失業保険受給期間の延長中の就職についての質問です。
現在、妊娠出産により失業保険受給期間の延長中期間中です。

昨年の4月からの一年間、パートで働きましたが雇用保険には入っていません。
来月7月から短期ではありますが再就職することとなり
雇用保険にも入ります。

この場合、再就職手当をいただくことは可能なのでしょうか?
教えていただけると、幸いです。
受給期間延長手続きは、失業給付の受給申請を伴う手続きではないので、延長を終了し、受給申請を行わなければなりません。
上記の手続き前に、採用決定又は内定を受け、その企業に入社する場合には失業給付の受給資格はありません。

また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までが1年以内であり、その間に失業給付の受給をしていなければ所定給付日数を決める算定対象期間として通算されます。

受給期間延長手続きは、延長中には受給期間の進行を止めるものですが、受給期間の進行が止まっていることと被保険者期間の通算ができることはまったく別問題です。延長していたとしても、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、すでに1年を経過している場合、これまでの算定対象期間と新たな職場での算定対象期間は通算はされません。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
年末で退職し、失業保険の手続きを考えています。ただ、在職中から自宅でほんの少しだけ塾をしており、そのため受給の制限を受けてしまうのかどうか心配しています。
実はハローワークにも聞いてみたのですが、時間は関係なく週3回以上働くと「働ける状態」とみなされ受けられなくなる可能性がある、とのことでした・・・。だいたいその位の予定です。収入としては微々たるものなのに!そこで、質問なのですが、自宅でやっているのでどの位やっているのかは正確なところわからないとは思うのですが、「週2回です!」と言い張っても大丈夫なのでしょうか?やっぱりだめですかね?こんな質問でごめんなさい、どなたかよろしくお願いいたします!
言い張れば大丈夫でしょう。

私には週3回という根拠の方が興味あります。
私のところは日数に関係なく、週20時間というきまりしかありません。
興味があるんですが、どこの県の職安でしょうか?
傷病手当金?失業保険?
人工股関節の手術をして昨日退院したのですが会社から「もしこのまま復帰せずに傷病手当金を受給した後に失業保険をもらうと損をするから辞めた方がお金がたくさんもらえる」といわれました。
遠まわしに辞めろという事なのでしょうか?相手の方は「貴方の為を思って善意で言ってる」というのですが。
私としては今現在は仕事は出来ない状態なので(病院の先生に仕事は辞めようか相談したがもう少しリハビリして考えたらいいのではないかと言われました)会社に復帰できるか自信がないのもあり返事が出来ませんでした。
制度を調べたりしてるのですが良くわかりません。
仕事を辞めて新しく仕事を見つけるのも大変なので困ってます。
手術する前はパートで月15万ぐらいもらってました。
おわかりになる方教えていただけませんか?
>会社から「もしこのまま復帰せずに傷病手当金を受給した後に失業保険をもらうと損をするから辞めた方がお金がたくさんもらえる」といわれました。

会社は、長期で欠勤ないし休職させると、会社に籍がある以上、社会保険料の半額を会社負担分として納付する義務があります。厳しい経営状況の中、少しでもコストを減らしたいので、退職勧奨してきますが、退職勧奨に応じる義務はありません。

それより、就業規則で認められた休職期間一杯休職し、復職出来なければ、退職も考えざるを得ません。その間の収入は傷病手当金で補います。

会社のいう「もしこのまま復帰せずに傷病手当金を受給した後に失業保険をもらうと損をするから辞めた方がお金がたくさんもらえる」との主張には根拠がありません。むしろ、「傷病手当金を受給し、その後、失業保険(基本手当)をもらった方がお金がたくさんもらえる」が正しいと考えます。

この厳しい雇用情勢の中、新しく職に就くことは大変な努力を要します。休職し、会社内に留まり、様子を見るのが賢明です。
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