今月末でパートとして3年働いた職場を雇用満了にて退職します。
失業保険について職安で「満了でも自己退職と同じ扱いなので、3ヶ月は失業保険は出ません」
と言われたのですが本当ですか?
職場の方や友人に聞くと「そんなことはないんじゃないか」と言われます。
本当のところ、どうなのでしょうか?
失業保険について職安で「満了でも自己退職と同じ扱いなので、3ヶ月は失業保険は出ません」
と言われたのですが本当ですか?
職場の方や友人に聞くと「そんなことはないんじゃないか」と言われます。
本当のところ、どうなのでしょうか?
雇用期間が3年未満の場合は自己都合でも会社都合でも契約期間満了での退職は給付制限がかかりません。
が、契約期間が3年以上になりますと、正社員と同じような扱いになり、自己都合での契約期間満了による退職は給付制限がかかります。
が、契約期間が3年以上になりますと、正社員と同じような扱いになり、自己都合での契約期間満了による退職は給付制限がかかります。
失業保険について
パートで働いていましたが、妊娠して辞めることになりました。
今までは半年に一回パートの契約更新をしていましたが、妊娠して3ヶ月の更新になり
8/15日で契約終了となるのですが、その場合失業保険は、会社都合ですか?本人都合に
なるのでしょうか?
本人都合の場合何ヵ月後から支給されますか?
パートで働いていましたが、妊娠して辞めることになりました。
今までは半年に一回パートの契約更新をしていましたが、妊娠して3ヶ月の更新になり
8/15日で契約終了となるのですが、その場合失業保険は、会社都合ですか?本人都合に
なるのでしょうか?
本人都合の場合何ヵ月後から支給されますか?
雇用保険の失業給付金を受給する資格要因の一つに「働くことができる能力のあること」が揚げられます。
能力とは、身体的な要因が含まれます。妊娠・出産を控えており「働ける能力」があるとは認められないことがあります。
その場合、「受給延長手続」を公共職業安定所に提出することにより後日(出産後)受給することができます。
能力とは、身体的な要因が含まれます。妊娠・出産を控えており「働ける能力」があるとは認められないことがあります。
その場合、「受給延長手続」を公共職業安定所に提出することにより後日(出産後)受給することができます。
現在離職中です。会社都合で(倒産寸前)解雇となりました。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
>うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
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