパターンで加入できるみたいですが。。
調べてみてもなにが一番いいのか解りません。
解る方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
12月末で会社を退職します。
体調などの理由で辞めた後は失業保険を頂こうと思っていて3カ月の待機期間と受給中ははゆっくりする予定です。
それ以降は今の彼と結婚するつもりでそれからまた働くつもりです。
今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで
家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。
自分が就職して社会保険を取得するなら止めれるようです。
もうひとつは親の社会保険に扶養として入る方法です。
自分の親は65歳でタクシー会社で勤め、会社の社会保険に加入しています。
その扶養に加入する条件として失業保険を受給していないという項目を見つけました。
なのでこれも難しいです。
あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に
加入することはできるのかはわかりません。
金額もだいぶ高くなるのではとも思います。
質問として私の解釈はあっていますでしょうか??
あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
会社退職後の健康保険についていろいろなパターンで加入できるみたいですが。。
調べてみてもなにが一番いいのか解りません。
解る方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
12月末で会社を退職します。
体調などの理由で辞めた後は失業保険を頂こうと思っていて3カ月の待機期間と受給中ははゆっくりする予定です。
それ以降は今の彼と結婚するつもりでそれからまた働くつもりです。
今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで
家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。
自分が就職して社会保険を取得するなら止めれるようです。
もうひとつは親の社会保険に扶養として入る方法です。
自分の親は65歳でタクシー会社で勤め、会社の社会保険に加入しています。
その扶養に加入する条件として失業保険を受給していないという項目を見つけました。
なのでこれも難しいです。
あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に
加入することはできるのかはわかりません。
金額もだいぶ高くなるのではとも思います。
質問として私の解釈はあっていますでしょうか??
あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
>待機期間と受給中ははゆっくりする予定です。
失業給付は仕事に就くために求職活動するということが前提です、その気がないということだと受給資格がありません。
>今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで
そんなことはありません。
>家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。
保険料を払わなければ脱退できます。
>あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に
加入することはできるのかはわかりません。
それは出来ます、ただし保険料の請求は世帯主宛に来ます。
>質問として私の解釈はあっていますでしょうか??
あっている部分と違っている部分があります。
>あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
任意継続をして必要なくなれば保険料を払わず強制脱退すれば良いのでは。
失業給付は仕事に就くために求職活動するということが前提です、その気がないということだと受給資格がありません。
>今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで
そんなことはありません。
>家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。
保険料を払わなければ脱退できます。
>あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に
加入することはできるのかはわかりません。
それは出来ます、ただし保険料の請求は世帯主宛に来ます。
>質問として私の解釈はあっていますでしょうか??
あっている部分と違っている部分があります。
>あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
任意継続をして必要なくなれば保険料を払わず強制脱退すれば良いのでは。
失業保険(失業手当)の延長申請
会社都合退職の直後、病気で入院し、前会社から傷病手当をもらいました。
一人暮らしで入院したりバタバタしていたので、失業保険の延長申請というのを知らぬまましそびれました。
もう離職から1年半経っています。
自分のミスですが、もうあきらめるしかないですか?
現在は働けるようになりましたがまだ失業中です。
会社都合退職の直後、病気で入院し、前会社から傷病手当をもらいました。
一人暮らしで入院したりバタバタしていたので、失業保険の延長申請というのを知らぬまましそびれました。
もう離職から1年半経っています。
自分のミスですが、もうあきらめるしかないですか?
現在は働けるようになりましたがまだ失業中です。
〉失業保険(失業手当)の延長申請
「受給期間の延長」という制度ならありますが、それのつもりでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。
この期間を「受給期間」と言います。
これを「1年+働くことのできなくなった日数」に延ばしてもらうのを「受給期間の延長」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
「ずっと意識不明で手続きできなかった」なんていうとき(「天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由がある」とき)は別かも知れませんが。
〉前会社から傷病手当をもらいました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではないのですか?
「受給期間の延長」という制度ならありますが、それのつもりでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。
この期間を「受給期間」と言います。
これを「1年+働くことのできなくなった日数」に延ばしてもらうのを「受給期間の延長」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
「ずっと意識不明で手続きできなかった」なんていうとき(「天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由がある」とき)は別かも知れませんが。
〉前会社から傷病手当をもらいました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではないのですか?
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