失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
家族手当のほうはともかく、健康保険のほうは本当に「1月~12月の額」によるのですか?

「日額が基準内であり、かつ、1~12月の額が基準内である」とか、「日額に関係なく手当の受給終了までダメ」というところはあっても、「1月~12月の額」だけで判断するところってないと思うのですが……。


〉申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職日から1年間です。
離職票を職安に出した日からではありません。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
退職→夫の扶養(健康保険)
昨日、一年間勤めていた会社を出産を理由に退職しました。
出産予定日が3月10日なので
早急に夫の健康保険の扶養に入ろうと思います。
夫の会社に申請したところ、私の所得を調べてみないと扶養に入れるかわからないといわれました。
失業手当は子育てが落ち着いた半年後から受けようと思っています。

私としては1、2月と正社員で働いた給料+失業保険の金額を足しても108万には
全然達しないので扶養に入れると思うのですが
夫の会社が断固として失業保険でもらえる金額を定時しないと手続きはしないと言ってきています。
出産予定日が3月10日なので、今すぐにでも夫の扶養に入りたいと思ってるのですが
国民健康保険に一時的に入ったほうが良いのでしょうか・・・
アドバイスお願いします。
あなたも社会保険に加入していたのなら
昨日退職でしたら社会保険の任意継続ができますよ。
あなたの勤務先で聞いてみてください。
任意継続が出来ないのなら国保に一時的に加入されてもいいと思いますが
あなたの勤務先から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それをもって役所に行けば国保の手続きはできます。

あなたの所得を調べるには源泉徴収票を出せばすむことです。
税金や保険に詳しい方。

毎月22万(総支給)

妻 専業主婦
小学生2人
幼稚園児 1人
乳児 1人

所得税と雇用保険、失業保険はいくら引かれますか?
社会保険に加入ですか?
年齢は40歳未満ですか?
標準報酬月額を総支給額(220,000円)として、40歳未満の場合、
・健康保険料:10,967円(お住まいの地方によって少し変ります)
・厚生年金保険料:18,053円
・雇用保険料:1,100円
・源泉徴収税:2,730円
です。
もし、社会保険が雇用保険(失業保険)だけなら、源泉徴収税は3,710円です。
なお、昨年から年少者の扶養控除がなくなりましたので、扶養親族の数は専業主婦の奥さま(1人)だけです。
わからないので教えてください。


同じ会社に11カ月勤務して、1ヶ月休みを三年繰り返しました。
雇用保険入っています



妊娠9カ月になるので、会社をやめます。
失業保険は妊娠9カ月の私でも支給されるのでしょうか?
失業のお手当をいただける要件には適っています。

そのための手続きも、会社から「離職票」という必要書類が入手できた段階ですぐできますが、退職日から少し間が空くので出産に間に合うかどうかは危ういです。

ただし、既出のご回答どおり妊娠後期と出産後とは使用者が当事者を働かせてはならない期間で(労働基準法65条1・2項)、出産前にハローワークへ行かれて手続きが完了しても、同時に「延長」と呼ばれる受給開始時期の先送り措置がとられる前提になります。

もっとも受給の開始には、完全自己都合退職の場合は最初の手続きから7日の待期期間に加えて3か月の給付制限と呼ばれる期間を経なければなりませんから、手続きの完了とともにさっそく延長期間に入って出産に至れば、その給付制限の期間が「働きたくても働けない期間」となって消化されていくうえでは都合良いです。

以上から、できるだけ離職票を早くいただけるようにして、出産前の駆け込み手続きを図られる方が得策です・・・
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